私の属す社団法人も公益法人化に向けて準備中です。
定款の変更にあわせ、ガバナンスの形まで変わろうとしていることは、
以前書きました。
○会長は、会員により直接選挙で選ぶこと
○収支予算もきちんと総会の議決で定めること
そして、
今回の臨時総会では先送りにされますが、
○理事など役員は、きちんと選挙で選ぶこと
これらガバナンスの形が、変更されようとしています。
変更されることは、総会を軽視すること、
それは、すなわち会員を軽視することにつながるのではないかと
たいへん危惧をいたすところです。
変更を加えず「現状通り」のまま、定款に引き継ぐべきものと考え、
「定款変更案」を修正できないかと考えています。
<定款変更案の修正部分>
(役員の選任)
第25条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長は、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を会長に選定する。
3 副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 幹事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(修正しない場合の第25条)
第25条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 幹事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(事業計画及び予算)
第39条
この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て総会に提出し、承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(修正しない場合の第39条)
第39条
この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
以上。
定款の変更にあわせ、ガバナンスの形まで変わろうとしていることは、
以前書きました。
○会長は、会員により直接選挙で選ぶこと
○収支予算もきちんと総会の議決で定めること
そして、
今回の臨時総会では先送りにされますが、
○理事など役員は、きちんと選挙で選ぶこと
これらガバナンスの形が、変更されようとしています。
変更されることは、総会を軽視すること、
それは、すなわち会員を軽視することにつながるのではないかと
たいへん危惧をいたすところです。
変更を加えず「現状通り」のまま、定款に引き継ぐべきものと考え、
「定款変更案」を修正できないかと考えています。
<定款変更案の修正部分>
(役員の選任)
第25条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長は、総会の決議により会長候補者を選出し、理事会において当該候補者を会長に選定する。
3 副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 幹事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(修正しない場合の第25条)
第25条 役員は、総会の決議によって会員の中から選任する。
2 会長及び副会長並びに副会長以外の業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 幹事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(事業計画及び予算)
第39条
この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を経て総会に提出し、承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(修正しない場合の第39条)
第39条
この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経なければならない。これを変更する場合も同様とする。
以上。