いやはや難しいことだらけである。生活保護を受けている患者さん宅に訪問診療している。このようなことをしている介護提供事業所は届出をしなければならないのだが、これは別々の行政部署に申請を出さなければならないのである。一つは「介護保険法に基づく場合」の申請と、もう一つは「生活保護を受けている患者」の場合の申請の2つなのである。ああ、文字にするのもややこしい。つまり「健康保険を持っている人への介護」と「生活保護を受けている人への介護」では根拠法律が異なるので、それぞれに申請を出さなければならないのである。根拠法令が異なればやむをえないのは分かるが、これはどう考えても「いじめ」である。もちろん患者さんにではなく事業所に対してである。