<委員会が出した施策の方向性への私の意見>
⇒と赤字で標記。
(3)青壮年期の施策の方向性
① 健康づくり
ア生活習慣病予防の強化
【前期】
○ 平成20 年度から40~74 歳の医療保険の被保険者・被扶養者を対象にメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防のための健康診査(特定健康診査)・保健指導(特定保健指導)が実施されている。また、特定健康診査では、既にがん検診との同時受診が可能であるが、さらに被保険者・被扶養者が受診しやすいよう土曜日の受診を実施するなど、受診率の向上を目標とする。
○ 生涯を通じた健康づくりを推進するため、健康福祉まつりや栄養展などのイベントのほか、健康診断、健康づくり教室などを通じた、生活習慣病の理解をはじめとする健康教育を充実する。
○ 特定健康診査・保健指導、がん健診等が十分な成果を挙げているかの検証や精度管理を行う。
○ 早い時期からの生活習慣病の予防、改善を図るため、39 歳以下の健診を充実するとともに、健診受診者を対象に健康支援教室開催の周知を徹底する。
○ 歯と口腔の健康づくりを通して、おいしく安全で楽しい食生活を送れるよう成人歯科健診を引き続き実施するとともに、効果的な普及啓発活動を展開する。
イ スポーツ活動の推進
【前期】
○ 生活習慣病予防や健康増進に必要な運動習慣づくりを支援するため、より多くの区民が参加できるように区民スポーツの日などのイベントのほかスポーツ教室の拡充や運動の重要性の啓発に、より一層取り組む。
【前期の追加】⇒○区民の健康増進に寄与する河川整備、道路整備、自転車道整備のあり方を検討する。
理由:健康にジョギング・マラソン・散歩・サイクリングなどスポーツ活動するには、上記の整備が欠かせないから。
【後期】
○ 区民の運動習慣づくりを支援するため、スポーツ教室やマラソン大会などのイベントへの参加や区の体育施設の利用、健診の受診等について奨励する施策を検討する。
ウ 喫煙・アルコールによる健康被害予防・活動の強化
【前期】
○ 受動喫煙による健康被害を防止するため、保健所や区役所など区立施設の受動喫煙防止対策を一層推進するとともに、飲食店などへの禁煙・分煙ステッカーの表示を促進するなど、全面禁煙化を勧奨する。
○ 妊婦や子どもを受動喫煙から守るため、喫煙者に対して「妊婦や子どもの周囲では喫煙しない」、「分煙ルールを守る」などの喫煙マナーについて、イベントや講習会を開催するなど喫煙者への教育を充実する。
○ 各種健康診査や健康教育の場を活用して、タバコやアルコールに関しての正しい知識の普及啓発を行うとともに、区民が自らの生活を見直し、行動変容に繋がるような体験的なプログラムを充実する。
○ 禁煙や節酒・断酒希望者個人に対する支援のため、特性に合ったアドバイスを実施する。また、専門機関の紹介や自主グループ等の利用を促進するなど、サポート体制を強化する。
エ こころの健康づくり
【前期】
○ こころの健康づくりを通じて、神経症・うつ病などのこころの病気や自殺に至るような事態を防止するため、こころの病に関する知識、予防・治療方法や周囲の対応方法についての講習会や精神保健福祉相談などを実施する。
○ こころの問題に対する早期の対応を図るため、年代別の相談体制の整備や地域産業保健センターとの連携により、気軽に専門的な相談ができる体制を整備する。
○ 困難や危機にあって、相談できる人もなく、自殺などのさまざまな精神的危機に追い込まれている人のために、24 時間連絡可能な「いのちの電話」(東京都が実施)など相談窓口の周知を図る。
② 社会的自立と社会参加の推進
ア 就労支援の強化
【前期】
○「中央区障害者就労支援センター」を中核として福祉、保健、教育、産業、労働などの関係機関による連絡ネットワークを創設し、各分野の相互の連携のもと、職場の開拓、就職前の訓練等から就職後の職場定着に至るまでの一貫した支援を展開する。また、これらの支援を展開していく際の、障害のある方一人ひとりのニーズや適性・能力に応じた、職場定着までの就労支援の各過程で求められる専門的な人材の養成・確保を図る。
○ 精神障害のある方の就労支援にあたっては、生活面もあわせた一体的な支援がより重要なため、支援実績のある団体等との連携を図りながら、生活面や就労面の支援を必要に応じてきめ細やかに実施できるよう、区内の体制整備を促進する。
○ 一般就労が難しい場合でも、できる限り地域で働き続けることができるように、
障害者自立支援法に基づく就労継続支援(A型・B型)【注3】を提供する事業所
間の連携を図り、利用者の希望や適性に応じた働き方が可能となる体制づくりを推
進する。
【注3】 就労継続支援A 型・・・・就労機会の提供を通じ、生活活動にかかる知
識および能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な方への支援。
就労継続支援B 型・・・・就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生活活動にかかる知識および能力の向上や維持が期待される方への支援。
○ 障害のある方の「企業等で働きたい」、という希望を実現するために、職業訓練や職場実習、トライアル雇用など、体験を通じて働くことのできる機会を充実する。区役所内でも、障害のある方が職業訓練や職場体験ができるよう、実現に向けた検討が必要。
○ 区内施設の工賃アップをめざすため、「喫茶アラジン」においては新商品の開発、販路の拡大、営業体制の整備など、また、その他の授産施設においてはボランティアや区内企業の協力を得るなど多様な方策を検討する。
⇒(追加)区の外部委託の業務を見直し、区内施設へ委託をすることを検討していく。
理由:区からは、区内施設に依頼できる作業が数多く出るはずであり、優先して、区内施設に発注し、工賃アップにつなげるべきである。
【後期】
○ 障害のある方の企業での雇用を促進するため、企業等に対し、障害者雇用に関する情報提供を今以上に推進する。また、障害のある方を積極的に雇用している区内の企業や先進的な取組をしている事業所等に対する区独自の支援策についても検討する。
○ 疾病、事故などによる中途障害の方の就労支援については、職場復帰のための支援等必要な取組を検討する。また、在宅就労を希望する方への就労支援も強化する。
イ 生涯学習・余暇活動の充実
【前期】
○ 生活を豊かで潤いのあるものにする生涯学習やスポーツ・文化活動、レクリエーション活動などを、障害のある方もない方も、ともに楽しむことができるように充実する。
【後期】
○ 障害の状態により働くことが困難な方も、地域で充実した生活を送ることができるよう、日中活動の場として、地域生活支援事業の一つである地域活動支援センターの整備と支援内容の充実を図る。
ウ 移動支援の充実
【前期】
○ 障害のある方の移動手段の充実を図るため、区内の施設が保有するバス等や新たに区が導入を予定しているコミュニティバスの有効活用について検討する。
【後期】
○ 移動支援のためのボランティアを区民や企業から募り、ボランティアと移動支援が必要な障害のある方とのコーディネートを図り、区民どうしの支え合いによる、
移動支援の新たなしくみづくりを検討する。
③ 障害福祉サービスの充実
ア サービスの質の確保
【前期】
○ 定期的に利用者アンケートを実施し、サービスの内容や苦情等についての意見を収集し、利用者の立場に立った、質の高いサービスが提供されるしくみを整備する。また、事業者へ第三者評価制度の受審を勧奨する。
○ 地域生活支援事業【注4】の質の確保に関しては、サービス提供者の研修等を充実する。
【注4】 地域生活支援事業 地域の社会資源の状況や地理的条件、利用者の
状況に応じて柔軟に実施した方が効率的・効果的であるとされている事業。
○ 質の高い障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、優良な障害福祉サービス事業者を確保していくための方策について検討する。
イ 公平・透明な支給決定の運用
【前期】
○ 介護給付の支給決定に際しては、障害程度区分のほか、日中活動や介護者の状況、サービスの利用状況などを基礎に、一人ひとりの状態に応じて、必要なサービスが確保される体制を、引き続き推進する。
○ 区の職員による認定調査の実施体制の整備や審査会の適正な運営に努めるとともに、認定調査員、審査会委員、主治医に対する研修の充実を図り、支給決定のしくみの公平性・透明性を確保する。地域生活支援事業についても支給決定のしくみを整備し、障害福祉サービスとあわせて公平かつ公正なサービスを実施する。
ウ 利用者負担への対応
【前期】
○ 国、東京都に加え中央区においても低所得者に配慮した軽減策が講じられており、これらの負担軽減策について、広く利用者に周知する。
《主な負担軽減策》
○国
・利用者負担上限の設定
・個別減免による利用者負担の軽減
・食費等実費負担の軽減
・高額福祉サービス費の支給
・障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けた国の緊急措置
○東京都
・ホームヘルプサービス利用者に対する利用者負担の激変緩和措置
・精神通院医療(自立支援医療)費助成
○中央区
・区立通所施設等における食費軽減対象者の拡大
・地域生活支援事業の利用者負担軽
・通所サービス利用者に対する費用負担の軽減
・障害のある子どもを持つ家庭に対する費用負担の軽減
④ 療養支援の促進
ア 難病患者への支援
<施策の方向性>
【前期】
○ 難病患者やその家族が安心して療養生活が送れるように、難病医療費助成や難病患者福祉手当の支給を引き続き実施する。
【後期】
○ 難病患者や家族に対して専門医等の講演会を行うほか、患者家族会への支援を継続する。また、個別支援を行うなかで東京都が実施する「在宅難病訪問診療事業」等のシステム利用の促進や主治医、専門医、訪問看護・福祉事業者等との密な情報交換や連携のもと、患者家族が安心して在宅療養に取り組めるよう連絡調整を継続する。
⇒前期に変更する。
理由:継続する内容が書かれているから。
イ がん患者等への支援
【前期】
○ がんの撲滅のための有効情報を定期的に発信するとともに、がん告知を受け、不安や抑うつ等の精神的な苦痛も抱えるがん患者に対して、緩和ケアに関する情報提供を検討する。
【後期】
○ 難病やがんだけではなく、そのほかの在宅療養を必要とする患者等への支援など、諸課題解決のための検討委員会の立ち上げを検討する。
⇒これは、必ず、前期に変更するべきである。
理由:この諸課題解決は、非常に多くの検討を要することになるはずであり、早期からとりかからねば、検討の成果にたどり着き、かつ実施となると、先のまた先になる。
⑤ 地域生活を支援するしくみの構築
ア 退院・退所促進と居住の場の整備
【前期】
○ 障害のある方の居住の場であるグループホーム・ケアホーム【注5】の整備のあり方については、高額な家賃など都心区の特性に対応するため、公共用地の優先的活用や公共施設の有効活用を図るなどの具体的な整備手法や民間への支援や区の役割のあり方など事業者誘致の方策等を推進する。
【注5】 グループホーム・ ・・ ・事業者と利用者が賃貸契約を結び、共同生活の場において食事提供その他の日常生活上の世話を利用する。
ケアホーム・ ・・ ・事業者と利用者が賃貸契約を結び、共同生活の場において入
浴、食事、排せつ等の介護や日常生活上の世話を利用する。
○ 住居の確保に向けて、情報提供や入居手続き支援等の充実、公的保証体制など、公営住宅や民間アパート等への入居及び入居継続のための支援のあり方について検討する。
○ 精神障害のある方の退院促進については、地区担当保健師の活動の強化を図り、定期の訪問相談による健康状況等の把握等、本人の生活不安を取り除くための相談支援を充実する。「リバーサイドつつじ」については、日中の居場所づくりや就労への意欲を高める場、地域の心の拠り所となるよう機能を強化する。
イ 地域自立支援協議会の役割と個別相談支援体制の強化
【前期】
○ 入所施設・病院からの地域生活への移行や、親元などから独立して新たに地域生活を開始するなど、地域で一人ひとりが希望に応じて個性ある暮らしを実現していけるように、居住の場の確保や地域生活の支援のあり方等施策の方向性について区が検討し、「地域自立支援協議会」が内容について助言する。
○ 区が実施した利用者アンケートの結果を検討し、サービスに関する苦情等を分析する中で、利用者の立場に立った、質の高いサービスが提供されるよう、区に対してあるべき施策の方向性等について、「地域自立支援協議会」が内容について助言する。
○ 地域生活を送っていく上で、複雑かつ多岐にわたる問題を抱えている、いわゆる困難事例等についての対応を強化していくため、各支援機関間における情報共有、
引き継ぎ等、多様な機関が協働して相談支援を展開できる体制の整備には、「地域自立支援協議会」の助言が重要となる。また、障害福祉サービス利用の相談支援にかかわる職員に対しては、相談やケアマネジメントに関する技術の向上のための研修等を、実績のあるNPO等と連携して行うなど、支援スキルの向上を図る。
ウ 地域生活支援体制の整備
【前期】
○ 退院・退所促進により地域生活移行をする方や親元を離れて新たに自立生活を始める方などに、短期入所など区内の居住の場を活用した、自立訓練プログラムを展開する。
○「レインボーハウス明石」と「福祉センター」については、地域で暮らす障害のある方の生活をバックアップする機能を強化していくため、在宅の障害のある方やそのご家族への相談の展開、短期入所等の地域生活を支援するサービスの実施、重度の障害のある方への長期の居住の場の提供など、両施設の役割分担や提供するサービスのあり方などを検討する。
【後期】
○ 障害が重複していたり、医療的ケアが必要であるなど重度・重症の障害のある方の日中活動の場については、都の療育センター等との連携を図るなど、医療面での支援体制を明確にした上で、区のサービスのあり方を検討する。
⇒前期へ変更する
理由:医療面の支援体制まで、行き着くには、多くの時間を要するため、早くから検討に取り掛かかるべき。
○医療的なケアが必要な在宅の障害のある方への支援を拡充するため、「レインボーハウス明石」を中心にショートステイの実施について検討する。
⇒前期へ変更する。
理由:医療的ケアの必要なショートステイの要望がすでに出されているから。
以上、