「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

2008年 広島平和宣言

2008-08-06 17:10:00 | 戦争と平和
平均年齢75歳を超えた被爆者の脳裡(のうり)に、63年前がそのまま蘇(よみがえ)る8月6日が巡って来ました。「水を下さい」「助けて下さい」「お母ちゃん」―――被爆者が永遠に忘れることのできない地獄に消えた声、顔、姿を私たちも胸に刻み、「こんな思いを他の誰(だれ)にもさせない」ための決意を新たにする日です。

しかし、被爆者の心身を今なお苛(さいな)む原爆の影響は永年にわたり過少評価され、未だに被害の全貌(ぜんぼう)は解明されていません。中でも、心の傷は深刻です。こうした状況を踏まえ、広島市では2か年掛けて、原爆体験の精神的影響などについて、科学的な調査を行います。

そして、この調査は、悲劇と苦悩の中から生れた「核兵器は廃絶されることにだけ意味がある」という真理の重みをも私たちに教えてくれるはずです。

昨年11月、科学者や核問題の専門家などの議論を経て広島市がまとめた核攻撃被害想定もこの真理を裏付けています。核攻撃から市民を守る唯一の手段は核兵器の廃絶です。だからこそ、核不拡散条約や国際司法裁判所の勧告的意見は、核軍縮に向けて誠実に交渉する義務を全(すべ)ての国家が負うことを明言しているのです。さらに、米国の核政策の中枢を担ってきた指導者たちさえ、核兵器のない世界の実現を繰り返し求めるまでになったのです。

核兵器の廃絶を求める私たちが多数派であることは、様々な事実が示しています。地球人口の過半数を擁する自治体組織、「都市・自治体連合」が平和市長会議の活動を支持しているだけでなく、核不拡散条約は190か国が批准、非核兵器地帯条約は113か国・地域が署名、昨年我が国が国連に提出した核廃絶決議は170か国が支持し、反対は米国を含む3か国だけです。今年11月には、人類の生存を最優先する多数派の声に耳を傾ける米国新大統領が誕生することを期待します。

多数派の意思である核兵器の廃絶を2020年までに実現するため、世界の2368都市が加盟する平和市長会議では、本年4月、核不拡散条約を補完する「ヒロシマ・ナガサキ議定書」を発表しました。核保有国による核兵器取得・配備の即時停止、核兵器の取得・使用につながる行為を禁止する条約の2015年までの締結など、議定書は核兵器廃絶に至る道筋を具体的に提示しています。目指すべき方向と道筋が明らかになった今、必要なのは子どもたちの未来を守るという強い意志と行動力です。

対人地雷やクラスター弾の禁止条約は、世界の市民並びに志を同じくする国々の力で実現しました。また、地球温暖化への最も有効な対応が都市を中心に生れています。市民が都市単位で協力し人類的な課題を解決できるのは、都市が世界人口の過半数を占めており、軍隊を持たず、世界中の都市同士が相互理解と信頼に基づく「パートナー」の関係を築いて来たからです。

日本国憲法は、こうした都市間関係をモデルとして世界を考える「パラダイム転換」の出発点とも言えます。我が国政府には、その憲法を遵守し、「ヒロシマ・ナガサキ議定書」の採択のために各国政府へ働き掛けるなど核兵器廃絶に向けて主導的な役割を果すことを求めます。さらに「黒い雨降雨地域」や海外の被爆者も含め、また原爆症の認定に当たっても、高齢化した被爆者の実態に即した温かい援護策の充実を要請します。

また来月、我が国で初めて、G8下院議長会議が開かれます。開催地広島から、「被爆者の哲学」が世界に広まることを期待しています。

被爆63周年の平和記念式典に当たり、私たちは原爆犠牲者の御霊(みたま)に心から哀悼の誠を捧(ささ)げ、長崎市と共に、また世界の市民と共に、核兵器廃絶のためあらん限りの力を尽し行動することをここに誓います。


2008年(平成20年)8月6日


広島市長 秋 葉  忠 利
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ヒロシマ・ナガサキ議定書

2008-08-06 17:09:55 | 戦争と平和
ヒロシマ・ナガサキ議定書
-2020 年までの核兵器廃絶の実現に向けた核不拡散条約(NPT)の補足‐
-仮訳-

核不拡散条約(NPT)締約国の同条約第6条に基づく核軍縮交渉義務の履行を促進す
るとともに、核兵器の使用と威嚇の違法性を示した1996 年の国際司法裁判所の勧告
的意見に基づく全ての国の核軍縮義務の履行を促進するため、全ての局面で核軍縮に取り組む包括的な方策の確立を希求し、核兵器国が核兵器の取得禁止規定から免除されているという核不拡散条約の差別的性質を継続して認めることは、全ての局面で核軍縮を誠実に追求することと相容れないということを考慮し、1995 年の核不拡散条約再検討会議の「核不拡散と核軍縮のための原則と目標に関する決定」のとおり、全ての核兵器を廃絶することで国際法下の真の平等の回復を図らねばならない点を鑑み、

第1 条 本議定書を締約する核兵器国は、以下の行為を直ちに停止する。
(1) 核不拡散条約の下で非核兵器国が禁止されている核兵器取得に繋がる活動全般
(2) 核兵器を自国の軍事政策及びその実践に組み入れる活動全般
当該国は合わせて、全ての核兵器及び兵器に利用可能な核分裂性物質を出来るだけ早期に安全な保管場所に厳重に保管するものとする。
2 本議定書のその他全ての締約国のうち、兵器に利用可能な核分裂性物質を保有す
る国は、その状況により、本条第1項が核兵器国に対して定めるのと同様の措置を
とる。

第2 条 本議定書の締約国は、全ての局面での核軍縮に向け、以下の主要な二つの分
野について誠実な交渉を行う。
第一分野 本議定書第1条第1項及び第2項による措置を標準化し法制化すること。
第二分野 以下の事項に取り組むこと。
(1) 全ての核兵器の廃絶及び搬送車両、発射台、指令管理システム等の関連配備シ
ステムの廃止
(2) 生産・試験施設を含む核兵器システムの取得に関わる全ての基盤施設の廃止及
び兵器に利用可能な核分裂性物質の全ての在庫の廃棄
2 本条第1項による交渉は、核兵器協定または同様の枠組み合意の設置を目的とす
る。全ての締約国は、直ちに交渉を開始し、当該目的を達成するまで間断なく交渉
を継続しなければならない。なお、交渉終了までの間、当該交渉のための事務局を
設置するものとする。
3 本条第1項に規定する第一分野に関する措置については2015 年までに、また第
二分野に関する措置については2020 年までにそれぞれ合意と実施がなされるよう、
あらゆる誠実な努力を行うものとする。
4 核兵器協定又は枠組み合意が定める、若しくは見込む措置全般は、厳格かつ有効
な国際的統制を受けるものとし、また核兵器廃絶が達成された場合にこれを確実に
永続できる国際的な機関の設立に備えるものとする。

第3 条 本議定書のいかなる規定も、本議定書第2条第4項に規定する国際的機関の
設立と運営に向けた協力義務を含む核不拡散条約締約国の核不拡散に向けた義務を
軽減するものではない。

Protocol complementary to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons for achieving a nuclear-weapon-free world by the year 2020.

Desiring to establish an over-arching means of addressing nuclear disarmament in all its aspects so as to facilitate the fulfillment by States Parties of their obligations under Article VI of the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and with a view to all states fulfilling the nuclear disarmament obligation found by the International Court of Justice in their 1996 advisory opinion on the legality of
the use or threat of nuclear weapons;

Considering that continued exploitation of the discriminatory nature of the Treaty, wherein nuclearweapon States Parties are exempted from the prohibition on the acquisition of nuclear weapons, is
incompatible with the pursuit in good faith of nuclear disarmament in all its aspects;
Considering further that full equality under international law must be re-established by the elimination of all nuclear arsenals as agreed in the 1995 Extension Conference decision on “Principles and Objectives”;
Article I
1. The nuclear-weapon States Parties to this Protocol shall cease forthwith:
(a) all activities related to the acquisition of nuclear weapon which non-nuclear-weapon States Parties are prohibited from pursuing under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons;
(b) all activities which incorporate nuclear weapons into their military doctrines and practices;
and shall place all nuclear weapons and weapon-usable fissile materials in safe and secure storage at the earliest possible date.

2. All other States Parties to this Protocol possessing weapons-usable fissile material shall take those steps required of the nuclear-weapon States in paragraph 1 which apply to their circumstances.

Article II
1. The States Parties to this Protocol shall pursue in good faith negotiations on achieving nuclear disarmament in all its aspects under the following two main sections:
Section One negotiations will standardize and legally codify the measures taken under Article I,
paragraph 1, (a) and (b).
Section Two negotiations will address:
(c) the elimination of all nuclear weapons and related deployment systems, including delivery vehicles, launch platforms, and command and control systems.
(d) the elimination of all infrastructure associated with the acquisition of nuclear-weapon system,
including production and testing facilities, and of all weapon-usable fissile material stocks.

2. The negotiations called for in paragraph 1 shall have as their objective a Nuclear Weapons Convention or a comparable Framework Agreement. Negotiations shall begin forthwith and be
pursued without interruption by all States Parties until this objective is achieved. A Secretariat for the negotiations shall be established that remains in operation until negotiations are concluded.

3. Every good faith effort shall be made to ensure that all measures related to Section One are agreed and implemented before or by 2015 and that all measures related to Section Two are agreed and implemented before or by 2020.

4. All measures contained or foreseen in the Nuclear Weapons Convention or Framework Agreement shall be subject to strict and effective international control and shall provide for international institutions capable of ensuring that the nuclear-weapon free world which is achieved can be
maintained indefinitely.

Article III
Nothing in this Protocol shall be interpreted as diminishing in anyway the nonproliferation obligations of any State Party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; including each State’s obligation to cooperate in the establishment and operation of the international institutions of Article II,paragraph 4.
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宮崎 駿 氏

2008-08-06 10:47:32 | 教育
昨日8/5、NHKが宮崎駿氏を特集していた。

宮崎氏の映画は、子どもも大人も楽しむことができる。
ある宗教家は、その映画の中に流れる宗教的な深い意味を見出しており、
その講義を聞いて、宮崎氏の映画の奥深さを知ったことがあった。

宮崎氏は、「人を楽しませたい」
「人を楽しませることが自分の存在理由」と述べていた。
また、「映画の奴隷」とも述べられ、
映画へのこだわりの深さがうかがわれる。

最新作で公開中の10作目の長編アニメ「崖の上のポニョ」も、
コンピューターグラフィックが一般的な中、
手書きで作ったという。
私はまだみていないが、映画では、
手書きの温かさがかもし出されているのではないだろうか。
それが、何回見ても飽きさせないのだと思う。

1941年 1月5日生まれ、現在67歳。
若い頃の作業スピードの1/5に低下していると自分を振り返られていた。

「映画は、空想ではなく、内なるところから出てくる」と。
脚本はなく、「絵コンテ」というイメージを絵にしたものから、
ストーリーが生まれていく。
「崖の上のポニョ」の結末が、なかなか書けず、
昨年10月の締め切りを、昨年12月末まで、
先伸ばしし、見事、結末にたどり着かれていた。

30代に、「アルプスの少女 ハイジ」
    「ルパン三世 カリオストロの城」
のアニメを手がけられていた。
私は、子どもの頃楽しんでみていたが、
その制作に宮崎氏が行っていたことを
いままで知らなかった。

43歳、「風の谷のナウシカ」が当たり91万人の観客を動員。
宗教家が、講義にとりあげたのが、このナウシカだった。

「3m以内で作業する」とも言っていた。
題材は、近くにあるという意味だろうか。

その映画の根底にあるテーマに感じ入っていた。
といっても、『もののけ姫』『風の谷のナウシカ』に見られるところの、
「自然との共存の大切さ」などに関してである。
お会いしたことはないが、
初めてその人となりが、昨日の報道で垣間見れ、
是非、その生き方に学ばせていただきたいと感じた。
40代で結果を出し、
60代で現役。
そのような生き方でありたいものである。
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大丈夫か?特定健診・特定指導

2008-08-06 09:58:34 | 医療
昨日8/5、中央区医師会主催の「特定健診を含む健診・検診説明会~健診結果入力票および各種請求集計表の記入法について~」に出席してきた。

中央区、当医師会も、08年7月より開始。

課題として感じたことを述べる。
(順不同)

 今までは、区民健診を中央区が実施してきたが、今回の特定健診は、保険者が実施することが大きな変更点。
 中央区国民健康保険加入者にとっては、今まで通り区から受診券を送付するので、実質変わりないとみてよい。

①社会保険加入者の場合
 社会保険(健康保険組合)の加入者及びその被扶養者が、中央区の医療機関で特定健診を実施できない状態が現段階でありうる。
 医師会が、社会保険と『集合契約』を結べば、それが解消されるが、まだ。

②健診の受診率の低下
 健診を、中央区内の医療機関で受けることができるのが、区民にとって利便性が高いわけであり、それが①で書いた状態なので、受診率が低下することが懸念される。

③健診受診日と結果受け取りのタイムラグ
 健診を当月に受診すると、翌月中旬ごろまでに医師会に受診票が集められ、各保険者へ送られる。その各保険者からの受診票をもとにした結果送付は、早くて翌翌月となるであろう。
 2ヶ月遅れで結果を手にすることは、タイムラグがあき過ぎとなる。
*医療機関の配慮により、「気になるデータ」を早めに告知や通知することはありうる。

④特定指導がどのようになされていくのか、みえない。
 特定健診・特定指導と銘打った重要なことは、結果をもとに、メタボリックシンドローム、生活習慣病や糖尿病の“予防”に役立てることである。
 特定指導がどう実施されるのであろうか?


 私自身は、小児科医であり、健診を実施する現場にいないが、現場の声を聞きながら、有効な健診となるように、努力していきたい。
 制度のための制度ではない。現場を混乱させるだけ、事務量の増加だけ、株式会社の参入機会を作っただけで終るのではなく、医療制度改革を行ったのであるから、責任を持って、結果を出して行きたい。
 

*参考
社会保険 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より


社会保険の種類

【給付による分類】
 一時的な労働不能の保険事故には、病気やけが、出産、失業などがあり、医療給付や手当金等の短期給付が行われる。永続的な労働不能の保険事故には、障害、老齢、死亡などがあり、年金等の長期給付が行われる。また、発生原因により、業務上と業務外の区別がある。給付の性質により現物給付と現金給付がある。医療保険、介護保険、労災保険(療養費)は現物給付であり、年金保険、雇用保険、労災保険(療養費以外)は現金給付である。

医療保険
健康保険-一般民間被用者
船員保険-船員
国民健康保険-自営業、無職者等の一般住民
共済組合(短期給付)-公務員・私立学校教職員等

年金保険
国民年金-自営業、無職者等の一般住民(ただし、全国民が基礎年金として加入)
厚生年金-一般民間被用者・船員
共済組合(長期給付)-公務員・私立学校教職員等
介護保険-40歳以上の全国民
雇用保険-一般民間被用者
労働者災害補償保険(労災保険)-一般民間被用者

【対象者による分類】
 被用者を対象とする社会保険と一般住民を対象とする社会保険に大別されるが、医療事務では、一般住民が加入する「国保(国民健康保険)」に対し、被用者保険を「社保(社会保険)」と呼ぶことがある。 また、企業では、健康保険と厚生年金保険の2つを合わせて「社会保険」、雇用保険と労災保険の2つを合わせて「労働保険」と呼ぶことがある。

主に国または地方公共団体が直接管理・運営するが、企業やその業界団体が健康保険組合や厚生年金基金を公法人として設立し、管理・運営することができる。

被用者
会社員-健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災保険)
公務員-共済組合(短期給付)、共済組合(長期給付)、退職手当、公務員災害補償
船員-船員保険、厚生年金保険、

一般住民
自営業者等-国民健康保険、国民年金
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