現代の虚無僧一路の日記

現代の世を虚無僧で生きる一路の日記。歴史、社会、時事問題を考える

保険法の改正

2010-04-19 20:51:47 | 社会問題
「保険法」が約100年ぶりに改正され、今年4月1日から施行された。

今回の改正で、「遺言による受取人の変更」が認められることと
なった。

先日、母親と喧嘩してしまった。やばい。保険金の受け取り人を
遺言で「妹にする」と書かれれば万事“窮”す。ということだ。
保険金については、相続財産とは別扱いで遺留分は無い。契約者
が定めた受取人固有の財産となる。

保険会社の運用規則では、保険契約の際、受取人を親族以外の
第三者にすることは認めていない。愛人や内縁の妻、婚約者でも
ダメなのだ。

それが、法律で「遺言に書いておけば良い」となった。

たとえば、夫に愛人がいた場合。夫は遺言で秘かに「保険金の
受取人は愛人○○にする」と書いておけば、保険金の受取人が
証券に「妻」となっていても、保険金は愛人の方に支払われる
ということになる。

ただし、「遺言で受け取り人が変更になっていた」ことを、
相続人が保険会社に届けなければ、保険会社は判らない。
だから、証券に書かれている受取人(妻子)がすまして申請すれば、
証券上の受取人に支払うことになる。

愛人が「遺言」の存在を知らなければそれまで。知ったとしても
相続人である妻が保険会社に素直に届け出るかは???である。
もめる元。つまらぬ余計な「法」を定めたものだ。


保険金のゆくへ

2010-04-19 20:46:09 | 社会問題
「保険法の改正」のついでに、「保険金の受取人」に
ついて、知ってるようで知らない意外な話。

結婚前の保険契約で、受取人が母親になっている場合。
結婚して入籍すれば、受取人を妻に変更することができる。
この場合、母親の承諾無しに、契約者の申し出で変更
できるのだ。

ただし、こんなこともある。受取人を新妻にして新婚旅行に
行き、飛行機事故で新婚夫婦二人とも死亡した場合。保険金は
新妻の両親の方に行ってしまう。夫の両親ではないのだ。
保険金は受取人の固有の財産だから、受取人に指定された新妻の
もの。その相続人である妻の両親のものになるのだ。

逆に妻にも保険がかけられていて、受取人が夫となっていた場合。
夫婦同時死亡の場合は、妻の保険金は夫の両親のものとなる。

結婚したら、親を受取人とする契約とは別に、新たに妻を受取人
とする契約に加入すべきですな。また、夫婦それぞれ同額はいって
いたらいかがですかな。

さて、もうひとつ。離婚した後、別の人と再婚したら、受取人変更の
手続きをしていないと、前妻に支払われることになってしまいます。

ご用心ご用心。

長野業政と虚無僧

2010-04-19 09:29:33 | 虚無僧って?
NHK大河ドラマ『天地人』の作家火坂雅志が、今
「赤旗」の日曜版に『業政駆ける』を執筆している。
上州(群馬県高崎市)の箕輪城主だった「長野業政」の話。

武田信玄の度重なる侵略に、知略武略をもって抗し、
散々信玄を苦しめた武将だ。

この小説の中で「湛光風車」が率いる「普化僧集団」
が間諜として登場してくる。「湛光風車」の名は
「普化宗=虚無僧」関連の史料には全く登場して
こないのだが、忍者物の娯楽小説などでは同じみの
ようだ。

所詮江戸時代の創作話と思うのだが、火の無い処に
煙は立たず。その典拠を探しているのだが、ネットで
検索しても不明。どなたか教えてくだされい。

「尺八と一休語りの虚無僧一路」のホームページも見てください。

一休と虚無僧」で別にブログを開いています。

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