診療所を開設していると、本来の医療以外でも定期的に提出するべき書類は多い。例えば年度末までに従業員の結核感染の有無に関する検診結果や1月15日までに診療所を開設している届出や、そして今月は6月末日までに昨年度に廃棄した医療廃棄物のマニフェストを出さなくてはならない。医療廃棄物については以前、逮捕者が出たくらいかなり厳しい措置が適用されるのでこちらも神経をとがらせている。自分のところで出した医療廃棄物がきちんと焼却場で焼かれるまでは排出者の責任なのだそうである。廃棄料金を払って業者に廃棄物を引き渡した場合、たとえばその業者がどこか山林などに廃棄したとしてもその責任は廃棄物の排出者にあるのだそうである。業者が下請け、孫受けと二重三重に他の会社に委託しても責任は廃棄物排出者なのである。