国の根幹を定める法律「六法」すなわち、憲法、民法、刑法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法のうちのひとつ民法。
民法は、民法典ともいわれ、1896年(明治29年)制定、1898年(明治31年)7月16日施行。
2011年の時点で公布から115年経過しています。
その民法のうちの契約法の改正作業が始められているといいます。
学界、弁護士会:1990年代前半から改正に向けた検討
法務省:2006年はじめ、改正の必要性を含め検討に着手と報ぜられる
法制審議会(法務大臣の諮問機関、委員19名幹事3名で構成):2009年法制審議会への諮問「民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること」 その中の「債務関係部会」
契約法改正の法制審議会への諮問 2009年10月当時の千葉景子法務大臣諮問第88号
諮問第88号「民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」
2009年11月債権関係部会 審議スタート
2011年5月 「中間的な論点整理」
2011年6月~二ヶ月間 パブリック・コメント
2013年2月頃(目標) 中間試案とりまとめ
この改正によるメリットは、たいへん大きなものがあります。
1、法務コストの節約
確立したルールを条文に書かれることで、それを読むことで理解できるようになる。
法務部を持たない中小企業でも、体系書など苦労して読まずとも理解でき、時間的金銭的コストの節約になる。
2、正義のコストを生んでいる事態の解消
一般国民が、確立したルールを容易に知ることができないことは、正義の実現が阻害されている状況にある。
3、日本民法の国際競争力を高める
世界の契約法の水準を示すような公平な内容を持ち、英語に訳しても明晰さを失わない文章で書かれた民法をもつことにより、国際展開しようとする企業にとって、日本法を準拠法として使用することができるようになる。
4、法学教育の視点
法学教育の最初に学ぶ民法は、法律家の思考様式を決定付ける重要な機能を果たしており、法典に教育的配慮があることが有用である。
今は、総則編に、第三篇債権の中に出てくる契約の理解なしに、規定を理解できない内容が出てくる。(例、条文「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」)
現在)
第一編 総則
第二編 物権
第三編 債権
第四編 親族
第五編 相続
五つの編で構成され、第一条から第一○四四条まで、欠けたものや枝番号で追記されたものなどで条文実数は一○四九条。
↓
案)日本の民法学者の全面的な支援で作られたカンボジア民法の編成
第一編 総則(原則のみ五箇条)
第二編 人
第三編 物権(取得時効は、こちら)
第四編 債務(「債権」ではなく国際的に一般的な債務編と表記)(消滅時効は、こちら)
第五編 各種契約・不法行為等
第六編 債権担保
第七編 親族
第八編 相続
第九編 最終条項
以上、
国民的議論を行い、国際的に通じる民法の改正がよりよい形で実現されますことを期待いたしております。
憲法改正論議、TPP参加論議、原子力行政などとともに、私たち国民が注視し、意見していくべきもののひとつと考えます。
*参考文献
『民法改正ー契約のルールが百年ぶりに変わる』 著者 内田貴(うちだ・たかし) ちくま新書2011年10月10日第一冊発行
民法は、民法典ともいわれ、1896年(明治29年)制定、1898年(明治31年)7月16日施行。
2011年の時点で公布から115年経過しています。
その民法のうちの契約法の改正作業が始められているといいます。
学界、弁護士会:1990年代前半から改正に向けた検討
法務省:2006年はじめ、改正の必要性を含め検討に着手と報ぜられる
法制審議会(法務大臣の諮問機関、委員19名幹事3名で構成):2009年法制審議会への諮問「民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項を調査審議すること」 その中の「債務関係部会」
契約法改正の法制審議会への諮問 2009年10月当時の千葉景子法務大臣諮問第88号
諮問第88号「民事基本法典である民法のうち債権関係の規定について、同法制定以来の社会・経済の変化への対応を図り、国民一般に分かりやすいものとする等の観点から、国民の日常生活や経済活動にかかわりの深い契約に関する規定を中心に見直しを行う必要があると思われるので、その要綱を示されたい。」
2009年11月債権関係部会 審議スタート
2011年5月 「中間的な論点整理」
2011年6月~二ヶ月間 パブリック・コメント
2013年2月頃(目標) 中間試案とりまとめ
この改正によるメリットは、たいへん大きなものがあります。
1、法務コストの節約
確立したルールを条文に書かれることで、それを読むことで理解できるようになる。
法務部を持たない中小企業でも、体系書など苦労して読まずとも理解でき、時間的金銭的コストの節約になる。
2、正義のコストを生んでいる事態の解消
一般国民が、確立したルールを容易に知ることができないことは、正義の実現が阻害されている状況にある。
3、日本民法の国際競争力を高める
世界の契約法の水準を示すような公平な内容を持ち、英語に訳しても明晰さを失わない文章で書かれた民法をもつことにより、国際展開しようとする企業にとって、日本法を準拠法として使用することができるようになる。
4、法学教育の視点
法学教育の最初に学ぶ民法は、法律家の思考様式を決定付ける重要な機能を果たしており、法典に教育的配慮があることが有用である。
今は、総則編に、第三篇債権の中に出てくる契約の理解なしに、規定を理解できない内容が出てくる。(例、条文「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする」)
現在)
第一編 総則
第二編 物権
第三編 債権
第四編 親族
第五編 相続
五つの編で構成され、第一条から第一○四四条まで、欠けたものや枝番号で追記されたものなどで条文実数は一○四九条。
↓
案)日本の民法学者の全面的な支援で作られたカンボジア民法の編成
第一編 総則(原則のみ五箇条)
第二編 人
第三編 物権(取得時効は、こちら)
第四編 債務(「債権」ではなく国際的に一般的な債務編と表記)(消滅時効は、こちら)
第五編 各種契約・不法行為等
第六編 債権担保
第七編 親族
第八編 相続
第九編 最終条項
以上、
国民的議論を行い、国際的に通じる民法の改正がよりよい形で実現されますことを期待いたしております。
憲法改正論議、TPP参加論議、原子力行政などとともに、私たち国民が注視し、意見していくべきもののひとつと考えます。
*参考文献
『民法改正ー契約のルールが百年ぶりに変わる』 著者 内田貴(うちだ・たかし) ちくま新書2011年10月10日第一冊発行