最近、脱法ハーブを吸引して車を運転し暴走して人をはねるという事件が多発している(ちなみに脱法ハーブという呼称はしないような動きになっているが)。これだけ多くのニュースで取り上げられて社会問題化しているのであるからこの脱法ドラックを吸引すれば正常な精神状態ではなくなるということは誰にでもわかっているはずである。それにもかかわらず車を運転するということは間違いなく「人にケガをさせてやる」という確信犯なのである。この確信犯を未然に防ぐことができないことは異常なことである。個々の薬物の指定をいちいちしていたら、まさにいたちごっこであり、いつまでも脱法のままである。薬物規制と並行して道交法改正も行うべきと思うのだが。しかしながら道交法は現行犯であり、事故を起こせば規制の対象になるが現行法で使用した薬物が規制の対象でなければ車の運転を取りしまることはできないらしい。脱法ドラッグを使用したという包括的な法規制で未然に防ぐことは不可能なのか? 例えば「精神状態に異常をきたす可能性のある食品、物質の摂取による運転」という包括的規制がよいのだが。「安全運転義務違反」などといういいかげんな規制項目すらあるのだから可能であろう。<o:p></o:p>