このたびの公益法人化改革の中で、私もいち会員として所属するある組織が、いままでの「一般社団法人」から「公益法人」となることを選択致しました。
昨日その公益法人化に関する説明会が実施され、参加しました。
公益法人化に伴い、定款も変更されるとのことです。
組織のガバナンスの形も大きく変わることになります。
公益法人になることは、よしとして、この組織のガバナンスの形までを変えることが、公益法人化の必要条件になぜ求められているのかが、理解しづらい点です。
私の属する組織固有の問題であるのか、公益法人化を経験されている皆様も同様の疑問を抱かれるのかわからず、広く皆様にお伺いしたいと思います。
私の所属する組織では、大きく言って以下の三点のガバナンスの形が変わります。
もしかして、4)のように、もう一点変わる可能性もあります。
1)透明性
現状:総会:会員に開かれている
理事会:すべての会員には開かれていない
公益法人化後:総会:会員及び債権者に開かれる
理事会:すべての会員に開かれる
「総会、理事会は、会員及び債権者にのみ開かれたものとする。理事会の議事録は、結果のみを記載し、最後まで反対意見があった場合、そのことを記載するが、その審議の過程は記載しなくて良い。」との方向性です。
公益性を謳うがゆえに、少し前進したかのように見えますが、公益を受ける側への透明性のさらなる配慮が必要ではないかと考えます。
3)で述べますが、予算案は、総会での議決が不要になります。理事会で議決されますことを考えると、議事録は、詳細に記載をすることが必要ではないかと考えます。
2)会長の選任
現状:総会で会員による直接選挙
公益法人化後:総会で理事を選び、理事会において理事の中から選出
「社員総会において理事及び幹事を選び、理事の中から理事会において代表理事と業務執行理事を選ぶ」
いままでは、総会を開催し、会員の直接選挙で会長を選んで来ました。大統領を選ぶ形から、総理大臣を選ぶ形に変わります。
たとえは、悪いかもしれませんが、いままでは、中央区民は中央区長を直接選んでいました。それが、中央区民が中央区議会議員を選び、その中央区議会議員らにより中央区議会議長を選ぶ形で、中央区長を選びます。
3)予算、決算の審議
現状:総会において、理事会による予算案、決算案とも会員の採決で議決
公益法人化後:決算のみ総会において、理事会決算案のみ会員による採決で議決
予算案は理事会で議決し、会員へは報告のみ
いままでは、総会を開催し、予算案の是非を会員の採決で決めていました。決算の承認のほうは、今まで通り総会を開催し、その承認の是非を会員の採決に諮ります。
また、もしかして可能性があることがらとして、
4)理事の選出
現状:総会において、会員による直接投票
公益法人化後:理事会で選出した次期役員理事案を総会で決議
いままでは、総会で会員の選挙で選んでいましたが、理事会で選出した次期役員案を採決する形になる可能性があります。
これら1)~4)のガバナンスの形を変えることが、公益の存在意義を高めるのであれば理解できるのでありますが、現状と公益法人化後で比較して、公益の存在であることとは、直接関係のないような点でガバナンスの形を変えることをなぜ要求するのかという点が疑問であり、どうも理解できません。
民法改正の部分を今後よく理解していく所存ではございますが、皆様の所属する組織ではいかがでしょうか?
昨日その公益法人化に関する説明会が実施され、参加しました。
公益法人化に伴い、定款も変更されるとのことです。
組織のガバナンスの形も大きく変わることになります。
公益法人になることは、よしとして、この組織のガバナンスの形までを変えることが、公益法人化の必要条件になぜ求められているのかが、理解しづらい点です。
私の属する組織固有の問題であるのか、公益法人化を経験されている皆様も同様の疑問を抱かれるのかわからず、広く皆様にお伺いしたいと思います。
私の所属する組織では、大きく言って以下の三点のガバナンスの形が変わります。
もしかして、4)のように、もう一点変わる可能性もあります。
1)透明性
現状:総会:会員に開かれている
理事会:すべての会員には開かれていない
公益法人化後:総会:会員及び債権者に開かれる
理事会:すべての会員に開かれる
「総会、理事会は、会員及び債権者にのみ開かれたものとする。理事会の議事録は、結果のみを記載し、最後まで反対意見があった場合、そのことを記載するが、その審議の過程は記載しなくて良い。」との方向性です。
公益性を謳うがゆえに、少し前進したかのように見えますが、公益を受ける側への透明性のさらなる配慮が必要ではないかと考えます。
3)で述べますが、予算案は、総会での議決が不要になります。理事会で議決されますことを考えると、議事録は、詳細に記載をすることが必要ではないかと考えます。
2)会長の選任
現状:総会で会員による直接選挙
公益法人化後:総会で理事を選び、理事会において理事の中から選出
「社員総会において理事及び幹事を選び、理事の中から理事会において代表理事と業務執行理事を選ぶ」
いままでは、総会を開催し、会員の直接選挙で会長を選んで来ました。大統領を選ぶ形から、総理大臣を選ぶ形に変わります。
たとえは、悪いかもしれませんが、いままでは、中央区民は中央区長を直接選んでいました。それが、中央区民が中央区議会議員を選び、その中央区議会議員らにより中央区議会議長を選ぶ形で、中央区長を選びます。
3)予算、決算の審議
現状:総会において、理事会による予算案、決算案とも会員の採決で議決
公益法人化後:決算のみ総会において、理事会決算案のみ会員による採決で議決
予算案は理事会で議決し、会員へは報告のみ
いままでは、総会を開催し、予算案の是非を会員の採決で決めていました。決算の承認のほうは、今まで通り総会を開催し、その承認の是非を会員の採決に諮ります。
また、もしかして可能性があることがらとして、
4)理事の選出
現状:総会において、会員による直接投票
公益法人化後:理事会で選出した次期役員理事案を総会で決議
いままでは、総会で会員の選挙で選んでいましたが、理事会で選出した次期役員案を採決する形になる可能性があります。
これら1)~4)のガバナンスの形を変えることが、公益の存在意義を高めるのであれば理解できるのでありますが、現状と公益法人化後で比較して、公益の存在であることとは、直接関係のないような点でガバナンスの形を変えることをなぜ要求するのかという点が疑問であり、どうも理解できません。
民法改正の部分を今後よく理解していく所存ではございますが、皆様の所属する組織ではいかがでしょうか?