年金暮し団塊世代のブログ

男寡になった団塊世代の年金の現実と暮らし向きをブログで。 今や仕事になった鳥撮り(野鳥撮影)の成果もアップします。

ドイツワイン法概説 (#1)

2010年03月03日 | ドイツの白ワイン

ドイツ駐在から帰国(@1997年)後、日独協会の地元支部の会員になりました。

2003年春、東京のドイツ大使館に講師派遣を要請してドイツワイン法の概要解説会と共に、同じく大使館に無償提供を依頼して(←笑)ドイツワインの「大」試飲会を開催しました。 (←勿論、「大」試飲会の方がメイン・イベントでした)  その解説会のメモが出てきましたので、それを清書する形で「ドイツワイン法概説」として10回程度に分けて掲載します。

私めが書いた「ドイツの白ワイン」の解説(原文は1994年7月24日付)の不備を補うものです。 
但し、あまりにも専門的な部分は省略します。

-----  -----  -----  -----

(1) ドイツワイン法の基本概念

法とは民族の哲学、倫理観の結集である。 例えば、古代シュメール人は徹底した商業主義者であり、傷害を物品で補填したことで知られている。 これに対して、古代バビロニア人は報復主義に基づいたハンムラビ法典を制定したことで有名である。 さらに欧米では、傷害事件では被害者が起訴しなければ処罰されない。 これもキリスト教思想の表れと考えられる。

ワイン法は、その民族がワインをどのように見ているかが如実に現れており、その国のワインを知る上で重要である。 ヨーロッパの主要ワイン生産国ではそれぞれ厳格な(?)ワイン法が制定されている。

ドイツワイン法には、ドイツ農民のワイン観が内蔵されている。 ワイン生産地帯が北緯50度付近に位置するという地理的条件から「天候を重視する」という根本精神に基づいている。 換言すると「好天に恵まれ天然純粋の良いワイン(Naturwein)を造る」ことを理想としている。

このような背景から、旧ドイツワイン法時代から天然純粋ワイン(Naturwein)と補糖改良ワイン(Verbessertwein)を厳しく分別しており、この精神は現ドイツワイン法の肩書付上質ワイン(Praedikatswein)に受け継がれている。


コメント