しかもうちの場合は、もっと話はこじれていた。向こうが言うには、介護保険法の上に生活保護受給者の介護法令が「乗っている」というのだ。つまり最初に前者の申請を出してからでないと後者の申請は認められないというのだ。ところがある事情から、前者の書類の指定年月日が後者の指定年月日より遅れてしまったのである。行政が言うには「土台となる根拠法令の指定日付が生活保護法による指定のあとでは整合性がつかないので認められない(つまりサービス提供してもお金は払わない)」というのだ。ここまですでに「あちらに言われるがままに書いた」面倒な申請を4回もしている。また申請のし直しなのかと思うと夏バテがどっとくる。これはきっとパワー・ハラスメントに間違いない。