「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

学校図書館の運営権限は校長にあるにもかかわらず、泉佐野市教委が一方的に蔵書の回収???

2014-03-20 12:52:22 | 教育
 市が、勝手に小学校の図書館から、「はだしのゲン」を回収していたなら、政治の教育への介入となり、大問題。

 大丈夫か?泉佐野市。 

 下に掲載の朝日新聞の記事には、さらに、信じられない記載があります。

 読んだ子を割り出して、指導することを考えていたとのこと。

 「だが教育長は市長の意向を理由に「何らかの指導が必要」と譲らず、「閲覧記録を確認するなどして読んだ子を特定し、個別に指導できないか」と打診したという。」

 思想信条の自由を、侵害する行為ではないか?

 もし、知らない大人に、単に本を読んだということだけで呼び出され、いきなり個別の指導がなされたら、どれほど、子ども達が傷つくことか。



********************毎日新聞***********************************************
http://mainichi.jp/select/news/20140320k0000e040203000c.html

はだしのゲン:小中学校13校の図書室から回収 泉佐野

毎日新聞 2014年03月20日 11時47分(最終更新 03月20日 12時23分)


 ◇市長が「差別的な表現が多く、放置できない」

 広島に投下された原爆の悲惨さをテーマにした漫画「はだしのゲン」128冊が大阪府泉佐野市の小中学校13校の図書室から約2カ月にわたり撤去されていたことが分かった。千代松大耕(ひろやす)市長(40)が「差別的な表現が多く、放置できない」として市教委に対応を指示。今年1月、中藤辰洋教育長(61)が図書室から撤去し市教委に集めるよう各校に指示したという。市教委は「問題になる表現の把握など今後の指導の準備が済んだ」とし、20日午後の校長会で各校に返却する。

 市教委によると、「はだしのゲン」は小学校13校のうち8校と中学校全5校で図書室に開架で保管されていた。昨年11月、「『乞食』や『ルンペン』など、人権にかかわるような表現が多く、見過ごすわけにはいかない」として、市長が教育長に対応の検討を指示した。教育長は同月、校長会を通じ、「はだしのゲン」を図書室から撤去し、別の場所に保管するよう要請。しかし、各校が従わなかったので、今年1月には、「市教育委員(7人)にも読んでもらい、議論してもらう必要がある」として、回収を指示したという

 これに対し、同市立校長会(会長=宮本純子・長南中校長)は「学校図書館の運営権限は校長にあり、市教委が一方的に蔵書の回収を行うことは受け入れられない」「特定の価値観や思想に基づいて読むことさえできなくするのは児童への人権侵害」などとする抗議文を1〜2月に計2回、市教委に提出。回収指示の撤回と本の返却を求めた

 「はだしのゲン」は広島原爆で肉親を亡くした故・中沢啓治氏の自伝的漫画。松江市教委が「過激な描写がある」などとして学校図書室での閲覧を制限していたことが昨年8月に発覚。千代松市長によると、その後、市民から「市長は内容についてどう思うか」と問い合わせを受け、実際に読んだという。「反戦や生命の大切さなど作品の大きなテーマを否定しているわけではない。人権行政を進める立場として、不適切な言葉を放置していいのかという問題提起だ」と説明している。

 中藤教育長は「作品自体ではなく差別的表現に問題があるということだ。学校現場には、使ってはいけない言葉などの指導をしてほしいと思っている」と話した。今後、「はだしのゲン」の中の問題となる表現をリスト化して指導用に使うなどの方法を検討するという。【山田泰正】



*********朝日新聞*************************
http://www.asahi.com/articles/ASG3M7G13G3MPTIL033.html

「なぜゲンだけなのか」 回収協力の校長「悔やんでる」

編集委員・西見誠一、倉富竜太

2014年3月20日07時15分



 大阪府泉佐野市の小中学校図書室から、子どもたちの知らない間に「はだしのゲン」が消えていた。きっかけは作品の「差別的表現」を問題視した市長の意向だった。市長の価値観で教育行政が左右された事態を校長らは批判。市教委は20日に返す方針を示した。

「はだしのゲン」回収 泉佐野の市立小中の図書室

 「いかなる理由があっても、市教委が一方的に蔵書の閉架や回収を行うことは校長として違和感を禁じ得ず、到底受け入れられない」

 市立小中学校の校長でつくる市立校長会は1月23日、強い調子で回収に抗議する文書を中藤辰洋教育長に手渡した。だが教育長は市長の意向を理由に「何らかの指導が必要」と譲らず、「閲覧記録を確認するなどして読んだ子を特定し、個別に指導できないか」と打診したという

 校長会はこれを拒否。「不適切な表現があるからといって一律に閲覧制限をするのは教育になじまない」「大量の蔵書から不適切な表現が含まれる作品を拾い出し、語句を逐一訂正指導するようなことは不可能」などとする文書を再び教育長に出し、回収指示の撤回と本の返却を求めていた。

 校長の一人は「教育長の指示とはいえ、回収に協力してしまったことを悔やんでいる。差別的表現のある本はほかにもあるのに、なぜゲンだけなのか。狙い撃ちにされたとしか思えない」と話す。

 別の校長は「昨年夏、松江であれだけゲンの閲覧制限が問題になったのに……。市教委はあの教訓から一体何を学んだのか」。

 千代松大耕(ひろやす)市長は2011年4月の市長選に市議から立候補し、現在1期目。教職員に入学式や卒業式での君が代の起立斉唱を義務づける条例を大阪府・市に続いて制定したほか、府独自の学力テストの学校別成績を市教委の反対を押し切って公表したり、教育行政への首長の関与を明文化した条例を制定したりするなど、以前から教育行政に強い関心を持ってきた。

 「ゲン」の中には、君が代や天皇制を批判する箇所も出てくるが、市長は「そこを問題視したわけではない」と説明している。

 20日に返す方針について、中藤教育長は「早く返すべきだとは思っていた」と説明。返す際の「指導」の内容については「検討中」としている。(編集委員・西見誠一、倉富竜太)
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中野区長自身で提案の多選自粛規定削除 区議会総務委で可決、3/25本会議で成立か?

2014-03-19 23:00:00 | 地方分権改革
 区長自身が提案した条例を、区長自身が削除。

 他の区長が作った条例ならまだしも。

 区議会も区長に追随するか。


*******************************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20140319/CK2014031902000136.html
【東京】


中野区長の多選自粛規定削除 区議会委で可決


2014年3月19日

 区長の任期を三期以内とする区自治基本条例の多選自粛規定がある中野区の区議会総務委員会は十八日、規定を削除した区自治基本条例の改正案を自民、公明などによる賛成多数で可決した。これにより、改正案は二十五日の区議会本会議で成立する見通しになった。


 多選自粛規定を盛り込んだ条例は、六月の区長選に四選出馬を表明している田中大輔区長(62)が一期目に自ら提案した。改正案では、多選について「連続して三期を超えて在任しないよう努める」などと定めた規定を削除する。


 この日の総務委員会では、採決前の討論で共産の区議が「区長が四期目の立候補を表明したため、つじつまを合わせるだけのもの。区政運営が独断で行われていることから起きる弊害ではないか」と反対した。民主の区議も「権力が長期集中すると、腐敗が進む」と多選自粛規定を削除するべきではないと主張した。 (杉戸祐子)
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小保方氏に関する週刊文春記事2014年3月27日号 55周年記念号は、名誉棄損罪に該当するのでは?

2014-03-18 23:00:00 | メディア・リテラシー
 メディアには、科学研究の地道な現場への取材や、科学技術に関するリテラシーを高める記事を期待します。

 しかし、STAP細胞関連は、あまりにひどいのではないでしょうか。


 以下、週刊文春記事(書いた記者)は、名誉棄損罪に該当しないのだろうか。

 たとえ「事実」であっても、名誉を棄損した者は、刑法230条1項で罰せられます。

 そして、小保方さんに関する記事には、なんら、公益を図る目的(230条の2)は存在しないと感じます。
 


****刑法*****

 第三十四章 名誉に対する罪


(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(侮辱)
第二百三十一条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2  告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。

***********



(あまりにも、中傷がひどいので〇〇に変えています。)
************************************
http://shukan.bunshun.jp/articles/-/3782

小保方晴子さん 〇〇な研究室
本人からは回答メールが…

▼「先生、〇〇〇」○○で共同研究者の〇〇に〇〇
▼「小保方さんは〇〇〇〇」〇〇候補・〇〇教授の転落
▼神戸の〇〇〇を〇〇代わり 〇〇〇〇の〇〇
▼共同研究者 〇〇教授を「〇〇言葉」で〇〇

--------------------------------------------------------------------------------

割烹着 〇〇の実験室は“〇〇” メディアを踊らせた〇〇戦略

〇〇時代は勝手に「〇〇」で〇〇も…〇〇伝説

「ウィキのコピペですが、何か?」あなたの会社の〇〇さん
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「大衆」などとして、政治に侮られないために。

2014-03-17 23:00:00 | シチズンシップ教育

 真偽のほどは、わかりませんが、私達が、大衆などとして、政治に侮られないようにありたいものです。


*************************************
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=453221108140984&set=a.378161588980270.1073741834.100003592970431&type=1&theater



写真: ヒトラーの大衆扇動術     ききおぼえが....

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自然と共生のまちづくり、国立のさくらは、残せなかったのか?

2014-03-16 23:00:00 | 街づくり

 ひとが、さくらを植えて、だから、さくらを切ってもよいものか。

 今となっては、街のシンボルとなっていたのではないでしょうか。

 うまく、共生するまちづくりは、できなかったのだろうか。

 あんなきれいな桜のトンネルは、そうそうない。

→ http://ameblo.jp/kunitachihappyspot/entry-11793835663.html


さくら通り 桜のトンネル

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最近の甲状腺検査をめぐる報道についてH26.3月環境省総合環境政策局環境保健部

2014-03-15 23:00:00 | 地球環境問題
 環境省のホームページに掲載されていた情報。

 これからも、甲状腺検査を含め住民の健康を、きちんとフォローしていく必要性があります。


*********************************
http://www.env.go.jp/chemi/rhm/hodo_1403-1.html

環境省>保健・化学物質対策>放射線健康管理



最近の甲状腺検査をめぐる報道について


平成26年3月

環境省総合環境政策局環境保健部

 平成26年3月11日(火)に放映されたTV朝日の番組「報道ステーション」において、福島県「県民健康管理調査」のうち甲状腺検査(以下単に「甲状腺検査」とします。)について報道がなされましたが、事実関係に誤解を生ずるおそれもあるので、環境省としての見解を以下のようにお示しいたします。

1.甲状腺検査の結果と福島第一原子力発電所事故との因果関係について
◦甲状腺検査をきっかけに甲状腺がんと診断された方について、世界保健機関(WHO)や国連科学委員会(UNSCEAR(アンスケア))等の国際機関や、平成26年2月に環境省等が開催した「放射線と甲状腺がんに関する国際ワークショップ」に参加した国内外の専門家からは「原発事故によるものとは考えにくい」とされています。

◦その理由としては、
•これまでに行った調査によると原発周辺地域の子ども達の甲状腺被ばく線量は総じて少ないこと(後述)、

•がんが見つかった方の事故時の年齢は、放射線に対する感受性が高いとされる幼児期でなく、既知の知見と同様、10歳代に多く見られたこと、

•甲状腺がんの頻度については、限られた数ではあるが、無症状の子どもに甲状腺検査を実施した過去の例でも同じような頻度で見つかっていること(注)、

等があげられており、本報道で中心的に示された、小児甲状腺がんの潜伏期は最短でも4~5年と言われていることのみを持って判断がなされているわけではありません。

(注)2,869人の高校生に甲状腺触診を行い、1人に甲状腺がんが見つかった事例、9,988人の大学生・大学院生に対し、触診による検査を行い、3人に甲状腺がんが見つかった事例(いずれも震災前に行われた調査です。)などが知られています。

◦なお、上記にお示しした理由のいくつかについては、本報道でも何人かの識者のコメントとして取り上げられており、報道内容全体をご覧いただけるとご理解いただけるものと思います。


2.福島第一原子力発電所事故直後の甲状腺の被ばく線量について

◦事故早期の甲状腺の被ばく量について、「内部被ばくのデータが決定的に不足している」との報道がなされていましたが、限られた数ではありますが、事故初期の甲状腺被ばくに関する調査がいくつか行われており、それらから、甲状腺被ばく線量について推計することが可能です。

•2011年3月下旬に甲状腺等価線量が高くなる可能性があると評価された飯舘村等において、1080人の小児を対象にした甲状腺線量の測定が行われ、その結果はスクリーニングレベルである0.2μSv/hを超えた方がおらず、低い線量にとどまるものでした。

•また、環境省が平成24年度に実施した事故初期の甲状腺被ばく線量の推計に関する事業での評価では、甲状腺等価線量が50mSvを超える方はほぼいなかったとされています。

•これらの結果は、別途調査された弘前大学床次眞司教授による推計と同様となっています。

◦この被ばく線量は、チェルノブイリ事故時の甲状腺被ばく線量と比べると、はるかに低い線量となっています。

◦以上の見解は、世界保健機関(WHO)や国連科学委員会(UNSCEAR(アンスケア))等の国際機関や、平成26年2月に環境省等が開催した「放射線と甲状腺がんに関する国際ワークショップ」に参加した国際的な評価でも同様となっています。

(参考1)外部被ばく線量について福島県が実施している県民健康管理調査において、「基本調査」として、事故直後4ヶ月の外部被ばく線量の推計を行っています。全県民202万人のうち約46万人の外部被ばく線量の推計が終了しており、県全体では、99.8%が5mSv未満、99.9%以上が10mSv未満であった(平成25年12月31日時点)。
 この結果については、福島県「県民健康管理調査」検討委員会において「放射線による健康影響があるとは考えにくい」と評価しています。

(参考2)内部被ばく線量について福島県が実施しているホールボディカウンター(WBC)検査による内部被ばく検査については、これまでに約17万9千人が検査を受け、約99.9%以上の方は1mSv未満と相当低い結果が得られています(平成26年1月31日時点)。
 この結果について福島県では、「全員、健康に影響が及ぶ数値ではない」と評価しています。

 上記のように、今までの知見からすれば、福島県の子どもの甲状腺がんは、事故の被ばくによるものとは考えにくいですが、環境省としても、福島県「県民健康管理調査」を積極的に支援し、推移を注意深く見守っていくとともに、これらの正確な情報について丁寧に説明していく取組を進めていく所存です。また、引き続き甲状腺被ばく線量の推計に資する情報を収集するなどして、今後も被ばく線量の評価・再構築を行っていく予定です。

 また、甲状腺検査の実施体制や相談体制についていくつかの指摘がなされましたが、福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターから報道に対する見解が示されていますので、そちらもご参考ください。

(放射線医学県民健康管理センターHP(リンク))

(平成26年3月11日「報道ステーション」の報道内容についての福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターの見解(リンク))


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3月16日(日)東京都中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2014-03-14 11:14:44 | 小児医療
 3月16日の日曜日、急病対応致します。

 インフルエンザBがポツンポツンと出ています。

 日曜日に治癒の確認も致します。
 月曜日朝一番から登園登校できるようにご利用ください。




**********************************
<小坂クリニック平成26年3月のお知らせ>


【1】入学・入園前の予防接種、お済みでしょうか。まだの接種は、この3月中に、ご準備を。

 入学前の予防接種お済みでしょうか?
 例えば、入学前のお子さんの場合、MR2期、おたふく(中央区の一部助成)、水ぼうそう(中央区の一部助成)の期限が3月31日までのかたがおれるかもしれません。ご確認をお願いします。
 MRと同じように、おたふく、水ぼうそうもまた、二回接種することを小児科学会が推奨しています。(1回目を自費で受けられた方は、2回目で、中央区の助成券が使えます。)
 

 入園前のお子さんも、定期接種(ヒブ、肺炎球菌、四種混合または三種混合・ポリオ、BCG、麻しん風しん(MR))と任意接種(水ぼうそう、おたふく、B型肝炎、ロタ)お済でしょうか

 
 接種スケジュールや、卵アレルギーのお子さんの接種の可否等、ご不明な点は、お気軽に、クリニックにお電話ください。
 0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。

 
 あわせて、親御さんの接種(風しんの公費負担など)も実施致します


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)





【2】花粉症対策、大丈夫ですか?

 花粉が飛ぶ季節に入りました。

 鼻水、目のかゆみなど、花粉症(アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎)で、お困りな場合、お早めにご相談ください。




【3】3月の日曜、祝日はすべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:3/2(日)、3/9(日)、3/16(日)、2/21(祝)、3/23(日)、3/30(日)

 
*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。


 
【4】クリニックの受付終了18時30分へ延長致しました。

 受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、対応を取らさせていただきます。

 受付終了18時30分へ延長させていただきます。
 


【5】土曜日の病児保育、ご相談ください。

 2月1日土曜日に、かかりつけの患者さんにどうしてもとお願いがあり、病児保育を当院にて行いました。
 今後も、もし、ご希望がございましたら、クリニックにご相談下さい。

 
  <土曜日の病児保育>

 時間 午前9時~午後5時30分。

 料金は平日と同じ中央区2000円/日、区外5000円/日。


 お申込みのかたは、当院にお電話(03-5547-1191)下さい。



【6】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!ご好評いただいております。

 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方(鼻水のため睡眠が障害されている赤ちゃん等)は、診療の時、お気軽にご相談下さい。




【7】病児保育では、インフルエンザのお子さんもお預かり可能です。

 お電話で、お問い合わせをいただくため、念のため、お伝えいたします。

 当院の病児保育では、インフルエンザのお子さんも、お預かり可能です。
 
 他の風邪のお子様とは別の部屋を準備して、感染しあわないように配慮してのお預かりをいたします。




【8】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ



みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 /小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




以上です。

 つい先日大雪が積もったかと思うと、早いもので、三月。

 インフルエンザは、ようやく落ち着きつつありますが、一部幼稚園・保育園では、まだ出ています。

 寒くなったり温かくなったり、急激な温度変化で体調を崩しやすい季節です。

 また、花粉症が猛威を振るったりします。
 春一番で、喘息の咳が出る子もおられます。

 どうか体調をくずされませんように。ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。

 お大事に。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝



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すばらしい発見、小保方晴子チームには、あきらめることなく必ず科学的証明することを期待致します。

2014-03-14 09:19:58 | 教育
 STAP細胞は、すばらしい発見に違いありません。

 小保方晴子チームには、あきらめることなく必ず科学的証明することを期待致します。


**************************
http://www.asahi.com/articles/ASG3G4QXXG3GULBJ00M.html

「STAP細胞」論文問題 小保方さんら著者がコメント

2014年3月14日14時22分



 「STAP細胞」の論文に多数の疑問が指摘されている問題で、小保方晴子さんら理化学研究所の著者3人が公表したコメントは次の通り。


 STAP現象に関する私共の論文の不備について多方面から様々なご指摘を頂いていることを真摯に受け止め、そのことが混乱をもたらしていることについて心よりお詫び申し上げます。本件に関して、理化学研究所で行われている調査に、今後とも迅速に応じて参る所存です。また、論文内に確認した複数の不適切または不正確な点に関しては、速やかにNatureへ報告して参りましたが論文にこうした不備が見つかったことはその信頼性を損ねるものと著者として重く受け止め、今回の論文を取り下げる可能性についても所外の共著者と連絡をとり検討しております。

 今回は、経過中の調査の中間報告がなされる場であることから、書面でのコメントになりますが、適切な時期に改めて説明する機会を設け、誠意をもって対応してまいります。


2014年3月14日

小保方晴子、笹井芳樹、丹羽仁史

独立行政法人理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター




**************************************************
http://www.riken.jp/pr/press/2014/20140130_1/digest/

2014年1月29日

独立行政法人理化学研究所

体細胞の分化状態の記憶を消去し初期化する原理を発見

-細胞外刺激による細胞ストレスが高効率に万能細胞を誘導-

報道発表資料



ヒトを含む哺乳類では、受精卵が分裂して血液や筋肉など多様な体細胞に変わり、その種類ごとに個性づけ(分化)されます。体細胞は分化を完了するとその細胞の種類の記憶は固定され、分化を逆転させて受精卵に近い状態に逆戻りする「初期化」は、起きないとされています。初期化を引き起こすには、未受精卵への核移植である「クローン技術」や未分化性を促進する転写因子というタンパク質を作る遺伝子を細胞に導入する「iPS細胞技術」など細胞核の人為的操作が必要です。

もし「特別な環境下では、動物細胞でも“自発的な初期化”が起きうる」といったら、ほとんどの生命科学の専門家が「それは常識に反する」と異議を唱えることでしょう。しかし、理研発生・再生科学総合研究センターの小保方研究ユニットリーダーを中心とする共同研究グループは、この「ありえない、起きない」という“通説”を覆す“仮説”を立て、それを実証すべく果敢に挑戦しました。

共同研究グループは、まず、マウスのリンパ球を用い、さまざまな化学物質の刺激や物理的な刺激を加え、細胞外の環境を変えることによる細胞の初期化への影響を検討しました。その過程で、酸性溶液で細胞を刺激することが初期化に効果的だと分かりました。実験では多能性細胞に特有の遺伝子「Oct4」が発現するかどうかで初期化の判断をします。詳しい解析の結果、酸性溶液処理によってリンパ球のT細胞に出現したOct4陽性細胞は、T細胞にいったん分化した細胞が初期化された結果、生じたものであることを突き止めました。また、このOct4陽性細胞は生殖細胞を含む多様な体細胞へ分化する能力をもつことが分かりました。さらに、ES細胞やiPS細胞などの多能性幹細胞などではほとんど分化しないとされる胎盤など胚外組織に分化することも発見しました。一方で、酸性溶液処理以外にもガラス管の中に細胞を多数回通すなどの物理的な刺激や、細胞膜に穴をあける化学的刺激でも初期化を引き起こすことが分かりました。小保方研究ユニットリーダーは、こうした細胞外刺激による体細胞からの多能性細胞への初期化現象をSTAP(刺激惹起性多能性獲得)、生じた多能性細胞をSTAP細胞と名付けました。また、STAP現象がリンパ球だけで起きるのではなく、脳、皮膚、骨格筋、肺、肝臓、心筋など他の組織の細胞でも起きることを実験で確認しました。

細胞外刺激による細胞ストレスが、分化状態にある体細胞の記憶を消去して初期化する-という今回の成果は、これまでの細胞分化や動物発生に関する常識を覆し、細胞の分化制御に関する新しい原理の存在を明らかにしたものです。細胞の分化状態の記憶を自由に消去したり、書き換えたりできる次世代の細胞操作技術となる可能性が高く、再生医学以外にも老化や免疫など幅広い研究に新しい方法論を提供します。今後、ヒト細胞への適用を検討するとともに、さらに初期化メカニズムの原理解明を進めていきます。



独立行政法人理化学研究所
発生・再生科学総合研究センター センター長戦略プログラム 細胞リプログラミング研究ユニット
研究ユニットリーダー 小保方 晴子 (おぼかた はるこ)



**************************************************

http://www.cdb.riken.jp/jp/index_stap.html

■STAP細胞の研究成果について

 平素より本研究センターの研究活動に対してのご理解とご支援を賜りありがとうございます。今回、分化した体細胞から万能細胞へ初期化する新規のメカニズムを解明し、その万能細胞(STAP細胞)の特性を明らかにした論文を発表することが出来ました。その詳細は、本センターHPの科学ニュースなどにも詳細に説明いたしておりますので、ご参照いただければ幸いです。

 本センターでは、小保方晴子研究ユニットリーダーを中心とする多くの研究者たちの共同研究体制を築き、これまでもSTAP細胞の研究を推進して参りました。今後さらにこれを充実し、独創的な研究成果を生み出し、様々な医学・生物学の研究に貢献する新しい細胞制御原理の解明と細胞操作技術の確立にセンターを挙げて励んで参ります。

 一方で、今回の研究を主導した小保方晴子研究ユニットリーダーは若手の研究者であり、ユニットリーダー自身が実験に専念することが、こうした研究推進の原動力となります。そのため、今回、研究所外からの数多くのお問い合わせ、お励まし、講演等のご依頼などを電話や電子メイルなどで頂戴しておりますが、あまりにも多数であるために、個別対応が不可能な状況でございます。こうした状況につきまして、暖かいご理解をいただき、小保方晴子研究ユニットリーダーが研究に集中できる環境を確保することにご協力いただけますれば幸いです。

 なお、報道関係の皆様にはその点に関する御願いを別途、広報担当より発信させていただいております。合わせてご協力のほど、御願いいたします。

 今後とも何とぞ宜しくご支援のほどお願い申し上げます。


理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター


Top

■ 実験手技解説について

 論文発表以来、研究グループでは、多くの研究者が今回の現象を再現するための一助となるよう、細かいノウハウを説明する実験プロトコルの準備に取り組んで参りました。今回、その一環として、まずSTAP細胞、STAP幹細胞、FGF4-誘導幹細胞の作製に関するより詳細な実験手技解説(Technical Tips)をNature Protocol Exchange(電子版)に2014年3月5日付けで公開しました。

[Nature Protocol Exchangeへのリンク]
[PDF]*Nature Protocol Exchangeに登録していない方はこちらをご覧下さい。

これまで研究グループに問い合わせが多かった点や間違いやすいポイントを中心に、実用的な実験ノウハウとその解説を行っています。今後、さらにより体系的なプロトコルも準備し、それらも整い次第、学術誌やオンライン媒体等で公開していく予定です。




■論文に関する指摘について

STAP細胞に関する2報の論文(Nature 505, 641-647、676-680)の図表等に関する様々な指摘については、理化学研究所として真摯に受け止め、諸内外の有識者による調査が行われています。[理研サイトへのリンク]



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■報道の皆様へ

この度、当センターの細胞リプログラミング研究ユニット(小保方晴子研究ユニットリーダー)より、STAP細胞に関する研究成果についてNature誌1月30日号に発表がありました。これを受け、同研究ユニットリーダーに非常に多くの取材のご依頼やお問合せを頂いており、個別に対応させていただくのが難しい状況にございます。研究に専念したいという本人の意向もあり、当面の間は本人の取材対応を控えさせていただくことと致しましたので、何卒ご理解、ご協力の程お願い申し上げます。

 なお、今回の研究成果につきましては記者発表資料等にて詳しくご説明しております。研究内容に関するご質問につきましては引き続き広報にお問い合わせ頂きますようお願い致します。



記者発表資料:
http://www.riken.jp/pr/press/2014/20140130_1/
CDB科学ニュース:
http://www.cdb.riken.jp/jp/04_news/articles/14/140130_stap.html



お問い合せ先:
理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター 国際広報室
Email cdb-pr[at]cdb.riken.jp
Tel 078-306-3310, 3092
Fax 078-306-3090




報道の皆様には大変ご不便をおかけ致しますが、ご理解、ご協力いただけますよう重ねてお願い申し上げます。


理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター
国際広報室


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愛知県春日井市 産業廃棄物処理施設設置許可取り消し処分が違法H26.3.13名古屋地裁福井章代裁判長

2014-03-13 17:44:54 | 地球環境問題
 産業廃棄物関連の法律は、とてもややこしい感を持ちます。

 行政にどのような違法があったのか、裁判所の判断がはたして妥当であったのか、今後、追いたいと思います。



*****************************************************
http://www.asahi.com/articles/ASG3F3FS4G3FOIPE007.html

産廃許可取り消しは「違法」 愛知県に12億円賠償命令

2014年3月13日13時25分

 愛知県春日井市に建設された産業廃棄物処理施設をめぐり、誤った検査で設置許可を取り消されたとして、遊戯や産廃関連の事業を手がける名成産業(名古屋市)が県に約16億7千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁(福井章代裁判長)は13日、「許可の取り消しは違法」と述べ、県に約12億3千万円の賠償を命じた。

 県は2004年に設置を許可し、07年に完成した。ところが県は操業開始前に検査した結果、臭気などの数値が基準を超えていたとして10年に許可を取り消した。施設は操業できなくなり、現在も設置されたままの状態だという。

 訴訟で、同社は住民の反対運動が高まり、県は許可の取り消しを意図的に行ったと主張。違法な処分で建設費用などの損害が出たと訴えていた。

 福井裁判長は「県の検査には初歩的なミスがあり、取り消し処分は違法」と判断した。
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小保方晴子氏ら研究チームの科学的根拠に基づく反論に心から期待を致します。頑張れ!

2014-03-13 10:07:55 | 医療
 STAP細胞のネイチャー論文の問題。

 世紀の大発見であり、医学分野の応用が、今後大いに期待されるところです。

 ところが今、テレビなどマスコミでは、様々な批判や意見が出されています。
 形式面のみをとらえてはいるものの、実質的にそれが内容面において問題となるのか疑問を持ちたくなるマスコミ報道も散見されます。

 
 表現の自由、学問の自由があるからこそ、それら言論も許されるし、言論の自由市場の中で淘汰がなされ、真実が発見されていきます。
 よって、マスコミのかたが科学テーマを取り上げてくださるのは、ウェルカムです。
 それら報道で、私達は、難しい生命科学分野の基礎知識を得ることができるし、日の目を見ない地道な研究活動にスポットがあたります。また、研究が至らぬところを市民感覚で教えて下さり、倫理面など特に自己反省や自浄作用のきっかけにもなります。
 
 ただ、論文の内容面に踏み込むのであるならば、真の批判は、その分野の専門家が根拠データをそろえた上で、科学論文の中や学術会議の討論の中でなされて初めて意味を持つと思います。


 小保方晴子氏ら研究チームには是非ともこの難局を乗り切っていただきたいです。
 科学的根拠があるのであれば、それは可能なはずです。


 なお、マスコミの皆様には、STAP論文で行っている科学的な批判をどうか他の科学技術分野でも、これからもお願いしたいと思います。
 例えば、築地市場の移転候補地 豊洲土壌汚染対策に関連して、東京都によりなされてきたことが、本当に科学的根拠に基づいてなされてきたことだったのでしょうか。かつて、土壌汚染問題に関連してネイチャー誌に東京都に対する批判がなされたことまでありました。
 

******************************
http://www.mbsj.jp/admins/statement/20140311_seimei.pdf

2014 年3 月11 日

理事長声明『STAP 細胞論文等への対応についての再要望』

特定非営利活動法人 日本分子生物学会
理事長 大隅 典子


 日本分子生物学会はSTAP 細胞論文等に関わる問題について憂慮し、3月3
日付けで、理事長声明と言う形で理化学研究所に今後の規範となるような対応
の要望を出したことは周知の通りです。

 その後、著者の一部から、プロトコールという形で3月5日に実験方法の一
部詳細が発表されました。しかし、その内容はむしろ論文の結論に新たな疑義
を生じるものでした。その結果、ここ数日、研究者コミュニテイーだけでなく
社会的にも著しい混乱を招いております。そのような状況の中、昨日3月10
日付で共著者である山梨大学の若山照彦教授から「STAP 細胞の存在について確
証が持てない」という趣旨の発表がありました。

 科学論文は実験結果に基づき、その正当性が初めて保証されます。残念なが
ら、今回の論文等に関しては、データ自体に多くの瑕疵が有り、その結論が科
学的事実に基づき、十分に担保されているものとは言えません。また多くの作
為的な改変は、単純なミスである可能性を遙かに超えており、多くの科学者の
疑念を招いています。当該研究の重要性は十分に理解していますが、成果の再
現性は別問題として、これら論文に対しての適正な対応を強くお願いします。

 日本分子生物学会は、以下のことを理化学研究所に強く要望します。そのよ
うな対応が研究の公正性を維持し、日本の生命科学のさらなる進展に繋がると
考えられ、また今後の規範になることを信じています。


1 Nature 論文2報(Nature 505, 641-647, 2014; Nature 505, 676-680,2014)
に関する生データの即時、かつ、全面的な開示、および、同論文に対して
の迅速かつ適切な対応(撤回、再投稿などを含む)


2 このように公正性が疑われるような事態を招いた原因に対する詳細な検証
と報告


 我々、日本分子生物学会は、今回の件を決して一案件として捉えている訳で
なく、科学者を取り巻く環境を含めた、研究に内包する喫緊の問題として、自
省、自戒を持って、過去の同様なケースと共にこの問題を注視しています。今
後の報告を含め、様々な事案を検討することで、我々、研究者が今一度、研究
の公正性を含む研究倫理の問題として再度真剣に把握、分析し、システムの改
善の努力に取り組む所存です。責任ある健全な研究成果を社会に対して発信す
るためにも、我々も襟を正してまいります。



******理化学研究所******
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140311_2/

STAP細胞論文の調査について

新たに判明した疑義(博士論文の画像がNature誌に流用されているという指摘)について、理化学研究所として重く受け止め、調査を開始しました。事実関係をしっかりと把握した上で結論を導き、しかるべき段階で報告致します。

また、これまで指摘されている疑義については、現在継続して行っている調査により結果が明らかになるものと考えていますが、最終的な報告にはまだしばらく時間を要する予定です。

一方、調査中ではあるものの、論文の信頼性、研究倫理の観点から当該Nature誌掲載の論文(2報)について論文の取下げを視野に入れて検討しています。

なお、3月14日(金)の午後に東京都内にて、メディアの方を対象にした現段階の経過報告を行う予定です。3月13日(木)15:00頃までにお問い合わせいただいたメディアの方には、時間や場所などの詳細を別途お知らせ致します。
※場所は理研東京連絡事務所ではありません。変更となっています。

独立行政法人理化学研究所 広報室報道担当


******沖縄タイムズ******
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=64639
社説[STAP細胞]疑惑への説明が必要だ


2014年3月13日 05:30



 医療の新たな可能性に道を開くものと、大きな期待を集めた万能細胞「STAP細胞」の論文について、数々の疑問が噴出しており、その信頼性を大きく揺るがす事態となっている。

 研究を発表した理化学研究所が14日、内部調査の状況を報告するという。先端科学への信頼に関わる問題だ。指摘に真摯(しんし)に答え、科学的根拠に基づいて納得できる説明を行ってもらいたい。

 STAP細胞の論文は、理研の小保方晴子・研究ユニットリーダーら計14人の連名で1月30日付の英科学誌ネイチャーに発表された。

 皮膚や神経など体のさまざまな細胞になることができる万能細胞の一種が、マウスのリンパ球を弱酸性の溶液にさらすという簡単な手法で作製できることを発見したという内容だ。

 しかし発表後間もなく、画像や表現に不自然な点があるなどと指摘が出始めた。

 例えば、「画像の使い回し」への疑惑だ。STAP細胞が胎盤に変化したことを示す画像が別の実験による画像と似すぎている、との指摘。さらに、DNA分析の画像に加工したような跡があることや、実験方法を説明する文章で他人の論文とほぼ同じ記述もあった。

 研究者としての倫理観を問われかねない疑惑である。理研はこれまで、指摘について「調査中」を理由に明確な回答をしていなかった。対応が後手に回ったと言わざるを得ない。事は科学への信頼性を左右しかねない。理研はもっと迅速な対応をすべきだ。

    ■    ■

 ネイチャーの論文に掲載された画像が、小保方さんが3年前に書いた博士論文の画像と酷似していることもネット上で指摘された。ネイチャーの写真は、STAP細胞がさまざまな細胞に変化できることを示すデータで、STAP細胞ができた根拠となるものだ。しかし、博士論文の画像は骨髄の細胞から変化したことを示すデータである。

 この指摘に対し、共著者の一人である若山照彦・山梨大教授が、小保方氏を含む他の共著者に論文撤回を呼び掛ける事態に発展した。

 若山教授は「論文の根幹に関わる写真なのでショックだ。信じたい気持ちもあるので、いったん論文を取り下げ、誰からも非難されない論文を出したほうがいい」と話した。

 小保方氏は、この疑念に自らの言葉で答え、多くの科学者が抱く不信を払拭(ふっしょく)する責務がある。

    ■    ■

 日本分子生物学会は、「今回の論文に関してはデータ自体に多くの瑕疵(かし)があり、結論が科学的事実に基づき、十分に担保されているとはいえない」として、理研に対し論文の生データの開示と撤回を含めた対応を求める理事長声明を出した。

 一方、共著者の米ハーバード大教授は「撤回すべき理由は見当たらない」と主張しており、疑惑の真偽は定かではない。しかし、生物学の常識を覆す「画期的発見」と世界が称賛した論文である。理研や小保方氏は、一刻も早く真実を明らかにしなければならない。


******高知新聞*****
http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=316882&nwIW=1&nwVt=knd

【STAP論文】立ち止まり厳密な検証を
2014年03月12日08時08分

 世界を驚かせた画期的な論文発表から1カ月半、日本の先端科学にとっても残念な事態の展開だ。
 英科学誌に発表した、新たな万能細胞「STAP細胞」論文に不自然な点があると指摘された問題で、研究者の所属する理化学研究所は論文の取り下げを検討することにした。
 取り下げには共著者の同意が必要だが、疑念には正面から真摯(しんし)に向き合うのが科学者の姿だ。ここは一度立ち止まって論文の内容を多角的に精査してほしい。
 1月末、理化学研究所の小保方晴子氏らの研究チームが発表した論文は、生命科学の通説を覆す内容だった。
 体細胞を弱い酸性の溶液に入れて刺激を与えることで、さまざまな組織、細胞になる万能細胞を作ることができたとした。
 同様の能力を持つ人工多能性幹細胞(iPS細胞)、胚性幹細胞(ES細胞)とは異なる世界初の手法だ。作るのも簡単とされ、再生医療への応用に期待が高まった。
 ところが発表の直後からこの論文の画像や表現に不自然な部分があるとの指摘が相次いだ。
 軽視できないのは小保方氏が過去に提出した博士論文の画像と酷似していたことだ。博士論文に載った細胞はSTAP細胞とは別の手法で作られており、画像の使い回しが事実ならSTAP論文の本質に関わってくる。
 この問題はSTAP論文を共同執筆した日本人研究者の一人が、「信用できなくなった」と他の著者に論文撤回を呼び掛ける事態に発展。理化学研究所は論文の取り下げを検討していることを文書で発表した。
 STAP論文の共著者は全部で14人いる。論文撤回には全員の同意が必要だが、米国の研究者は「いくつかの誤りがあっても、結論に影響はない」として撤回には応じない構えだ。
 今後は国をまたいだ調整が必要になるとはいえ、疑念には精査で応えるのが科学の姿勢であろう。
 10年前、韓国では大学でES細胞の捏造(ねつぞう)事件が起きた。先端科学の成果をめぐる競争が背景にあったが、STAP論文は現時点でそこまで疑われているわけではない。
 結論が正しいということを証明するためにも、疑念を一つ一つ解きほぐす作業が必要ではないか。問われているのは科学への信頼性だ。


**************



*******国立国会図書館******************************
https://ndlopac.ndl.go.jp/F/77F1MH3H3BCYEA172763FMLR2AGC5UKFSFVCR9MD43U824KB5U-00490?func=item-global&doc_library=NDL01&doc_number=002626856&year=&volume=&sub_library=KSBU

UT51-2011-E426 :

Isolation of pluripotent adult stem cells discovered from tissues derived from all three germ layers / Haruko Obokata [著].

[Haruko Obokata], [2011]

1冊.

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学位論文 一部:http://stapcells.up.seesaa.net/image/Background.pdf


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http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/36341/5/Shinsa-5627.pdf

早稲田大学大学院先進理工学研究科
博士論文審査報告書
論文題目
Isolation of pluripotent adult stem cells
discovered from tissues derived from all
three germ layers
三胚葉由来組織に共通した
万能性体性幹細胞の探索

申請者
Haruko OBOKATA
小保方晴子
生命医科学専攻環境生命科学研究
2011 年2 月


体性幹細胞は, 生体の恒常性を保つため, 老化細胞の代替となる若い細胞を生
み出し, 炎症などの生体反応に応答して失われた細胞を補充する役割を担ってい
ると考えられている。現在までに, 造血幹細胞, 間葉系幹細胞, 神経幹細胞は多
種の分化可塑性を有する体性幹細胞として研究が進められている。また, 前駆細
胞との区別が難しいが, 各種生体組織にはそれぞれの組織幹細胞が存在している
と考えられており, 多くは培養系においてその存在が認められている。間葉系幹
細胞研究に代表されるように, 体性幹細胞の研究は発生学的な観察に基づき展開
されている。哺乳類の発生において三胚葉分化は決定的な過程であり, 体性幹細
胞の多くも三胚葉分化の後に存在が確認されることから, 三胚葉分化が起こった
後は, 例えば外胚葉系組織に存在している幹細胞が中胚葉や内胚葉由来組織の細
胞に分化する, あるいは中胚葉系に存在している細胞が外胚葉・内胚葉由来組織
の細胞に分化するなど, いわゆる胚葉を超えた分化は起こりえないと考えられて
いる。しかしながら, 近年, 分子生物学的解析手法の発展により間葉系幹細胞の
一部は外胚葉系の細胞から構成されることや, 間葉系幹細胞が生体内で神経形成
に関与するなど, いわゆる胚葉を超えた分化が三胚葉形成の後にも起こっている
ことが報告されている。これらの報告により, 体性幹細胞の起源や分化能の限界
についての大前提に疑問がもたれるようになってきている。
Vacanti らは, 200 0 年に, 全身の生体の組織内には三胚葉由来によらず非常に
強いストレスに耐性を有するspor e -l ike s tem c e ll が存在し体性幹細胞の補充に
寄与している可能性を提唱した。その後, 他の研究グループからも同様な概念に
基づいた研究報告が相次いだ。2002 年には骨髄中に万能性幹細胞MAPC が存在
することが報告され, 2004 年には間葉系幹細胞の一部に分化万能性を有する
MIAMI c e l l が存在することが報告され, 2006 年には造血幹細胞の小さいサイズ
の分画の中にVSELS c e ll s が存在することが報告され, 2010 年には間葉系細胞
の一部にストレス耐性のmus e c el ls が存在することが報告されている。
本論文では,spor e- l ike s t em c e ll の学説を証明する第一歩として,全身の組織
に共通の性質を持つ幹細胞が存在することを証明することを目標とし, 幹細胞の
採取, 解析, 再生医療研究応用への可能性を検討している。以下に各章の審査概
要を述べる。

第1 章では,生体組織由来のpluripot ent s t em c el l に関する研究の動向を概説
し,本論文の背景をまとめると共に,本論文の意義及び目的を明らかにしている。
第2 章では,spor e- l ike s t em c e ll の採取法を検討すると共に,幹細胞マーカー
の発現を解析した結果をまとめている。spor e- l ike st em c e ll は細胞直径が非常に
小さいという特徴を有しているため, 大きい細胞塊を壊して小さい細胞を採取す
る必要がある。そこで, 低浸透圧の溶液で細胞を短時間処理する方法, および先
端径1 0μ m 程度のパスツールピペットで吸引と吐出を繰り返して細胞を粉砕す
る方法を考案し,小さな細胞のみの回収に成功している。これらの手法を用いて,
2
マウスの骨髄から回収された微小な細胞群を無血清培地で培養すると, 浮遊した
球形のコロニー( 以降sphe re と呼ぶ)が形成されることを見出している。特に,
粉砕処理を行った場合, 高頻度にspher e 形成が観察されることを明らかにして
いる。つぎに, 間葉系幹細胞や造血幹細胞など広範な体性幹細胞に発現が報告さ
れているc -kit とSca-1,およびES 細胞や発生初期の受精卵に発現が観察される
万能性幹細胞マーカーであるSSEA-1 とE- cadhe rin の発現を調べた結果, いず
れも多くのsphe r e で発現が確認されたことを報告している。さらに, 個々の
spher e を顕微鏡下で採取し遺伝子発現解析を行った結果,万能性幹細胞に特異的
に発現が見られるOct4, Nanog, Sox2, Ecat1, Cr ipt o, Es g1 などの遺伝子マーカ
ーが高頻度に発現していることも確認している。これらの実験結果は,spher e 形
成が幹細胞の強い自己複製増殖能の結果として現れる現象であることを支持する
ものであり,sphe r e が特殊な幹細胞の集合体であることを物語る極めて意義深い
成果である。

第3 章では, sphe r e の分化能をin vi t ro およびin vivo の双方で調査した結果
をまとめている。ES 細胞から三胚葉由来の細胞へ分化させるための培養条件を
参考に, 培養条件を設定し分化誘導実験を行った結果, spher e 由来の細胞は神
経・筋肉・肝実質細胞などの代表的な三胚葉由来組織細胞へ分化できることを確
認している。続いて, 生体内での分化能と増殖能を検討するために移植実験を行
っている。細胞を接着させるためにPGA( po ly glyc ol i c ac id) 上で2-3 日間培養
した後,sphe r e をNOD/SCID マウスの皮下に移植し,4-6 週間後に組織学的,免
疫組織化学的な解析を行った結果, 直径3mm 程度の内腔構造を持つ塊の形成を
確認し, 内部には上皮, 神経, 筋肉, 管といった三胚葉由来すべての組織形成が
起こっていることを明らかにしている。以上の結果は, 粉砕処理後にspher e を
形成する細胞は, 無血清条件下で培養すると, 培養系, 生体内双方において三胚
葉系由来組織への分化能を有することを示しており, 非常に幼弱なタンパク質・
遺伝子を発現している事実と併せて考えると, 幹細胞の中でもES 細胞に近い分
化万能性を有することを示唆する興味深い知見である。

第4 章では, 同様の細胞群がその他の組織にも存在しているかを確認するため
の種々の実験結果をまとめている。三胚葉由来組織の代表的な組織である脊髄( 外
胚葉), 筋肉( 中胚葉), 肺( 内胚葉) から細胞を単離し, 粉砕処理後, 無血清培
養条件下で浮遊培養を行い, タンパク質マーカーの発現および遺伝子発現解析を
行っている。その結果,骨髄と同様に,c-ki t, Sca-1, SSEA-1, E-cadhe r in 陽性の
細胞が確認され, またES 細胞に特異的な遺伝子の発現が多数確認されることを
見出している。つぎに, 培養系での分化誘導実験を行うと, 骨髄の場合と同様に
各特異的なマーカーで陽性を示す三胚葉由来組織の細胞へと分化することを確認
している。さらに, PGA に播種しNOD/SCID マウスの皮下に移植すると, 骨髄
の場合と同様に上皮, 神経, 筋肉, 軟骨, 腺といった三胚葉系の組織へと分化す
3
ることも確認している。以上の結果から, 骨髄中から発見された広範な分化能を
有する幹細胞群は, 脊髄, 筋肉, 肺といったすべての三胚葉由来組織を粉砕して
形成されるspher e からも取得できることが示され, 全身の組織に共通の性質を
持つ幹細胞の存在が強く示唆された。

第5 章では,sphe r e を用いて,幹細胞の万能性を証明するための最も重要な証
明方法であるキメラマウスの作成を試みた結果をまとめている。ICR マウスの受
精卵とsphe r e を用いた凝集法によってキメラ卵を作成し, 24 時間培養した後,
子宮に移植した結果, 20 日後に産まれた新生児の毛皮にはspher e 由来の毛が観
察されず, 新生児の数は移植した受精卵の数よりも少なかったことを報告してい
る。キメラマウスの胎生致死, あるいは特定の組織へのキメラの偏在という可能
性が考えられたため, 胎生12.5 日目の胎児の解析を行った結果, 全身にs phe re
由来の細胞が散在していることを確認している。以上の結果は,sphe re 由来の細
胞は, 増殖速度は遅いものの全身の組織形成に寄与できる能力を有していること
を示している。

第6 章では本論文の総括と展望について述べている。
本論文では, これまでの常識を超えた体性幹細胞の起源と分化可能性について
の新しい学説をもとに, 体性幹細胞の創生の可能性を探る実験の結果をまとめた
ものである。本研究でES 細胞に近い分化万能性が認められた幹細胞が実際に生
体内に存在するかどうかは, これから明確にすべき大きな課題である。しかしな
がら培養法をさらに効率化することによって大量培養を可能とし, 組織工学をは
じめとする再生医療研究の新たな細胞源として期待できる。また, これまでiPS
細胞をはじめとした万能性幹細胞の創生の研究が盛んに行われているが, 再生医
療研究に必要なのは安全に機能する体性幹細胞であり, 万能性幹細胞からの体性
幹細胞の分化誘導は難しい。そこで本研究の第4 章で検討したような体性幹細胞
を体細胞から創出する試みが成功すれば細胞生物学的にも発生学的にも非常にイ
ンパクトのある研究成果となり, 再生医療応用に最も適した細胞ソースを提供で
きるようになるものと期待される。よって, 本論文は博士( 工学) の学位論文と
して価値あるものと認める。

2011 年2 月

審査員( 主査) 早稲田大学教授博士( 工学) 東京大学常田聡
早稲田大学教授工学博士( 早稲田大学) 武岡真司
東京女子医科大学教授理学博士( 東京大学) 大和雅之
ハーバード大学教授MD( Nebraska 大学)
Ch a r l e s A. Va c a nt i
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憲法身近に、学ぶ母 託児付き講座。お母さんがたに、是非立ち上がっていただきたい。

2014-03-12 18:55:44 | マニフェスト2011参考資料
 首相をはじめ、多くの国会議員が、憲法をご理解いただいていない中、下記のように、多くのお母さん方にぜひ、憲法を知っていただきたい。

 そして、立ち上がってほしいです。

 来年4月は、一番身近な議会であるところの地方議会の議員を決める統一地方選挙があります。
 ひとりでも、多くのお母さんが、実際に議員になり、政治を国民の手に取り戻してほしいと思います。心から応援いたします。

 今、日本はとてもとても危険な状況にあります。
 なんら理解もなく、集団的自衛権を解釈改憲できるといい、そして憲法のていをなさない自民党憲法改正草案が提案されようとしています。なお、憲法のていをなさない理由は、2013年8月1日~31日(毎日記載)の当ブログに書いています。


 憲法 託児付き講座、企画されるかたおられましたら、是非、「みんなの子育てひろば あすなろの木」(東京都中央区月島3丁目30-4 03-5547-1191)をお使いください。


****************************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014030702000121.html

憲法身近に、学ぶ母 託児付き講座 ファッション誌も特集


2014年3月7日 朝刊


 幼い子どもを持つ母親世代に、憲法を学ぶ動きが広まっている。安倍晋三首相が目指す改憲や憲法解釈変更による集団的自衛権の行使容認は、子どもたちの暮らしに大きな影響を及ぼすと考えているからだ。託児サービス付きの憲法講座が開かれたり、女性ファッション誌が憲法特集を組んだりしている。


 川崎市高津区の高津市民館で六日、「ママが知っておきたい子育てと憲法のおはなし」と題した二時間の市民講座が開かれた。五回続きの四回目で、男女平等を定めた二四条に関するビデオを見た後、意見交換した。


 講座の特徴は託児ができること。市の事業のため受講料、託児費とも無料で、託児を利用する人だけ五回分の保険料九百二十円を負担する。この日も、十七人の参加者のうち三人の女性が子どもを預けた。三歳と一歳の子を連れて参加した川崎市宮前区の主婦関谷望さん(33)は「以前、秘密保護法が話題になり憲法にも興味を持った。託児できるから来られた」といい「子どもの将来に憲法がどう影響するか、よく考えたい」と話した。


 企画した横浜市の武井由起子弁護士は「次代を担う子どもを育てていて忙しい世代でも、来やすいようにした」。自身も四歳の子を育てる母親。講座ではお茶を飲みながら話したり、憲法と生活を結び付けて考えるなど、若い親が参加しやすいよう心掛ける。「知らないうちに憲法が変えられることがないよう注意喚起していきたい」と話す。


 一方、三十七万部を発行する子育て世代の女性ファッション誌「VERY」(光文社)編集者の原里奈さん(42)は、初めて憲法特集を企画した。「幼い子どもたちの未来を決めるのは今の大人。二十年後の社会を良くするため、憲法の知識を持ってほしかった」と狙いを説明する。


 先月発売の三月号(店頭販売は終了)で、五ページにわたる特集を組んだ。「お母さんこそ、改憲の前に知憲!」と題し、ジャーナリストの堀潤さん、弁護士で母親の太田啓子さんら二十~四十代の男女五人による憲法トークを掲載した。太田さんらは、平和憲法の見直しで子どもたちが将来、戦地に向かう懸念にも言及した。


 発売後の一カ月間で、読者からは「自分の無知が恥ずかしい」「勇気を出して他のママに憲法の話をしたい」など反響が寄せられたという。


 VERY三月号の購入申し込みは、光文社直売係=電03(5395)8102=へ。 (新開浩、上野実輝彦)


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区長自身が三期超えた多選自粛条例を作っておきながら、四選出馬前に同規定削除提案するのは問題では?

2014-03-11 11:08:03 | シチズンシップ教育
 他人が発案した条例ならともかく、自分が区長時代に発案した条例には、先頭に立って従おうとしないのだろうか。
 法的には拘束されないが、倫理上は、拘束されていると感じます。

 自分に都合が悪くなったから、都合の悪い部分の削除をすることを議会に提案することは、区政の私物化に通じ問題があると思います。

 もちろん、時間が流れ、発案当時必要であったものが、区政をとりまく環境の変化で、変えていく必要が出る場合もあります。もし、そうであるなら、発案当時と今とどのような環境が変わったか、区議会において説明がなされることが必要です。区議会がなんら問題視することなく、区長に追随するなら、それはそれで、問題は深刻です。
 

 最後に、全文を示しますが、以下が、問題の条文。


********中野区自治基本条例**************************
(区長の役割及び在任期間)

第7条 区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正かつ誠実な行政運営を行わなければならない。

2 活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする

3 前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない。
**********************************



*****************東京新聞*******************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2014031102000113.html
【社会】


中野区長、多選自粛規定を撤回

2014年3月11日 朝刊

 六月の東京都中野区長選に四選出馬を表明した田中大輔区長(62)は十日、区長の任期を三期以内に自粛すると定めた区自治基本条例の多選自粛規定の削除を目指す方針を明らかにした。この規定は田中区長が一期目に自ら提案した経緯があり、区議会では「何のための規定か」と反発の声も出ている。区長選で争点になりそうだ。


 田中区長は、本紙の取材に「区長をやってみると、方針を決める必要のある区政課題は多く、任期は決められないと分かった」と説明。「けじめを表明し、区民に判断を仰ぎたい」と述べた。


 田中区長は二〇〇二年、「二期八年」を公約に掲げて初当選。一期目の〇五年に区自治基本条例を制定し、区長の任期を「連続して三期を超えて在任しないよう努める」とした。だが先月、区議会で四選出馬を表明。区は近く、条例の多選自粛規定を削除する改正案を区議会に提案する。


 首長の多選自粛条例は杉並区で〇三年に全国で初めて制定されたが、一〇年に現職の田中良区長が廃止した。 (杉戸祐子)

◆多選の弊害不可避


<岩崎恭典・四日市大教授(地方自治)の話> 首長にも得意分野、不得意分野があり、多選の弊害は避けられない。多様な人が交代して務めることが重要だ。ただ、条例は努力義務で拘束力はない。(中野区長は)規定を超えて立候補するなら十二年でやってきたことを総括し、次の四年で実現する政策を区民にしっかりと説明する責任がある。

*******************************************


中野区自治基本条例

平成17年3月28日

条例第20号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 行政運営(第8条―第13条)

第3章 区民の参加(第14条―第16条)

第4章 区民の合意事項の尊重(第17条)

第5章 条例の位置付け(第18条)

第6章 雑則(第19条・第20条)

附則

中野区民は、多くの先人によって積み重ねられてきたまちの歴史と人々のきずなを重んじ、更に発展させながら次世代に引き継ぎ、区民が愛着と誇りを持つふるさと中野をつくり上げることを希求しています。

そのためには、区民が自ら行動し、自ら築くまちづくりの主役になることが不可欠であり、区政においては、区民の多様な参加を保障し、区民の意思に基づく決定と運営を行うことが基本となります。

中野区は、こうした自治体運営の基本を確認し、区民、区議会及び区長がそれぞれの役割と責任を果たしながら、区民の最大の幸福を実現する地域社会の形成に向け努力していきます。

こうした認識の下に、中野区における自治の基本を定めるものとして、ここに中野区自治基本条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、中野区の自治の基本原則を明らかにするとともに、区民の権利及び責務並びに区議会及び執行機関の責務等、行政運営及び区民の参加の手続等の基本的な事項について定めることにより、区民の意思を反映させた区政運営及び区民の自治の活動を推進し、もって安心して生き生きと暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(自治の基本原則)

第2条 区民は、自らの意思と合意に基づき、共通する幸福と豊かさを追求するために自治を営む。

2 区民は、区政への参加及び監視により、より良い区政の実現を目指す。

3 区は、区民の自治の営みを基本に区政を運営しなければならない。

4 区は、区民と区との十分な情報共有を基に、区民に区政への参加の機会を保障しなければならない。

5 公益のために活動する区民の団体と区とは、その共通する目的を達成するため、協力し合う。

(区民の権利及び責務)

第3条 区民は、区の政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に参加する権利を有する。

2 区民は、区の保有する情報を知る権利を有する。

3 区民は、区政への参加に当たって自らの発言と行動に責任を持ち、安心して生き生きと暮らせる地域社会の実現に向けて努めるものとする。

(区議会の役割及び責務)

第4条 区議会は、区民を代表して重要な意思決定を行う議決機関であるとともに、執行機関の行政運営を調査し、及び監視し、適正かつ効果的な行政運営を確保する権能を有する。

2 区議会は、区議会の保有する情報を公開し、区民との情報共有を図るものとする。

(執行機関の役割及び責務)

第5条 執行機関は、政策の企画立案、検討、実施、評価及び見直しのすべての過程に係る情報を分かりやすく区民に提供するよう努めるとともに、区民の求めに応じて区政情報を公開しなければならない。

2 執行機関は、行政運営における公平性及び公正性を確保し、区民の権利及び利益を保護しなければならない。

3 執行機関は、効率的かつ効果的な行政運営を行わなければならない。

(執行機関の職員の責務)

第6条 執行機関の職員は、その職責が区民の信託に由来することを自覚し、この条例の目的の実現に向けて、政策課題に適切に取り組まなければならない。

(区長の役割及び在任期間)

第7条 区長は、区民の信託にこたえ、区の代表者として、公正かつ誠実な行政運営を行わなければならない。

2 活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1期とする。)を超えて在任しないよう努めるものとする。

3 前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない。


第2章 行政運営

(基本構想の制定等)

第8条 区は、区議会の議決を経て、区政運営の指針となる基本構想を、財政見通しを踏まえた上で定めるものとする。

2 執行機関は、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定し、総合的かつ計画的な行政運営を行うものとする。

(行政手続)

第9条 執行機関は、区民の権利及び利益の保護に資するため、行政手続に関し共通する事項を定め、行政運営における公平性及び公正性の確保並びに透明性の向上を図らなければならない。

(行政運営の改善)

第10条 執行機関は、行政活動の成果を示す目標を設定するとともに、その達成度を評価することにより、行政運営の改善を図らなければならない。

(公益通報)

第11条 執行機関は、行政運営上の職員の違法な行為等による公益の損失を防止するため、職員の公益通報に関する事項を定めるものとする。

(区民の不利益救済制度)

第12条 執行機関は、区民の権利及び利益の保護を図り、行政運営の過程で区民が違法又は不当に受ける不利益な扱いを簡易かつ迅速に解消するため、不利益救済の仕組み等を整備しなければならない。

(個人情報の保護)

第13条 執行機関は、保有する個人情報を保護しなければならない。

第3章 区民の参加

(区民参加の手続等)

第14条 行政運営への区民の参加の手続は、行政活動の内容、性質及び重要性に応じ、個別意見の提出、意見交換会、パブリック・コメント手続等の執行機関の定める適切な形態及び方法によるものとする。この場合において、次に掲げる事項の決定については、原則として、意見交換会及びパブリック・コメント手続を経るものとする。

(1) 区の基本構想及び宣言等の策定又は改廃

(2) 基本計画及び個別計画の策定又は改廃

(3) 次に掲げる事項に関する条例の制定若しくは廃止又は当該事項に係る改正の案の策定

ア 区政運営に関する基本的な方針を定めることを内容とするもの

イ 広く区民に義務を課し、又は権利を制限するもの

(4) 広く公共の用に供される大規模施設の建設に係る基本的な計画の策定又は変更

2 執行機関は、区民の参加により示された意見を踏まえ、区民の総意又は合意点を見極めるものとする。

3 執行機関は、区民の意見の取扱い等について説明責任を果たさなければならない。

(住民投票)

第15条 区長は、区政の重要事項について、広く区民の総意を把握するため、区議会の議決を経て制定された、事案ごとに住民投票を規定した条例で定めるところにより、住民投票を実施することができる。

2 前項の条例においては、投票に付すべき事項、投票の手続、投票の資格要件その他住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

3 区長は、住民投票で得た結果を尊重しなければならない。

(住民投票の請求及び発議)

第16条 区民のうち、選挙権を有する者は、法令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、住民投票を規定した条例の制定を区長に請求することができる。

2 区議会議員は、法令の定めるところにより、議員の定数の12分の1以上の区議会議員の賛成を得て、住民投票を規定した条例を議案として区議会に提出することにより住民投票を発議することができる。

3 区長は、自ら住民投票を発議することができる。

第4章 区民の合意事項の尊重

第17条 区は、区民の自治の活動を推進するため、区民が地域の課題解決に向けて自ら守るべきものとして合意した事項を尊重するものとする。

第5章 条例の位置付け

第18条 この条例は、区政の基本となる事項を定めるものであり、他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、整合性を図るものとする。

第6章 雑則

(検証及び見直し等)

第19条 区は、この条例の趣旨が区政運営に適切に生かされているか検証するとともに、区民の参加による見直し等必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成23年11月1日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。
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中央区・中央区議会も、傍聴される方に、手元配布の形で議案や説明資料の公開を!

2014-03-10 09:50:41 | 議会改革

住民への開かれた行政・議会を実現するために、中央区も見習うべき対応です。

長与町議会は、議会改革の一環として、今議会から、傍聴される方にも議案や説明資料を公開しているとのことです。

現在、中央区では予算特別委員会の真っ最中ですが、予算案など資料が手元になければ、なかなか傍聴しても、ついていくのが一般的に難しいと思います。


開かれた行政、開かれた議会を、作っていきませんか?


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この勉強、どんなに役に立つの?と子どもに聞かれたら。どのように答えるかと憲法学の先生からの問い。

2014-03-09 23:00:00 | 教育

 この勉強、どんなに役に立つの?と子どもに聞かれたら、どのように答えるべきか、憲法学の先生が、憲法学とは離れて、問題提起されました。

 大人としては、どのように役に立つかわからないが、いろいろな可能性があるのだから、きっと役に立つとでも言いたいところです。

 でも、それでは、子どもに伝わらないのではないでしょうか。

 そもそも役に立つから、勉強するのか?

 テストがあるから、無理やり、苦手な科目でも勉強をしてきたし、苦手でも、やっているうちに好きになってきた経験は自分はあります。

 きっと、楽しんで勉強している子は、そのような質問はしてきません。

 なぜ、そのような質問をするかと言えば、その奥に、その勉強がつまらないのが原因にあると思います。

 あるべき、答え方としては、好奇心で勉強をするところへ、つなげて行くことを見据えた回答だと考えます。

 すなわち、その勉強の広がりを伝えること、そして、きっと役に立つのだけど、それは、その子次第の役に立ち方だから、今はわからない(ここまでは一般論)。けどいえることは、お父さん/先生は、このように役に立ったと実際の自分の経験を、子どもが好奇心/興味をひく形で答えて(一般論で終わらせずに、自分が実際に体験した具体論を伝える)、案外その勉強が楽しいと少しでも感じれるようにすることがよいのではないでしょうか。

 真に身につく勉強、自分の一生の糧となる勉強は、好奇心の延長にあると思っています。
 どんなことでも、見方を変えれば、勉強になりうるとも思います。

 
 好奇心を伸ばしていくことが、親の大事な役目だと思います。

 キーワードは、好奇心です。そして、その大事な芽生えは、乳幼児期から始まっています!!


*********************************************************
http://curazy.com/archives/3537

ハーバード大図書館の落書き(本当に書かれていたかの真偽は不明)

1. 今眠る者は夢を見る。今勉強する者は夢を叶える。
2.  君が無駄にした今日は、多くの人が願っても叶わなかった明日である。
3.  もう遅いと感じたその瞬間が、物事をはじめる一番のタイミングである。
4.  明日やるより、今日やるほうが何倍もよい。
5.  勉強の苦しみは一瞬、勉強しなかった苦しみは一生。
6.  勉強に足りないものは時間ではなく努力だ。
7.  幸福には順位はないが、成功には順位をつけることができる。
8.  確かに勉強は君の人生全てではない。しかし生涯にわたって共にするものだ。
9.  苦しみから逃れようとするくらいなら、それを楽しめ。
10.  成功への道は、人より早起きし、人より努力することである。
11.  楽して成功することは決してない。本当の成功に必要なものは徹底的な自己管理と忍耐力である。
12.  光陰矢の如し
13.  今日のよだれは将来の涙。
14.  犬の様に学び、紳士の様に遊べ。
15.  今日歩くことを止めれば、明日は走ることになる。
16.  最も現実的な人は、未来に投資する。
17.  教育の差が収入の差。
18.  今日は二度とこない。
19.  今この瞬間も相手は学んでいる。
20.  苦しみなくして、前に進むことはできない。

1. Sleep now and a dream will come out; Study now and a dream will come true.
2. Today you wasted is tomorrow loser wanted.
3. The earliest moment is when you think it’s too late.
4. Better do it today than tomorrow.
5. The pain of study is temporary; the pain of not study is lifelong.
6. You never lack time to study; you just lack the efforts.
7. There might not be a ranking of happiness but there is surely a ranking of success.
8. Studying is just one little part of your life; loosing it leads to loosing the whole life.
9. Enjoy the pain if it’s inevitable.
10. Waking up earlier and working out harder is the way to success.
11. Nobody succeeds easily without complete self-control and strong perseverance.
12. Time passes by.
13. Today’s slaver will drain into tomorrow’s tear.
14. Study like a Dog; Play like a gentleman.
15. Stop walking today and you’ll have to run tomorrow.
16. A true realist is one who invests in future.
17. Education equals to income.
18. Today never comes back.
19. Even at this very moment your competitors keep reading.
20. No pain, No gain.

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学校施設の目的外使用申請に対し、違憲な不許可処分をした行政を、どう説得するか。

2014-03-08 23:00:00 | シチズンシップ教育
 実例に示しますように、学校施設の目的外使用申請に対し、違憲な不許可処分を行政が行うことがあります。

 違憲な不許可処分を行う行政をいかに、説得していくか、考えてみました。

 原告の主張→行政の言い分→自分の考えで、以下、書きます。
(以下の実例をもとに、自分が、原告・行政それぞれの主張・言い分を想定しています。自分の考えも含め、実際の裁判での主張を使っているところはありますが、そのまま載せてはいません。)

*************************************

実例:最高裁判決 平成18年2月7日

 1 本件は,広島県の公立小中学校等に勤務する教職員によって組織された職員
団体である被上告人が,その主催する第49次広島県教育研究集会(以下「本件集
会」という。)の会場として,呉市立E中学校(以下「本件中学校」という。)の
体育館等の学校施設の使用を申し出たところ,いったんは口頭でこれを了承する返
事を本件中学校の校長(以下,単に「校長」という。)から得たのに,その後,呉
市教育委員会(以下「市教委」という。)から不当にその使用を拒否されたとして
,上告人に対し,国家賠償法に基づく損害賠償を求めた事案である。

 2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,以下のとおりである。

 (1) 呉市立学校施設使用規則(昭和40年呉市教育委員会規則第4号。以下「
本件使用規則」という。)2条は,学校施設を使用しようとする者は,使用日の5
日前までに学校施設使用許可申請書を当該校長に提出し,市教委の許可を受けなけ
ればならないとしている。本件使用規則は,4条で,学校施設は,市教委が必要や
むを得ないと認めるときその他所定の場合に限り,その用途又は目的を妨げない限
度において使用を許可することができるとしているが,5条において,施設管理上
支障があるとき(1号),営利を目的とするとき(2号),その他市教委が,学校
教育に支障があると認めるとき(3号)のいずれかに該当するときは,施設の使用
を許可しない旨定めている。

 (2) 被上告人は,本件集会を,本件中学校において,平成11年11月13日
(土)と翌14日(日)の2日間開催することとし,同年9月10日,校長に学校
施設の使用許可を口頭で申し込んだところ,校長は,同月16日,職員会議におい
ても使用について特に異議がなかったので,使用は差し支えないとの回答をした。
 市教委の教育長は,同月17日,被上告人からの使用申込みの事実を知り,校長
を呼び出して,市教委事務局学校教育部長と3人で本件中学校の学校施設の使用の
許否について協議をし,従前,同様の教育研究集会の会場として学校施設の使用を
認めたところ,右翼団体の街宣車が押し掛けてきて周辺地域が騒然となり,周辺住
民から苦情が寄せられたことがあったため,本件集会に本件中学校の学校施設を使
用させることは差し控えてもらいたい旨切り出した。しばらくのやりとりの後,校
長も使用を認めないとの考えに達し,同日,校長から被上告人に対して使用を認め
ることができなくなった旨の連絡をした。
 被上告人側と市教委側とのやりとりを経た後,被上告人から同月10日付けの使
用許可申請書が同年10月27日に提出されたのを受けて,同月31日,市教委に
おいて,この使用許可申請に対し,本件使用規則5条1号,3号の規定に該当する
ため不許可にするとの結論に達し,同年11月1日,市教委から被上告人に対し,
同年10月31日付けの学校施設使用不許可決定通知書が交付された(以下,この
使用不許可処分を「本件不許可処分」という。)。同通知書には,不許可理由とし
て,本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き,児童生徒に教育上悪影響
を与え,学校教育に支障を来すことが予想されるとの記載があった。

 (3) 本件集会は,結局,呉市福祉会館ほかの呉市及び東広島市の七つの公共施
設を会場として開催された。

 (4) 被上告人は,昭和26年から毎年継続して教育研究集会を開催してきてお
り,毎回1000人程度の参加者があった。第16次を除いて,第1次から第48
次まで,学校施設を会場として使用してきており,広島県においては本件集会を除
いて学校施設の使用が許可されなかったことはなかった。呉市内の学校施設が会場
となったことも,過去10回前後あった。

 (5) 被上告人の教育研究集会では,全体での基調提案ないし報告及び記念公演
のほか,約30程度の数の分科会に分かれての研究討議が行われる。各分科会では
,学校教科その他の項目につき,新たな学習題材の報告,授業展開に当たっての具
体的な方法論の紹介,各項目における問題点の指摘がされ,これらの報告発表に基
づいて討議がされる。このように,教育研究集会は,教育現場において日々生起す
る教育実践上の問題点について,各教師ないし学校単位の研究や取組みの成果が発
表,討議の上,集約され,その結果が教育現場に還元される場ともなっている一方
,広島県教育委員会(以下「県教委」という。)等による研修に反対する立場から
,職員団体である被上告人の基本方針に基づいて運営され,分科会のテーマ自体に
も,教職員の人事や勤務条件,研修制度を取り上げるものがあり,教科をテーマと
するものについても,学習指導要領に反対したり,これを批判する内容のものが含
まれるなど,被上告人の労働運動という側面も強く有するものであった。

 (6) 平成4年に呉市で行われた第42次教育研究集会を始め,過去,被上告人
の開催した教育研究集会の会場である学校に,集会当日,右翼団体の街宣車が来て
,スピーカーから大音量の音を流すなどの街宣活動を行って集会開催を妨害し,周
辺住民から学校関係者等に苦情が寄せられたことがあった。
 しかし,本件不許可処分の時点で,本件集会について右翼団体等による具体的な
妨害の動きがあったという主張立証はない。

 (7) 被上告人の教育研究集会の要綱などの刊行物には,学習指導要領の問題点
を指摘しこれを批判する内容の記載や,文部省から県教委等に対する是正指導にも
あった卒業式及び入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の指導に反対する内容の記
載が多数見受けられ,過去の教育研究集会では,そのような内容の討議がされ,本
件集会においても,同様の内容の討議がされることが予想された。もっとも,上記
記載の文言は,いずれも抽象的な表現にとどまっていた。

 (8) 県教委と被上告人とは,以前から,国旗掲揚,国歌斉唱問題や研修制度の
問題等で緊張関係にあり,平成10年7月に新たな教育長が県教委に着任したころ
から,対立が激化していた。


資料:
呉市立学校施設使用規則(以下、「本件使用規則」という。)

[2条]
学校施設を使用しようとする者は,使用日5日前までに学校施設使用許可申請書(以下「申請書」という。)を当該校長に提出し,呉市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし,委員会において急速を要すると認めた場合は,この期間を短縮することができる。

[3条]
委員会は,前条の申請書に基づき,その許否を決定のうえ学校施設使用許可書を申請者に交付する。

[4条]
学校施設は,次の各号の一に該当する場合に限り,その用途又は目的を妨げない限度において,使用を許可することができる。
(1)当該施設を使用する者のために売店,その他厚生施設を設置するとき。
(2)公の施設の普及宣伝その他の公共の目的のため,講演会又は研究会等の用に供するとき。
(3)国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公共事業の用に供するとき。
(4)災害その他緊急事態の発生により応急施設として使用するとき。
(5)前各号に掲げるもののほか,委員会が必要やむを得ないと認めるとき。
2 前項の場合において使用期間は,1年を超えることができない。ただし,委員会において特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

[5条]
前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当するときは,施設の使用を許可しない。

(1)施設管理上支障があるとき。
(2)営利を目的とするとき。
(3)その他教育委員会が,学校教育に支障があると認めるとき。

[6条]
第3条により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,行政財産使用料条例(昭和39年呉市条例第28号)にもとづいて定めた別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

[7条]
次の各号の一に該当するときは,委員会は使用条件の変更又は使用の停止,若しくは許可の取消しをすることができる。
(1)使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2)公益上必要があるとき。
(3)本市で必要を生じたとき。
(4)この規則及び委員会の指示した事項に違反したとき。

*************************************


<原告の主張>


1、そもそも、根拠となる法律の文章、おかしくないですか(本件使用規則の文面審査)

 精神的自由を制限する法律の文面は、明確でなければならないと言われていますが、

 市の使用規則では、

5条1号「施設管理上支障があるとき。」
同3号「学校教育に支障があると認めるとき。」

 となっています。

 ばくぜん不明確な文面であり、これでは、行政の恣意的運用を許すこととなってしまいます。
 
 違憲な文面をもっていて、市の使用規則こそ違憲なものです。

 

 たとえ、文面が違憲なものではないとしても、その使用規則を、私達の集会開催に適用して、使用申請を不許可処分することは、違憲です。

 以下、説明します。

2、私達にその法律を適用することは、違憲です(適用違憲)。

 日本国憲法は、集会の自由も保障しています。

 なぜならば、一人一人の情報や要望の発信では、その力は弱いが、その数を集積させることにより、社会に自己の要望を表明する実効性のある手段として、集会の自由が重要であるからである。


 
 そして、憲法で、保障されるべき集会の自由は、私達が行おうとする集会においても保障は、及んでいると考えます。

 以下、理由を述べます。

 私達が計画した教育研究集会では、

「全体での基調提案ないし報告及び記念公演
のほか,約30程度の数の分科会に分かれての研究討議が行われる。各分科会では
,学校教科その他の項目につき,新たな学習題材の報告,授業展開に当たっての具
体的な方法論の紹介,各項目における問題点の指摘がされ,これらの報告発表に基
づいて討議がされる。このように,教育研究集会は,教育現場において日々生起す
る教育実践上の問題点について,各教師ないし学校単位の研究や取組みの成果が発
表,討議の上,集約され,その結果が教育現場に還元される場ともなっている。」

 本件集会を開催し、これらの内容を討議することは、参加する教職員の研究と修養を行う貴重な機会となっていました。

 そして、教職員が、研究と修養を行うことは、義務でもあると共に、研究と修養の機会が与えられることが保障されなければならないと、法律でも定められています。

***********************
教育公務員特例法
(研修)
第二十一条  教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
2  教育公務員の任命権者は、教育公務員の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

(研修の機会)
第二十二条  教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。
2  教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3  教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。
***********************

 本件集会は、教育公務員特例法でいう教員の研修の場であり、この研修の内容は、学校現場の諸問題の解決や授業内容の向上に役立てられるのであるから、「公共の目的」を有していると考えられます。


 本件使用規則4条2号「公の施設の普及宣伝その他の公共の目的のため,講演会又は研究会等の用に供するとき。」に該当しているにもかかわらず、不許可処分をすることは、憲法21条1項に保障された私達の集会の自由を侵害し、違憲です。

 




<行政の言い分>

1、法律の文章は、おかしくなんかありません(本件使用規則の文面審査)。

 たしかに、本件使用規則の文言は、「施設管理上支障があるとき。」「学校教育に支障があると認めるとき。」との規定のみであるが、使用規則の文面が言わんとすることは、児童生徒に教育上の悪影響を与えるような結果を生じさせるものであることは、推知可能であるし、本件であれば、原告の皆さんが教職員であるのであるから、教職員にとっては、文面の意味することは、明確であって、文面の明確性は、問題とはなりません。

 そして、実際に、文面は、以下2で述べるように解釈が可能であるとともに、同様の集会の会場の貸出を不許可処分をした事案において、最高裁判所は、解釈適用をした前例があります。


2、私達は、正しく法律を適用しています(適用合憲について)。

 使用規則でいう、「施設管理上支障があるとき。」「学校教育に支障があると認めるとき。」とは、集会の自由を保障することの重要性よりも、学校施設で集会が開かれることによって、学校施設の財産が侵害されるだけではなく、児童生徒に教育上の悪影響を与えるような精神的な侵害がなされる状況で、それら侵害を防止する必要性が優越する場合をいうものと限定解釈でき、児童生徒が対象となる以上、何かが起きてからでは遅いため、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることまでは必要ではなく、危険な事態が生ずる蓋然性があるだけでよいとするのが、相当である。

 本件では、以前に同様の教研集会の会場として、学校施設の使用を認めたところ、右翼団体の街宣車が押し掛けてきて周辺地域が騒然となったことがあり、国旗国歌問題が注目されている昨今、右翼団体による妨害行為が発生する蓋然性はあったといえる。

 よって、本件集会は、使用規則5条1号、3号に該当するため、本件不許可処分は正当である。





<行政の言い分を踏まえて、自分の考え>

1、法律の文章がこうあるのは、やむを得ない(本件使用規則の文面審査)

 使用規則は、児童生徒を保護し、学校教育が問題なく行われるように資するものであるので、ある程度の法文の不明確性は、あらゆる事態に対応可能とするためにやむを得ないものです。
 
 従って、本件使用規則の法文の不明確性は、広義に解釈される余地を残すものの、違憲無効とまでは、断じ得ないと考えます。


 

 一方、その使用規則を、本件集会に適用したことは、違憲であると考えます。

 以下、理由を述べます。


2、法律の適用は、違憲です(適用違憲について)。

 本件集会は、上記教育公務員特例法で規定された、教職員の研修修養の貴重な機会です。

 使用規則でいう、「施設管理上支障があるとき。」「学校教育に支障があると認めるとき。」とは、「利用者の集会の自由の侵害の程度よりも、地域住民の平穏と生徒の教育環境の侵害の程度が著しく上回った場合を指す」と合憲限定解釈できます。

 すなわち、使用規則という規制により侵害された人権「本件集会の自由」が本件においてはどれだけ重要であったかということと、使用規則があることでどれだけ利益(規制利益)があったかということを、比較衡量します。

 次のような考慮要素、

 集会の自由については、

 ①集会の性質

 ②本件団体にとっての重要性、

 ③代替可能性

 規制利益(地域住民の平穏と生徒の教育環境の侵害の程度)については、

 ④学校周辺の環境、

 ⑤過去に平穏が害された経緯、

 ⑥土曜日曜の区別

 を分析して判断されるべきと考えます。

 
 具体的みてみますと、



 ①集会の性質

 教職員の職員団体が主催する集会で、教育公務員特例法でいう研修修養の場として位置づけられるものであった。

 一方で、広島県教育委員会(以下「県教委」という。)等による研修に反対する立場から,職員団体である被上告人の基本方針に基づいて運営され,分科会のテーマ自体にも,教職員の人事や勤務条件,研修制度を取り上げるものがあり,教科をテーマとするものについても,学習指導要領に反対したり,これを批判する内容のものが含まれるなど,原告の労働運動という側面も強く有するものであった。

 教育研究集会の要綱などの刊行物に学習指導要領や文部省の是正指導に対して批判的な内容の記載が存在することは認められるが,いずれも抽象的な表現にとどまり,本件集会において具体的にどのような討議がされるかは不明で
あるし,また,それらが本件集会において自主的研修の側面を排除し,又はこれを大きくしのぐほどに中心的な討議対象となるものとまでは認められないのであって,本件集会をもって人事院規則14-7所定の政治的行為に当たるものということはできない。


 ②本件団体にとっての重要性

 各分科会では,学校教科その他の項目につき,新たな学習題材の報告,授業展開に当たっての具体的な方法論の紹介,各項目における問題点の指摘がされ,これらの報告発表に基づいて討議がされる。このように,教育研究集会は,教育現場において日々生起する教育実践上の問題点(いじめ・不登校・学級崩壊など)について,各教師ないし学校単位の研究や取組みの成果が発表,討議の上,集約され,その結果が教育現場に還元される場ともなっている。


 
 ③代替可能性

 教育研究集会の中でも学校教科項目の研究討議を行う分科会の場として,実験台,作業台等の教育設備や実験器具,体育用具等,多くの教科に関する教育用具及び備品が備わっている学校施設を利用することの必要性が高いことは明らかであり,学校施設を利用する場合と他の公共施設を利用する場合とで,本件集会の分科会活動にとっての利便性に大きな差違があることは否定できない。
 



 規制利益(地域住民の平穏と生徒の教育環境の侵害の程度)については、

 ④学校周辺の環境

 住宅街であり、住民が居住している。右翼団体が妨害行為をした場合、地域住民の平穏を害することもありうる立地であった。


 ⑤過去に平穏が害された経緯

 平成4年に呉市で行われた第42次教育研究集会を始め,過去,被上告人の開催した教育研究集会の会場である学校に,集会当日,右翼団体の街宣車が来て,スピーカーから大音量の音を流すなどの街宣活動を行って集会開催を妨害し,周辺住民から学校関係者等に苦情が寄せられたことがあった。

 この過去の経緯からは、抽象的には街宣活動のおそれはあったといわざるを得ない。
 しかし、本件不許可処分の時点で,本件集会について具体的な妨害の動きがあったことは認められない。(なお,記録によれば,本件集会については,実際には右翼団体等による妨害行動は行われなかったことがうかがわれる。)


 ⑥開催された場合の影響
 
 本件集会の予定された日は,休校日である土曜日と日曜日であり,生徒の登校は予定されていなかったことからすると,仮に妨害行動がされても,生徒に対する影響は間接的なものにとどまる可能性が高かったということができる。


  以上の考慮要素からわかることは、

 ①②③から、労働運動の側面も伴うが、本件集会は、教職員の研修修養の場として重要であり、代替性もないことからすると、保障される必要性が高かった。
 ④⑤⑥から、右翼の妨害行為から抽象的な危険性を否定はできないが、仮に妨害行為があったとしても生徒に対する影響は間接的なものであり、そして実際には妨害行為はなかった。
 
 このような状況では、

 「利用者の集会の自由の侵害の程度よりも、地域住民の平穏と生徒の教育環境の侵害の程度が著しく上回った場合」とは、言えない。

 にもかかわらず、不許可処分とすることは、本件団体の集会の自由(憲法21条1項)を侵害し、違憲であり、裁量権の逸脱濫用がある。


以上
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