年寄りの漬物歴史散歩

 東京つけもの史 政治経済に翻弄される
漬物という食品につながるエピソ-ド

JAS法の定義は簡単ではないよ

2008年07月06日 | 趣味としての漬物
JAS法の定義は簡単ではないよ
最近できた農産物つけもの類の定義で『農産物赤とうがらし漬け類』というのがあります。
 農産物漬物のうち、赤とうがらし粉、赤とうがらし粉ににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを細刻、小切り若しくは破砕したものを加えたもの(以下「赤とうがらし粉等」という。)又はこれらににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類、だいこん以外の野菜、果実、ごま、ナッツ類、砂糖類、塩辛類、もち米粉、小麦粉等(以下「赤とうがらし粉等以外の漬け原材料」という。)を加えたものに漬けたもの(赤とうがらし粉固有の色沢を有するものに限る。)をいう。
これはキムチの日本語による定義です。韓国と日本の漬物業者で作った法律ですが誰も理解できないのでこの規格のJAS認証の漬物はほとんど日本の市場に出回っていない。
 JAS法の罰則強化といっても実際は不可能に違いない。食物の定義と言っても国際的に流通している食品は日本独自の規格は貿易障壁となってしまう。国によっては賞味期限を実際より短くすることも好ましいものとされない。不当競争ともなりうるのだ。
結果として日本独自の食品の規格しかできず、日本食文化の破壊となる結果となってしまった。

コメント
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