私め宛とおっ家内宛に年金振込通知書 が、なんと年金振込日の昨日10月15日の当日に届きましたです。 遅くとも振込日の前日までに到着するように差し出さないといけないことになっているのですがね…。
日本年金機構は、6月に個人情報流失事件があって以来、そちらに手を取られて、通常業務が少しおろそかになっているのでしょうか?
先ず、説明する前に、通知書をご覧下さい。
(↓)が私め宛 の年金振込通知書です。
(↑の大きい画像はありません)
(↓)がおっ家内宛 の年金振込通知書です。
(↑の大きい画像はありません)
私め宛とおっ家内宛の通知書を比べると、通知書上部の赤枠で囲んだ「通知書を新たに発行した理由」の記述が 微妙に違っております。 私め宛は「特別徴収額が変更」で、おっ家内宛は「保険料の特別徴収額が変更」になっております。
その理由を、先ず簡単なおっ家内宛通知書で説明すると、おっ家内の年金で天引き(=特別徴収)されているのは介護保険料 だけですから、「保険料の特別徴収額が変更」と言えば「介護」保険料の天引き額が変更されたということを意味します。
つまり、今回の通知は、去る8月に正式決定した介護保険料の年金天引き(=特別徴収)額(→ こちら)を年金振込額に反映するものですよ、と言っているのです。
次に、私め宛では「特別徴収額が変更」となっているのは、おっ家内と同様に介護保険料の特別徴収額の変更だけではなく、別の特別徴収額の変更があるのです。
つまり、私めの年金から天引き(=特別徴収)されているのは介護保険料以外に個人住民税 があり、その住民税額も同じく10月から変更されているからなのです。
去る6月に決定した住民税額通知書には、今年4月、6月、8月の年金から「仮の」特別徴収額を天引きするが、今年10月以降は「正式決定した」住民税額を天引きしますよ、ということも記載されております。(→ こちら)
つまり、私めは介護保険料と住民税の2つの特別徴収額が10月から同時に変更されたので、「特別徴収額が変更」という記述になっているのです。
まぁ それがどうした? と言われたら、「別に…」と答えるでしょうが、お役所の文言にはそれなりの意図を持った表現の仕方があるので、それに気が付かないと物(=意図)の全体が見えないこともあるので、注意が必要ですわな。