「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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公益法人において、理事会だけからではなく総会から代表理事を直接選挙で選ぶ手法

2011-10-24 23:00:00 | シチズンシップ教育
 総会での直接選挙で代表理事を選ぶのではなく、理事会による間接選挙で代表理事を選ぶことが公益法人で本当に求めれるガバナンスの形であるのか、疑問を持っていました。

 ブログ:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/df011b88f1ef552714aeb42170e53c38

 『移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について』(平成20 年10 月10 日内閣府公益認定等委員会)という文献の中に、「代表理事を選定等する権限を理事会に付与した法の趣旨は、理事会による代表理事の職務執行の監督権限の実効性を確保するところにある。すなわち、代表理事か
ら職務の執行の状況の報告を受け、代表理事の職務の執行を監督する責任を負う理
事会がその職責を全うするためには、理事会が代表理事の選定及び解職権を有していることが必要であるとの考え方に基づき、法は、一義的に、理事会に代表理事の
選定等の権限を付与したものと解される」と法の趣旨の説明がありました。

 しかし、読み進めると、

 代表理事を総会で選出することを求める法人も多いことから、定款の定めで、以下のような内容を入れることで、総会から選出する形をつくることが可能であることがわかりました。
 「ことができる」という文言ではなく、「せねばならない」という文言であってほしいとは思いつつ、定款定めの例を引用します。

定款定めの例)
例1:「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社員総会の決議により代表理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる

例2:「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることができる


 内閣府も「代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることを望む法人も少なくな
い」と記載しています。少なくないというよりかは、多いのが現実ではないでしょうか。
 組織の大きさにもよりますが、私は、できる限り、総会からの直接選挙で代表理事を選ぶことが望ましいと考えています。
 

*****抜粋******
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/contents.do?bunNo=1120009286&meisaiNo=1120007691

7 代表理事の選定方法
(問題の所在)
代表理事の選定又は解職の過程に社員総会を関与させることとする場合におけ
る定款の定めの在り方。

(考え方)
法は、理事会を設置している一般社団法人の代表理事は、理事会で選定及び解職
することとしている(法第90 条第2 項第3 号及び第3 項)。


代表理事を選定等する権限を理事会に付与した法の趣旨は、理事会による代表理
事の職務執行の監督権限の実効性を確保するところにある
。すなわち、代表理事か
ら職務の執行の状況の報告を受け、代表理事の職務の執行を監督する責任を負う理
事会がその職責を全うするためには、理事会が代表理事の選定及び解職権を有して
いることが必要であるとの考え方に基づき、法は、一義的に、理事会に代表理事の
選定等の権限を付与したものと解される。換言すれば、代表理事が違法又は不当な
行為をした場合において、理事会に代表理事を解職する権限が留保されることによ
り、理事会による代表理事の職務執行の監督権限が機能し、ガバナンスが確保され
るということとなる。

特に、税の優遇措置を受ける公益社団法人については、そのガバナンスを適正に
確保する要請が強いことから、公益法人認定法は公益社団法人の機関設計として理
事会を必置とし(公益法人認定法第5 条第14 号ハ)、理事会を通したガバナンスに
期待しているところが大きい。

他方、代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることを望む法人も少なくな


そのため、代表理事の選定の過程に社員総会を関与させることとする場合には、
上記のような法の趣旨を踏まえ、例えば、定款の定めにより、「理事会は、代表理
事を選定及び解職する。この場合において、理事会は、社員総会の決議により代表
理事候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができ
る」旨の定めや、「理事会は、代表理事を選定及び解職する。この場合において、
理事会は、社員総会にこれを付議した上で、その決議の結果を参考にすることがで
きる」旨の定めを置いた場合には、理事会が最終的に責任を持って代表理事の選定
及び解職をすることができることとなる。


このように、公益社団法人において、理事会のみで代表理事の選定等を行うこと
とせず、代表理事の選定等の過程に社員総会を関与させることとする場合には、理
事会によるガバナンスの確保を図ることとした法の趣旨を踏まえ、理事会の法定の
権限である代表理事の選定及び解職権限を実効的に担保することができる内容の
定款の定めを設けることが望ましい。

(定款審査における取扱い)
上記の考え方に沿った定めが望ましいが、本文の考え方に示された定款の定めの
例以外の定めであっても不認定の対象とはならない。

(注)代表理事が欠けた場合の取扱い
1 代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合
には、任期の満了又は辞任により退任した代表理事は、新たに選定された
代表理事が就任するまで、なお代表理事としての権利義務を有することと
されている(法第79 条第1 項)ため、仮に、代表理事が1名のみの法人
において、代表理事が任期の満了又は辞任により退任したとしても、当該
代表理事は、後任の代表理事が選定されるまでの間、なお代表理事として
の権利を有するだけでなく、その義務も負うこととなる。

2 代表理事が在任中に死亡し又は所在不明になった場合には、理事会を開
催して新たな代表理事を選定することとなる(法第90 条第2 項第3 号)19。
また、内紛等何らかの事情があってそのような理事会を開催することがで
きない場合には、理事等の利害関係人は、一時代表理事の職務を行うべき
者を選任することを裁判所に申し立てることができる(法第79 条第2 項)。

3 なお、「代表理事に事故がある場合は、代表理事が予め定める順番で理
事が代表理事の職務を代行する」旨の定款の定めは、理事会の代表理事の
選定権限を奪い、(将来の)代表理事の選定を代表理事が行うことを許容
するものとなるため無効である。

4 代表理事を1人ではなく複数名選定することは可能であり20、その場合
には各自単独で代表権を行使することができるため、例えば、2名の代表
理事のうちの1名が死亡したとしても、他の1名の代表権に影響を及ぼす
ことはない(なお、2名の代表理事につき権限の分担を定めても、その分
担は法人内部の関係に止まり、外部に対しては原則としてその権限分担の
効力を主張することはできない(法第77 条第5 項)。)。

19 代表理事が急死したような場合に、新たな代表理事を理事会で選定する際には、新たな代表理事の選定議案に理事の全員が同意すれば現実に理事会を開催する必要はなく(法第96 条)、理事会の招集手続(法第94 条第1 項)も不要となる。

20 代表理事として選定された理事は、当該法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する理事(法第77 条第4 項)として、その氏名及び住所が登記され(法第301 条第2 項第6 号、第302 条第2 項第6 号)、代表理事を複数名選定したときは、その全員が代表理事として登記される。

*****抜粋以上*****
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