■有馬城乗之刻働之衆重而改出申帳
一、柘植源右衛門
一、二月廿七日有馬本丸石垣ニ著石垣を上り申候処を鑓にて突石にて打落され申候 又上り可申と仕候処を引取候へとの御使ニ付而
引取申候 証人合申候
一、的場勘助
一、二月廿七日有馬本丸水ノ口升形ニ著申候所升形ニ敵四五人出候間鑓を入かせき申候 証人合申候
一、上田久兵衛
一、二月廿七日有馬本丸塀大破の下石垣著鑓にてからち合私鑓切おられ申候 其後引取与頭所ニ罷居申候 証人合申候
市郎左衛門弟
一、財津少介
一、二月廿七日有馬本丸石垣之上にて鑓を合せ申候所を脇より長刀にて鑓を切おられ申候 向之敵私を突申候所其鑓を私取申候
其後石垣之上より打落され申候 其後乗込候へとも手負申候所痛申ニ付引取申候 証人合申候
一、越生儀兵衛
一、二月廿七日有馬本丸石垣を上り塀越ニ鑓にて突相石手負申候 証人合申候
一、熊谷忠右衛門
一、二月廿質日有馬本丸塀ニ著申候内より鑓を突出し申候を私も鑓にてからち合申候 私鑓を切おられ申候付持替之鑓にてかせき
石にてうたれ手負申ニ付而小屋江引取申候 証人合申候
相果申候
一、小林半左衛門
一、二月廿七日有馬本丸石垣塀裏ニ著塀越ニ鑓にて突相申候 鑓手負石にて打落され申候 証人合申候
相果申候
一、永良孫兵衛
一、二月廿七日有馬本丸石垣を乗上り申候所ニ鑓ニ而突候 眼ニ血入見分かたく働不罷成付而引取申候 証人合申候
平左ヱ門事
一、関 安丞
一、二月廿七日有馬本丸石垣下ニ著塀越ニ突相申候 証人合申候
相果申候
一、岡本源次
一、二月廿七日有馬本丸石垣塀の手犬走ニ著鑓を合鑓手・長刀手三ケ所負引取申候 証人合申候
御暇被遣候
一、樹下九郎太郎
一、二月廿七日有馬本丸石垣犬走ニ上り塀の破より鑓を入申候 証人合申候
一、永井安大夫
一、二月廿七日有馬本丸石垣ニ著乗上り申候処石ニうたれ息きれ申ニ付蓮池まで引取水をたへ又石垣江著申候
其後手痛申ニ付引取申候 証人合申候
八右衛門事
一、元田伝次
一、二月廿七日有馬本丸二丸にて鑓を持申候敵突ふせ申候 首ハ討捨と図書被申ニ付捨申候 其後本丸須戸口升形ニ図書と同前ニ著
鉄炮手負申其後四ッ時ニ小屋へ罷帰申候 証人合申候
一、上村甚五左衛門
一、二月廿七日有馬本丸石垣大手ノ出丸にて敵大勢ノ内ゟなた長刀を持申敵ふりかけ懸り申候をからち合仕留申候
其所間四五間ほと置右之股を鉄炮にて打れ引取申候 証人合申候
相果申候
一、岩佐源吾
一、二月廿七日有馬本丸須戸口より四五間ほど下ニ而左ノ股を鉄炮にてうたれ申候へとも痛ミ不申候ニ付其ゟ塀ノ手二著申候所
又右之かいなニ鉄炮手負申候 証人合申候
相果申候
一、釘本十左衛門
一、二月廿七日有馬二丸ニ而鑓を持居申敵一人突伏申候
一、同日本丸石垣ニ上り申候所を石にてうたれ石垣根に著居申候へとも痛申ニ付与頭主膳ニ理り小屋へ罷帰候 証人合申候
相果申候
一、伊藤左内
一、二月廿七日有馬二丸にて鑓を持向候敵と鑓を合せ突伏召仕候もの二首を取せ其頭本丸須戸口二三間下にて西郡要人ニ見せ捨申候
要人申分首ハ見申候鑓合候所ハ見不申候
一、本丸水ノ手見付之石垣ニ乗申候所石にて打落され申候 又上り申候時石垣ノ上にて鉄炮ニうたれ申候付引取申候
証人合申候
相果申候
一、川村伊右衛門
一、二月廿七日有馬本丸北ノ方塀裏ニ著申候 さまより敵鑓を突出シ申候 此方よりも鑓にてたゝかい申候 証人合申候
右之所に著居候衆之内ニ而ハ伊右ヱ門はやく乗込申候
相果申候
一、市村一郎兵衛
一、二月廿七日有馬三ノ丸浜手より鑓を合せ敵一人討捕申候 其後本丸石垣ニ著申候 右之証人合申候
一、高見少五郎
一、二月廿七日有馬本丸石垣塀越からち合申候 其後本丸乗込敵四五十人居申石をうちかけ石手負申候 其後 証人合申候
七ッ時まて罷居候得とも石手痛候ニ付一所ニ居候衆理り小屋罷帰申候 右之証人何も合申候
相果申候
一、阿部五大夫
一、二月廿七日有馬本丸石垣半分ほと乗上り塀ノ破より塀越に鑓を合申候
一、同廿八日之朝本丸松ノ木下ニて敵一人突たおし申候 右之証人合申候
一、弓削五郎兵衛
一、二月廿七日有馬二ノ丸にて敵一人鑓仕候
一、同日本丸海手之塀際ニつき塀越ニ鑓にてからち合申候 証人五人之一人合せ申候
一、廿八日夜明ニ本末松ノ木の所にて敵一人鑓にて突留申候 証人合申候
相果申候
一、原田十次郎
一、二月廿七日有馬本丸石垣七八分目程ニ上り内より鑓にて突申を伐私稼申候
一、廿八日本丸松ノ木御座候所にて刀・脇差・しゆりけん打申ものを三人仕留申候 其後手負引取申候 証人合申候
一、寺本久太郎
一、二月廿七日有馬本丸にて敵一人なた長刀にて懸り申候を突伏申候 証人合申候
一、同日両度之働之内一度ハ他国証人にて御座候ニ付別帳ニ仕書上申候
一、武藤長兵衛
一、二月廿七日本丸塀の破口石垣ならし石ニ手をかけ両度上り可申と仕候所を両度なから石にてうち落され候 証人合申候
一、廿八日本丸にて鑓をなけ突ニ仕候敵一人突伏申候 証人合申候
一、同日働両度之内一度ハ他国証人にて御座候ニ付別帳書付上申候
一、野田小三郎
一、二月廿質日本丸石垣ならし際まて上り候へとも石にて打落され申候 証人合申候
一、同日之働両度之内一度ハ牢人証人にて御座候ニ付別帳ニ仕差上申候
杣奉行
一、村川作右衛門
一、二月廿質日有馬本丸海手之方塀手二著申候 私著申右之方四度なだれ申候へとも四度ともニふみ留居申候処石にてつらを打ハられ
申ニ付和田伝兵衛せひ引取候へと申ニ付引取申候 証人合申候
銀子堀
一、篠原清兵衛
一、二月廿七日有馬二ノ丸塀を越敵一人縣申候を鑓ニ而仕留申候 証人合申候
一、同日之働両度ノ内一度又ハ廿八日働ハ他国証人にて御座候ニ付別帳ニ仕差上申候