「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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「築地市場移転 予算執行の差止め監査請求」署名のお願い

2010-12-05 23:00:00 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 ご存じの通り、都知事は、都議会での市場会計予算に付された付帯決議を無視し、土壌汚染地へ土壌汚染対策の検証を十分にすることなく、築地市場の移転を強行しようとしています。

 都議会では、10月の第3回定例会で「審議継続」の形の議決がなされたわけであり、今後の議会での審議、また、市場で働く皆様の意向調査、中央区や江東区をはじめ地元区への説明・協議、都民への説明責任を果たすこと、これら一つ一つをきちんと行い民主主義のステップを踏んで進めることを強く要望致します。

 このような中、都民の皆様が、土壌汚染地の土地購入における違法性から、築地市場移転の予算執行を差し止める監査請求をおこす準備を進めています。
 「第12回築地市場を考える勉強会」で発表されました内容を、こちらでも掲載致します。

 なお、本監査請求に関して、代表者らが12月6日月曜日16時半より都議会において記者会見を行うとのことです。


******呼びかけ文*****


「築地市場移転 予算執行の差止め監査請求」署名のお願い


 石原都知事の強引な市場移転を止める「築地市場移転 予算執行の差止め監査請求」の署名活動を開始しました。

 10月22日石原都知事は、都議会の「審議継続」の議決を無視して、築地移転のため豊洲新市場予定地購入など1281億円の予算執行の宣言をしました。

 現在都は、土地の評価算定など、購入準備に着手していますので、「待ったなし」の状況にあります。
 ところが、この土地購入においては、違法性が強く考えられるところです。

 このたび、予算執行差止めのため『東京都職員措置請求』を行うことにいたしましたので、急ではありますが、ぜひご参加をお願いいたします。
 なお、都がこの差止めの措置請求を却下すれば、すぐ裁判に移行する予定です。

 市場移転先用地内には環境基準を超える汚染が大量に放置される可能性が指摘されておりますが、調査や対策には多くの疑問の余地が残っているところであり、十分な検証は予定されていません。

 すべての情報が都民に明らかにされ、その上での科学的検証及び議論が深まらなければ、私たちの「食の安心・安全」が保障されません。

 50年先、100年先に禍根を残さない為にも、この市場移転計画を直ちに中止させたいと思います。

 ご賛同をよろしくお願いいたします。

       

 2010年12月1日

           豊洲市場用地購入の予算執行差止めのための『東京都職員措置請求』有志一同



ご賛同いただければ、別紙請求者一覧に署名捺印の上、下記までお送りください。

請求できるのは、東京都にお住まいの方、又は法人の住所が東京都の方です。

用紙原本は、以下アドレスより打ち出してください。
:http://ameblo.jp/garbanzo04/day-20101203.html

集約先:
★住所:
東京都中央区月島3-30-4 イイジマビル1F
『東京都職員措置請求』事務局あて
TEL;03-5547-1191

★期日:
12月8日(水)までに上記(事務局)に送付。
もしくは12日7日(火)【築地移転】公金支出金返還訴訟の裁判の時:公判;11時15分~東京地裁522号法廷、12日8日(水)【築地移転】コアサンプル廃棄差し止め訴訟:公判;13時10分~ 東京地裁610号法廷にお持ち下さい。

*****呼びかけ文終わり****


*****以下、監査請求書文面******

東京都職員措置請求書

1.請求の要旨

 東京都知事石原慎太郎は、東京都中央卸売市場築地市場の移転予定地とされる江東区豊洲の東京ガス工場跡地等(別紙1)の取得に関して、平成22年10月22日、豊洲移転を強行し、上記予算を執行する旨を明らかにした(別紙2)。上記予算の執行に伴う契約の締結、公金の支出等の一連の行為(以下、「当該行為」という。)は、同年3月の東京都議会における上記予算可決の際の付帯決議(別紙3)に反して不当であるのみならず、以下の関係法令に反し、違法である。

 すなわち、当該行為は、当該土地には有害物質による重大な汚染が存するにもかかわらず、土壌汚染を価格に反映させず著しく高い価格で購入しようとするものであり(別紙4)、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項、東京都公有財産規則第47条に反し、違法である。

 上記予算の執行により東京都が被る損害額は、東京都が汚染対策費として公表している金額を購入予定の土地の購入予定地全体に占める割合で按分した額である約370億円である(別紙5)。

 上記のとおり、東京都知事石原慎太郎は、上記予算を執行する旨を公表しており、当該行為が行われる蓋然性は極めて高い(別紙2)。

 よって、請求者らは、当該行為について監査を求め、当該行為を防止するように請求する次第である。


2.請求者
別紙請求者一覧のとおり

地方自治法242条1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

平成22年12月  日

東京都監査委員 御中

*****以上******
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