「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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2011-10-02 09:08:10

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東京都暴力団排除条例 平成23年10月1日施行(制定平成23年3月18日)

2011-10-02 00:23:57 | 防災・減災

平成23年10月1日東京都暴力団排除条例が施行されました。

 その内容を見ておきます。

<その条文>
概要(まんがで示されています。)http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/gaiyou.pdf

条例全文http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/jourei.pdf

条例施行規則http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/se_kisoku.pdf

<施行の都民向けお知らせ>
10月1日施行 東京都暴力団排除条例
 第一回都議会定例会で「東京都暴力団排除条例」が可決され、公布となりました。
 この条例では、都民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済を健全に発展させるため、暴力団排除の基本理念を定めるとともに「都民等の役割」「禁止措置」などを定めています。

基本理念

 暴力団と交際しない!暴力団を恐れない!
 暴力団に金を出さない!暴力団を利用しない!

都民等の主な役割(努力義務)

(1)祭礼等における措置
 祭礼・興行等の主催者は、その行事の運営に暴力団関係者を関与させないこと。

(2)契約における措置
 契約時に相手が暴力団関係者であった場合、催告なく契約を解除する特約を設けること。

主な禁止措置

(1)妨害行為の禁止
 暴力団排除活動を行う者に対しての威迫、つきまとい等の妨害行為の禁止(違反すると命令・罰則)。

(2)暴力団関係者に対する利益供与の禁止
暴力団の威力を利用し、その対償として暴力団関係者に利益供与をすることの禁止(違反すると勧告・公表・命令・罰則)。
暴力団の活動の助長・運営に資する利益供与の禁止(違反すると勧告・公表)。
(3)他人の名義利用の禁止
 暴力団員である事実を隠蔽いんぺいする目的を知って、自己の名義を利用させることの禁止(違反すると勧告・公表)。

お問い合わせ
 警視庁東京都暴力団排除条例プロジェクト 電話03-3581-4321〈代表〉
 ホームページhttp://www.keishicho.metro.tokyo.jp/


<東京都暴力団排除条例 議会提案の内容>
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/02/20l21101.htm
東京都暴力団排除条例(新設) 公安委員会

概要

 都における暴力団排除活動に関し、都及び都民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置、暴力団排除活動に支障を及ぼすおそれのある行為に対する規制等を定める。

都が締結する契約から暴力団関係者を排除するなど、都の事務事業において暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずる。
暴力団排除活動に取り組んでいる者に対するつきまとい等の妨害行為を禁止する。
暴力団員等が暴力的不法行為等を行うことの対償として、事業者が利益供与することを禁止する。
暴力団員がその事実を隠蔽する目的で他人の名義を利用することを禁止する。
暴力団に対し、その事実を知った上で、自己の名義を利用させることを禁止する。
違反者に対しては、その違反態様に応じて段階的に勧告、公表、命令を行い、命令に違反する者等に対しては、罰則を科す。
事業者が暴力団への利益供与等を自主申告し、将来にわたってそれらの行為を行わない旨の書面を提出した場合には、勧告を免除する特例を設ける。

施行期日 平成23年10月1日

<条例化にあたり、届いた意見>
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/image/kekka.pdf

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