2012年08月05日(日)
政府は、本年7月26日、国会に原子力規制委員会の委員長及び委員の人事案を提示した。しかし、この人事案には、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)及び内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室名義の本年7月3日付け「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」(以下「7月3日要件」という。)が定めた原子力規制委員会委員長及び委員の欠格要件に明らかに該当する者が含まれていることが明らかとなった。 7月5日に示された国会事故調の報告書において、新たな規制組織の独立性について「①政府内の推進組織からの独立性、②事業者からの独立性、③政治からの独立性を実現し、監督機能を強化するための指揮命令系統、責任権限及びその業務プロセスを確立する」ものとし、その委員の選定に当たっては、「第三者機関に1次選定として、相当数の候補者の選定を行わせた上で、その中から国会同意人事として国会が最終決定するといった透明なプロセスを設定する」とされていた。 当連合会も、7月19日付け会長声明において、法の定める欠格要件と7月3日要件に従うだけでなく、委員長・委員が国会の同意人事となっている趣旨を踏まえ、「候補者の原子力安全に関する過去の主要な言動を国会事務局において収集し、国会に提出した上で、候補者を国会に招致し、その資質と識見に関して時間をかけて質疑を行い、そのプロセスを公開し、さらに、その候補者に対する国民の意見を聴取するべきである。」との意見を述べたところである。 設置法第7条第7項第3号は、規制委員会の委員長及び委員について、「原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者」を欠格事由として定めている。 さらに、政府は、7月3日要件において、委員長及び委員について、上記法律上の欠格要件に加えて、「 ①就任前直近3年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者、②就任前直近3年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」を不適格とした。ここにいう「原子力事業者」とは、原子炉等規制法第58条第1項において「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(中略以下「原子力事業者等」という。)(略)」と定められている |
また、委員候補の中村佳代子氏は、公益社団法人日本アイソトープ協会のプロジェクトチーム主査である。同協会は、研究系・医療系の放射性廃棄物の集荷・貯蔵・処理を行っており、「原子力に係る貯蔵・廃棄」の事業を行う者であり、現在は文部科学省の管轄下にあるものの、設置法の施行後は原子力規制委員会による規制・監督に服することになるのであって、設置法第7条第7項第3号の定める原子力事業者等に該当する。中村氏は、現在においても同協会の従業員であって、上記の欠格要件に該当する。
政府は委員選任と同時に辞職予定であるから法の定める欠格事由に該当しないと説明しているようであるが、辞職さえすれば欠格要件に該当しないのであれば、欠格要件を定めた理由がなく、このような解釈は法の趣旨に反する。
また、政府は、7月3日要件については、独立行政法人日本原子力研究開発機構・公益社団法人日本アイソトープ協会は営利企業ではないため、「原子力事業者等」に該当しないと説明している。しかし、原子力規制委員会とその規制対象となる原子力事業者との間の利益相反を防止するとの欠格要件の趣旨は、非営利団体にも等しく妥当する。政府の解釈は、欠格要件を定めた法と7月3日要件の趣旨を理解せず、「原子力事業者等」を不当に狭く解するものである。
このように、設置法と7月3日要件に定められた政府方針に反するような者が委員候補とされたことは遺憾であり、このような事態となった原因は現在政府が進めている委員の選定のプロセスが不透明であることに求められる。当連合会は、選任のプロセス自体をやり直すためにも、政府に対し、法違反の2名だけでなく、人事案全体を撤回し、委員候補を再提案するよう強く求める。
2012年(平成24年)8月3日
日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司
福島 腰据えぬ保安院 常駐せず出張重ねる
2012年8月3日 東京新聞 東京電力福島第一原発の事故後、経済産業省原子力安全・保安院が福島県内に派遣した三百人近い職員のうち、一年以上の長期出張が五人おり、半年以上も四人いることが、本紙の取材で分かった。現地勤務に近いが、東京から福島への比較的短期の出張を繰り返す事例が多い。現地に住まない臨時の形では、現地の信頼は得にくいのが実情。職員からは腰掛けと受け取られる状況が続くことに、疑問の声も出ている。
本紙が入手した資料によると、保安院は、昨年三月十一日の事故発生から今年五月二十九日までに、計二百九十四人を福島に出張させた。 出張は一回あたり一週間~一カ月ほどで、出張期間が終わるといったん東京に戻って休み、数日後にまた福島に戻るパターンを繰り返す例が多い。実態としては現地勤務とほぼ同じだ。 旅費総額は九千九百八十七万円。本院とは別枠の予算で出張している職員もおり、総額は一億円を超える。一人当たりの最高額は約五百八十万円だった。 福島の現地対策本部で、保安院は、原発の状態把握▽地元自治体との調整▽住民の警戒区域内への一時立ち入りの対応-など現地との信頼関係、長期的な取り組みが重要な役割を担っている。 保安院の説明では対策本部は原子力災害対策特別措置法に基づく臨時組織のため、「職員は出張という形を取らざるを得ない」という。 出張では、職位に応じた日当や宿泊代が一日あたり計九千五百~一万六千三百円が支給される。宿泊代は定額のため、実費との差額は職員のものになるが、職員の身体的・精神的な負担は重い。 同じ政府内でも、環境省は一月に福島市に除染の拠点として「福島環境再生事務所」を設置。現在、二百七人が赴任しており、担当者は「現地に事務所がないと業務がうまくまわらない。職員が常駐しないと、きめ細かい対応もできない」と話す。 福島第一原発は廃炉まで三十年以上といわれる。保安院の長期出張者の一人は「対応が一年以上と想定していなかったのだろうが、いつまで暫定組織でいくのか」と話した。 ☆こんな規定を官庁職員たちが自ら変えることはない。 これを変えるのは国民の代表である国会議員の仕事だが、彼らも自分らの高い待遇を考えて、自民党が与党の時代からなあなあで来て手を出さない。 こういう具体例が橋下社中の国政参加待望論を呼ぶ。
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