「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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請願第9号:住民との合意を無視し強行する朝潮運河歩行者専用橋の詳細設計見送りを求める請願

2010-12-13 23:00:00 | 街づくり
 先日の中央区議会第4回定例会の期間中に提出され、環境建設委員会に付託されることとなった請願をこちらでも掲載いたします。
 12/14の環境建設委員会で趣旨説明がなされます。

******請願第9号*****
『住民との合意を無視し強行する
朝潮運河歩行者専用橋の詳細設計見送りを求める請願』


<請願の主旨>
 朝潮運河歩行者専用橋の建設(以下、橋梁建設)について、中央区から詳細設計を平成二十三年三月までに完了することが明かされました。一方、晴海通りの混雑緩和を解消するために、晴海通りのトリトンスクエア前に横断歩道やエスカレーター付歩道橋の設置について検討していくことを中央区は合意しています。
 これら横断歩道やエスカレーター付歩道橋の設置は、建設事業費の削減が図れるとともに、混雑緩和への高い効果が期待できるため、「朝潮運河周辺における良好な歩行環境の実現に向けた検討会(以下、検討会)」で多くの住民が要望したものです。
 しかしながら、今回、中央区は、この検討を待たずして、橋梁建設の詳細設計を強行しようとしています。
 この橋梁建設の詳細設計の実施は、横断歩道やエスカレーター付歩道橋の設置などの検討結果を踏まえて、総合的に判断すべきであり、膨大な建設事業費を考慮すると時期尚早です。
 一方、中央区は、検討会にて、橋梁建設について地域住民と形状や景観保護などを事前に協議する旨を発言しているにも関わらず、地域住民を無視したまま詳細設計を強行しようとしています。
 以上のことから、中央区に対して、橋梁建設の詳細設計実施について今年度中の実施を見送るとともに、早急に地域住民と協議を行うことを求めて請願いたします。


<請願理由>
 橋梁建設については、「朝潮運河周辺における良好な歩行環境の実現に向けた検討会」が開催され、平成二十二年六月八日に検討会の座長から中央区長へ、これまで検討してきた内容などの報告がありました。この検討会では、地域住民が積極的に参画し、知恵を出し合って問題解決に取り組んできました。
 この検討会で、中央区は、橋梁建設について、晴海通り(黎明橋近辺)の混雑緩和と防災時の避難路確保という二つの理由を提示しています。しかし、橋梁建設については、約8億円という膨大な予算が必要です。安易に橋梁工事を進めるのでは無く、行政・住民が知恵を出し合い、建設事業費を削減し、より安価で効果の高い対策を導入すべきとの視点から、検討会においても多くの施策が提案されました。
 その施策の一つが、中央区が検討を同意した晴海通り(黎明橋近辺)の歩行者の混雑緩和を目的に、トリトンスクエア前に横断歩道やエスカレーター付歩道橋の設置することです。現在、トリトンスクエアに通勤する方は、晴海通りの東側歩道に集中しており、西側歩道はほとんど活用されていないのが実情です。この状況は、西側歩道からでは、トリトンスクエアに行くルートが遠回りになることが要因です。晴海通りのトリトンスクエア前に横断歩道やエスカレーター付歩道橋の設置することにより、東側歩道と西側歩道の通勤者が均等化され、混雑緩和の解消に結びつき、将来の通行者の予測からも十分な効果があると検討会でも明らかになりました。
 また、建設事業費も、横断歩道の設置は極僅な予算であり、エスカレーター付歩道橋でも約3億円となり、橋梁建設の半分以下となっています。さらに、通勤時混雑している勝どき駅においても、新たに西側に勝どきビュータワーが建設され、地下鉄出入口が設けられるなど、乗降客が溢れる東側の出口を回避し、西側へ通勤者を誘導する施策が進められています。このように勝どき駅の通勤者の誘導策を効果あるものにするためにも、西側歩道の有効活用、すなわち横断歩道やエスカレーター付歩道橋の設置が必要不可欠です。
 検討会でも、この様な意見が多く、中央区も横断歩道やエスカレーター付歩道橋の設置を検討すると合意いたしました。しかし、今回の橋梁建設の詳細設計の実施は、検討会で確認されたことをないがしろにし、強行に橋梁建設を進めることに他ありません。
 今年度中の橋梁建設の詳細設計を見送り、横断歩道やエスカレーター付歩道橋の設置の検討結果を交えて、総合的に判断することを強く要望いたします。
 また、現在、中央区が建設を計画している4方向に出入口のある形状の橋(以下、X橋)は、幅がわずか3mの細長い複雑な形状であり、プライバシーへの配慮から屋根を設置する必要があります。しかし、その形状は、多くの死亡者が発生した明石の歩道橋と非常に類似しています。
 万一、大規模地震などが発生した場合、多くの住民がこの橋に殺到する可能性が高く。4方向から多くの避難する住民が橋の中心で圧死するなど非常に危険な形状の橋です。これは、まさに防災時の避難路確保というより、住民の安全性を無視した橋であると言えます。
 なお、中央区は、区内の行き止まり道路の解消の一つと説明していますが、晴海・勝どき・豊海・月島の多くの他の行き止まり道路において、橋を建設する計画が無いのが現状です。
 さらに、検討会の中で中央区からは、今後、水辺の景観や形状などの問題については、別途検討会の立ち上げや何らかの方策の検討が必要であるとの回答がなされています。しかし、現状は、橋梁建設の詳細設計を強行し、地域住民との話し合いを進める姿勢が全く無いのが現状です。この中央区の対応は、検討会で自らの回答したことを守らず、住民の行政に対する不信感をさらに高める結果であり、このまま放置することは自治体の基本スタンスとして決してあってはならないことです。
 今年度の橋梁建設の詳細設計を見送り、速やかに地域住民との協議の場を設置することを、強く要望いたします。
 以上のように、本橋梁建設の詳細設計実施について今年度中の実施を見送るとともに、早急に地域住民と協議を行うことを求めて請願いたします。

平成二十二年十二月一日
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まちづくりを住民の手にーまちづくり協議会改革ー

2010-12-13 12:51:02 | 街づくり
 明日12月14日にまちづくりのあり方に関連した請願が環境建設委員会で審議されます。
 もともと環境建設委員会委員でもございますが、紹介議員としても、委員会で質疑に立ちます。

 その前に、今までの委員会の論点整理をするために、過去のやりとりを振り返ります。

 まちづくりを住民の手に取り戻すには、既存の制度を用いる観点で行くのであれば、まちづくり協議会の改革が必要です。

 そのためには、
①まちづくり協議会の開催日程を区報やホームページを用い、幅広くお知らせすること。

②まちづくり協議会で話された内容を当該地域の住民に広報すること。

③まちづくり協議会に学識経験者を委員として必ず入れ、議事進行役は都市整備部部長ではなく、学識経験者が中立な立場で行うこと。

④まちづくり協議会で、地域住民の声が集約され、協議される仕組みづくりをすること。

⑤マンションにおいて新しく自治会ができた場合は、その自治会の役員も、当該まちづくり協議会に委員として参加いただくこと。

 が考えられます。

 いずれも、議員になった当初からの課題ではございますが、行政からの回答は、「検討している」「人材を探している」であり、なかなか進みませんでした。

 このたびの請願を契機に、少しでも前進できればと思っております。

 

****平成21年第四回定例会本会議一般質問 関連部署のみを抜粋****

○小坂議員
 まちづくり協議会の改革をすべきことは昨年の第四回定例会でも取り上げたところであり、特に重要なこととして、今までも何度となく取り上げてきました学識経験者の委員としての採用のことについてです。
 二、まちづくり協議会では、学識経験者を入れることを再三提案してまいりました。しかし、実現をしていません。どのように取り組まれてきたのでしょうか。なぜ学識経験者を入れることを私が強く強調するかは、今開催中の朝潮運河周辺における良好な歩行環境の実現に向けた検討会をごらんいただければおわかりになると思います。
 冒頭で御紹介させていただいた区民からの手厳しい御意見があった朝潮運河の歩行者専用橋の架橋問題に関連した検討会ですが、第一回が先日の十月二十八日に開催されました。座長は、中央大学理工学部都市環境学科教授、大学院土木工学専攻教授の山田正先生です。国際的視野と防災面の経験、水辺の知識を持たれた専門家で、中央区にはうってつけの方でした。
 私も検討会の傍聴をいたしましたが、山田先生の民主的な検討会運営により、歩行者専用橋架橋ありきではなく、あらゆるオプションを総合的に議論し、晴海通りの歩行者混雑緩和を行うという原点に立ち返って検討を進められました。まちづくり協議会は協議会ではなく説明会に名を改めてほしいという批判がありますが、都市計画の学識経験者を入れることで、民主的な運営に近づくと考えます。早急に、全エリアのまちづくり協議会に学識経験者を配置すべきと考えます。一度、区長を初め、行政の皆様には朝潮運河周辺における良好な歩行環境の実現に向けた検討会をごらんいただき、学識経験者の必要性を吟味いただきたいと存じます。
 また、現在、まちづくり協議会では、住民の声が反映されない空白の場所が存在しています。例えば、新たにできた勝どき六丁目の大規模住宅、ザ・トウキョウ・タワーズの場所ですが、今後、この場所は環状2号線の地上化などとも関連して、また、風害対策、街路整備などについて十分な協議をしていかねばならない場所です。
 三、まちづくり協議会では、新たな大規模住宅ができた場合、その自治会を構成員として取り込み、まちづくりの協議をすべきと考えますが、いかがでしょうか。

○区長
次に、まちづくり協議会の改革であります。
 まちづくり協議会は、昭和六十二年より区内十地区に設置され、現在では十二地区に設置されております。この協議会の規約では、原則として会長に学識経験者を充てることとなっており、これまで適任者の人選に当たってきました。しかし、地域の実情に明るい方が少ないことに加え、長期間に及ぶ時間の拘束や、自身の立場などを考慮した結果、会長職への就任に理解が得られず、現時点においても不在となっております。今後とも適任者の人選に努めてまいります。また、新たに設立された自治会を協議会の構成員とすべきとのことでありますが、例えば晴海地区の協議会においては、新たな自治会を段階的に加え、現在では地区内の全自治会が構成員となっております。勝どき・豊海地区では、新たな自治会が誕生しており、現在、分会の設置について協議会で協議、検討をしている段階にあります。


****平成20年第四回定例会本会議一般質問 関連部署のみを抜粋****

○小坂議員
六つ目のテーマは、区民の手による、区民のためのまちづくりについてお伺いいたします。
 まず、まちづくり協議会の改革に関してです。
 住民の声を十分に反映し、住民の合意形成のもと、まちづくりを行っていくためには、まちづくり協議会が十分機能する必要があります。しかし、残念ながら、十一月十七日開催された勝どき・豊海地区のまちづくり協議会の席上、町会代表の協議会委員から、「朝潮運河に新設する架橋について周辺住民から反対の声が上がっているが、反対の声が多ければ中止も検討するのか」という問いに、「計画は進める」と区は回答しました。「それでは話し合いではない、まちづくり協議会というのは名ばかりであり、まちづくり説明会という命名に変えてほしい」という、まちづくり協議会に対する厳しい指摘が出されました。
 昭和六十二年十月に施行された東京都中央区まちづくり協議会設置要綱によると、まちづくり協議会を、地域のまちづくりについて、区と当該地域の住民とが協議を行うための組織とし、地域の整備構想や地域内の整備計画の調整に関することを協議すると定めています。自分たちのまちなのに何も伝わってこない、何も言えない、まちがどうなっていくか見えないなどの住民の不安、不満を真摯に受けとめ、住民の意思を反映したまちづくりを実現するために、まちづくり協議会を真に民主的な運営のもと、協議がなされる場とすることが求められています。
 以下、五点のまちづくり協議会の改革に向けた取り組みの必要性についてお伺いいたします。
 一つ目、まちづくり協議会の開催日程を区報やホームページを用い、幅広くお知らせすべきであると考えますが、いかがでしょうか。
 その二、まちづくり協議会で話された内容を当該地域の住民に広報すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 その三、学識経験者を委員として必ず入れ、議事進行役は都市整備部部長ではなく、学識経験者が中立な立場で行うべきと考えますが、いかがでしょうか。なお、現在の都市整備部部長の議事進行が中立的でないというのを言っているのでは決してございません。
 その四、今回、要望書なり請願が出された月島一丁目三、四、五番地区や湊二丁目東地区の再開発に伴う問題は、まちづくり協議会では十分な議論がなされていませんでした。地域住民の声が集約され、協議される仕組みづくりをすべきと考えますが、いかがでしょうか。
 その五、十一月十七日開催の都市計画審議会において、月島一丁目三、四、五番地区都市計画と湊二丁目東地区都市計画は、両者附帯決議つきで可決されましたが、その附帯決議の内容がきちんと守られることを担保するために、当該地域のまちづくり協議会で分科会を設け、引き続きの協議の場とすることが必要と考えますが、いかがでしょうか。

○区長
次に、まちづくり協議会の改革に向けた取り組みについてであります。
 まちづくり協議会は、地域のまちづくりについて、当該地域の町会や商工関係などの代表者と区が、学識経験者を交え、情報や意見交換をする場として昭和六十二年より各地区に設置され、現在では十二地区に設置しているものであります。これまで、まちづくり協議会において、まちづくり構想や整備計画、その他多くの意見交換がなされてきました。しかし、設置後二十年以上が経過し、より詳細な検討が必要となっていることから、分会や分科会を設置するほか、銀座や晴海地区でのデザイン協議会を地元とともに設置するなどして、より具体的な検討のため、弾力的な運用に努めております。区では、こうした状況を踏まえ、現在、まちづくり協議会のさらなる運営上の工夫を検討しているほか、学識経験者が不在となっている地区での人選に鋭意当たっているところであります。この過程で、開催の周知方法や会議内容の広報などについて整理を行うほか、より多くの区民の意見や意向を把握する方法を検討してまいりたいと考えております。
 次に、十一月十七日開催の都市計画審議会における附帯意見と、まちづくり協議会のかかわりについてであります。
 まちづくり協議会は、地域のまちづくり構想や整備計画等について、区と地域住民とが意見交換などを行う場として設置しているものであります。また、その協議会のもとに分会は特定地域の課題を、分科会は特定分野の課題を、それぞれ意見交換を行う場として設置するものであります。したがいまして、都市計画審議会での附帯意見のように個々の権利や利害関係にかかわる事項の調整をまちづくり協議会で行うことは、なじまないと考えております。このため、こうした問題については、個別に地域住民との話し合いや調整を進めてまいります。また、事業予定者への指導を通しながら、よりよいまちづくりを目指してまいります。

○小坂議員
三つ目は、まちづくり協議会に関してです。
 区長は、最初のところの民主主義的な運営のあり方で、ガラス張りの区政運営というふうにおっしゃいました。また、きめ細やかに情報提供していくというふうなことをおっしゃいました。ただ、私自身、月島一丁目の三、四、五番地区や湊東地区の方々とお話しして、開発を進める方々にはたくさんの情報が行っているんですけれども、その周辺の住民の方々にはなかなか平等な情報が伝わっていないというふうなことが見受けられます。周辺の方々の声を聞いたり、建築していく中で、風害なり、日照なり、それらをよくよく検討して、それでうまく整備計画を進めていくというのが、意見書の附帯決議の案だったと思います。附帯決議は、個々の対立の一方の利益のためにつけた意見ではないはずです。附帯意見は、地域のことを思ってつけたわけなので、その附帯意見がきちんと守られることを担保することが必要かと思います。その附帯意見をいかに守っていくか。これは、個々の対立を私は解決してほしい、紛争を解決してほしいと言っているのではなく、一つの建物が建った場合に、その周辺地域、皆さんがともに一緒に考えて、一つの建物が、すべて、それが建つことによって区全域において役に立つから建てよう、いいものをつくっていこうという話の流れができていくわけなので、そのあたりの附帯決議の担保のあり方は必要なんじゃないかなと思い、私は別に、個々の紛争の解決のために申し上げているわけではございませんので、やはり附帯決議の担保のためのまちづくり協議会の引き続きの検討は必要なんじゃないかなと考えますが、いかがでしょうか、教えてください。

○区長
 それから、附帯意見、これは都市計画審議会でつけられた附帯意見でありますから、これは尊重するのは当然であるわけでございまして、そういう意味で、これは非常に重要な附帯意見である、こういうふうに私自身は受けとめているところであります。

○小坂議員
 御答弁ありがとうございました。
 区長がおっしゃいました意見書(付帯決議)ですね、意見書(付帯決議)を尊重する、その言葉をここで聞くことができましたので、それを胸にまちづくりのあり方を今後も検討していきたいと思います。どうぞ意見書、附帯決議の尊重のほう、よろしくお願い申し上げます。


****平成20年予算特別委員会****
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12/12築地市場の豊洲移転、環境影響評価書案(意見書提出締切1月12日)住民説明会報告

2010-12-13 09:21:21 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
環境アセスメント:環境影響評価書案住民説明会が、
12月12日(日)午前10時から江東区立豊洲小学校体育館で行われた。



(当日配布された冊子)


「13時から次の行事で体育館を使うため、
12時で終了する」とあらかじめアナウンスしての開会。

30分のアセスメント手続きの説明のち、
質疑応答。

*土壌汚染問題、
 有楽町層が不透水とする見解
 杭の存在の件、

*実証実験データの黒塗り開示の件

*自動車の排ガス問題、その汚染の算出方法
 算出時点が、環状二号線開通時の試算を行っていないこと

*工事車両の待機場所として晴海を使わないこと

*今回の説明会が、都の広報誌に掲載しなかったこと、

*建物の高さ、デザイン

*市場のあり方

などの意見質問が出された。

12時の段階で、のこり3名の質問者がいたが、
強制終了。


なお、13時からの豊洲小学校体育館の使用の予定は、
入っていなかった。
延々説明会を続けるわけにはいかないわけであり、
一定の時間制限はやむをえないにしても、
事実に反することを理由として時間制限をつくることだけは、
やめていただきたい。

会の終了後に東京都に確認した事項。
①環境影響評価書案の前になされた環境影響調査計画書(平成21年5月)への意見書は、環境影響評価書案本編の最後に掲載されているが、それに対する都側の回答がない。

都の見解:意見書を反映はするが、回答することの規定はない。

②このたびの土壌汚染での自然由来の扱い

都の見解:砒素、鉛は自然由来は、10倍以上を対象とする

③市場内の道路、補助315号線下にも土壌汚染が多数把握されているが、どのように処理を行うのか。

都の見解:都市整備局の所管である

④地下水のモニタリングは、環境アセスでは、水位だけか。

都の見解:水質のモニタリングは、土壌汚染対策法の兼ね合いで行う。
     観測井戸は、多数(いくつかは、回答なし)つくる。

⑤専門家会議で求められた協議会の設置は?
「国内最大級の地下水管理システムであり、地下水質のモニタリングを継続的に実施する。また、学識経験者などからなる協議会で情報の共有化を図ることを計画する」とあるが、協議会の設置の記載がない。

都の見解:検討する

以上、
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