「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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米子市公会堂改修ー中央区には歌舞伎座を取り壊してしまった苦い経験が…

2010-12-24 10:47:50 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 中央区には、銀座のランドマーク・歌舞伎座を守りながらの更新ができず、取り壊してしまった苦い経験があります。

 米子市公会堂改修問題にも通じるところがあり、関連記事を掲載させていただきます。文化を守っていくことは、それなりに経費がかさむことでもあります。
 ただし、かけがえのない文化を守ってこそ、街の価値をずっと後世に伝えていくことができると考えます。

*****読売新聞(2010/12/23)******
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20101222-OYT8T01070.htm

米子市公会堂改修 知恵絞れ

3月末に耐震強度不足が判明した米子市のランドマーク・市公会堂。11月末に野坂康夫市長が「改修」を決断しましたが、市議会の委員会は今月、市民団体が存続と早期改修を求めていた陳情を継続審査としました。15億円余りと試算される改修費のうち、市の実質負担がどれだけになるのかといった疑問が解消されないためです。

 市民団体のメンバーは「本当に改修されるか分からず、結論が出るまで募金も止めざるを得ない」と落胆しています。公会堂問題はいつまで〈迷走〉するのでしょう。

 こじれた最大のきっかけは、市長が7月に実施すると公言した改修費の再調査を、9月になって中止したこと。陳情を審査した今月16日の委員会で、市長は「基本設計と同様の多額の費用がかかることが、後になって分かった。見通しが甘かった」と非を認めました。

 市民アンケートの実施もしかり。市長は9月議会で「我々が集めているデータに基づき、施設の設置者として判断する」と実施しない方針を明言。取材に対しても「色んな人の意見を聞いている」と述べ、〈トップ判断〉で決める意向を強調していました。

 ところが、その後「公会堂の存廃に結論が出るまで、図書館・美術館の改修事業費の執行を保留すべきだ」との議会の付帯決議を受け、急きょ実施を決めたのです。

 市民の意見をなぜ速やかに聞かなかったのか。文化行政に遅れを招くまで頑固な姿勢をとり続けた理由が、よく分かりません。

 改修にかかる実質負担額のほかにも、文化勲章受章者の建築家村野藤吾氏のデザインという文化財的価値に改修が及ぼす影響、改修後の活用策など、議員からは課題を指摘する声が上がっています。改修の必要性や意図、公会堂を利用した街の活性化策を真摯(しんし)に説いていくことにこそ、市長には持ち前の頑固さを発揮してもらいたいと思うのです。

 議会にも注文があります。緊縮財政下、費用対効果を懸念するのは当然ですが、活用策の検討を市に丸投げするのではなく、古里のランドマークがいっそう親しまれる施設になるよう一緒に知恵を絞るべきではないでしょうか。(大櫃裕一 54歳)

   *     *

 今年もあとわずか。話題を追って現場を駆け回った記者たちが、主な出来事を振り返ります。

 ご意見、ご感想は手紙やファクス、電子メール(tottori@yomiuri.com)で鳥取支局へ

(2010年12月23日 読売新聞)
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景観を守っていくことの難しさ。

2010-12-24 09:32:30 | マニフェスト2011参考資料
 昨日、気になった記事がありましたので、こちらでも掲載いたします。

 景観を守った市長が、結果的に、市民から訴えられた形になりました。

 あるメーリングリストでは、
 「国立の明和マンション問題はまだ終っていない。多くの市民の声によって景観を守ろうと闘った上原前市長に対してこのような判決があるのなら、首長はどうやって闘えば良いのだろう。市民はどうすればよいのか。」
 という問いに対して、

 法律家から、
 「正確には、判決は地区計画を制定したことを違法としているわけではないので、行政が都市計画や建築基準法上の権限を行使することを制約するわけではありません。
 それから市民と行政は立場が違うので、市民が様々な抗議行動等を行うことを制約するものでもありません。
 市民が市民運動としてやるべきことと、行政が行政としての権限を行使することのコラボがこれからはますます重大になると思います。」
 と回答がなされていました。


 景観を守っていくということがいかに難しいかを示すひとつの出来事であり、胸にとどめて行きたいと思います。
 
 「なにもしないこと」は、楽で、一見うまくいくように思われます。
 でも、それでは、まちの美しさは壊れるだけではないでしょうか?

判決文:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/7E4B19C1BE2E181349256D41000B0AAC.pdf

裁判要旨など:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=05&hanreiNo=15437&hanreiKbn=04

*****読売新聞(2010/12/23)*****
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20101223-OYT1T00041.htm?from=main1

マンション訴訟賠償金、前国立市長への請求命令

東京都国立市の大学通りのマンション建設(高さ約44メートル)を巡る訴訟で敗訴し、市に損害を与えたとして、同市の市民4人が関口博市長を相手取り、上原公子(ひろこ)前市長に約3120万円を市へ返還させるよう求めた住民訴訟の判決が22日、東京地裁であった。

 川神裕裁判長は「適法な建物の建築や販売を阻止しようとした(前市長の)行為は、市長に求められている中立性や公平性を逸脱していた」と述べ、全額を返還請求するよう命じた。

 判決では、上原前市長が高層マンションの建設を阻止するために反対運動をあおったり、市議会で違反建築物と答弁したりした点を挙げ、「適法な営業活動を妨害した。重大な過失があり、違法」などとして、上原前市長に対する市の求償権を認めた。

 市側は、建設業者側から損害賠償金と同額の寄付があり、実質的に求償権は消滅したと主張していたが、「市は一般寄付として取り扱っている」として退けた。

 原告の一人である鈴木雄一・防衛大教授(民事法)(56)は立川市役所内で行われた記者会見で、「前市長の違法行為に対して、現市長が求償権を行使しないことを違法と認めた画期的判決だ」と述べた。

 一方、国立市の関口市長は「上原前市長の景観を守る姿勢を支持する立場から控訴したい」とのコメントを発表した。

 同マンションを巡っては、着工後に高さを20メートル以下に制限する条例を定めたのは違法だとして、建設業者が同市に損害賠償を求めて提訴。2008年3月、最高裁で市の敗訴が確定した。

(2010年12月23日09時50分 読売新聞)

*****裁判要旨******

事件名:条例無効確認請求事件(以下「甲事件」という。)平成12年(行ウ)第55号 条例無効確認請求事件(以下「乙事件」という。)平成13年(行ウ)第98号 損害賠償請求事件(追加的併合事件。以下「丙事件」という。)

判事事項
1 分譲マンションの建設等を業とする会社が,国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成12年国立市条例第1号)のうち,建築物の高さの最高限度を20メートルとする部分は違法であるとして,その無効確認又は取消しを求めた訴えが,訴えの利益を欠くとされた事例 

2 分譲マンションの建設等を業とする会社が,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)20条に基づき告示された市の地区計画,及び国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成12年国立市条例第1号)の制定により損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づいてしたその賠償請求が,認容された事例

裁判要旨
1 分譲マンションの建設等を業とする会社が,国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成12年国立市条例第1号)のうち,建築物の高さの最高限度を20メートルとする部分は違法であるとして,その無効確認又は取消しを求めた訴えにつき,いかなる訴訟類型によるにせよ,同条例が一般的に無効であることの確認を求めるものであるとすれば,具体的争訟性を欠く不適法なものであり,また,同条例に違反することとなることに伴う何らかの不利益処分が行われるのを防止するために,同条例の無効をあらかじめ確定しておく趣旨のものであるとしても,同社の建築する建物に対して同条例が適用され,違法建築であるとして建築基準法9条1項による是正命令権限が行使されたり,将来における同建物の建替え等の際に建築確認申請等に対する拒否処分がされたりした場合に,それらの効力を争う中で同条例の効力を問題とすれば足り,現段階においては,是正命令権限が行使されることが確実とは認められず,その他,同条例の制定により同社が経済的不利益を受けて倒産の危機に直面しているなど,不利益処分を待って同条例の効力を争ったのでは回復し難い重大な損害を被るおそれがある等の特段の事情があるとはいえないとして,前記訴えを却下した事例 

2 分譲マンションの建設等を業とする会社が,都市計画法(平成11年法律第87号による改正前)20条に基づき告示された市の地区計画,及び国立市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成12年国立市条例第1号)の制定により損害を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づいてしたその賠償請求につき,前記地区計画の決定及び条例の制定は,同市が景観保持の観点から同社による建物建築計画を阻止するためにされたものであるが,一般に,景観保持の観点から新たな法規制をする際にはその規制内容が適正なものか否かに加えて,その規制が既存の権利者にいかなる影響を及ぼすかを慎重に検討することが必要であるとした上で,同市は,同社が既に多額の投資をして当該建物の建築に着手しようとしていることを無視し,かつ,その行動を積極的に妨げようとしたものであって,この点において建築基準法68条の2第2項が定める考慮要素を考慮しなかった違法があるなどとして,前記請求を認容した事例

以上
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