2024年11月28日 (木)配信 医療維新 橋本佳子(m3.com編集長)より転載
オンライン資格確認を巡り、医師らが国を訴えた裁判で、東京地裁の岡田幸人裁判長は11月28日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。原告は、マイナ保険証などを使うオンライン資格確認を療養担当規則で医療機関に義務化するのは、健康保険法の委任の範囲を逸脱していると主張していたが、適法と判断された。
医療機関には、オンライン資格確認を行う義務があるという解釈になる。
裁判所は健保法70条1項は、「療養のために提供される医療サービスそのものに限って厚生労働省令に委任したのではなく、保険医療機関等が療養の給付を担当するにあたって遵守することが必要な事項の定めを厚生労働省令に委任していると解するのが自然である」と判断した。
同項は「保険医療機関又は保険薬局は、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければいけない」と規定していることを踏まえ、原告は「医療サービスそのものに限って委任している」などと主張していた。
さらに判決では、オンライン資格確認により、「保険医療機関等は、正確な被保険者等の資格情報を電子的に即時に確認することができるため、過誤請求ないし不正請求を防ぐことが相当程度期待し得る上、患者と複数の医療機関等との間で薬剤情報等を提供することで、提供される医療の質の向上も期待することがでできる」と利点を挙げた。その上で、オンライン資格確認の原則義務化が原告らの医療活動の自由に重大な制限を課するとまではいえないとして、原告らの憲法上の権利が違法に侵害されたということはできないと判断した。
オンライン資格確認を巡り、医師らが国を訴えた裁判で、東京地裁の岡田幸人裁判長は11月28日、原告の請求を棄却する判決を言い渡した。原告は、マイナ保険証などを使うオンライン資格確認を療養担当規則で医療機関に義務化するのは、健康保険法の委任の範囲を逸脱していると主張していたが、適法と判断された。
医療機関には、オンライン資格確認を行う義務があるという解釈になる。
裁判所は健保法70条1項は、「療養のために提供される医療サービスそのものに限って厚生労働省令に委任したのではなく、保険医療機関等が療養の給付を担当するにあたって遵守することが必要な事項の定めを厚生労働省令に委任していると解するのが自然である」と判断した。
同項は「保険医療機関又は保険薬局は、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければいけない」と規定していることを踏まえ、原告は「医療サービスそのものに限って委任している」などと主張していた。
さらに判決では、オンライン資格確認により、「保険医療機関等は、正確な被保険者等の資格情報を電子的に即時に確認することができるため、過誤請求ないし不正請求を防ぐことが相当程度期待し得る上、患者と複数の医療機関等との間で薬剤情報等を提供することで、提供される医療の質の向上も期待することがでできる」と利点を挙げた。その上で、オンライン資格確認の原則義務化が原告らの医療活動の自由に重大な制限を課するとまではいえないとして、原告らの憲法上の権利が違法に侵害されたということはできないと判断した。
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