「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

日本とドイツの都市は何故違うのか-日本の都市政策における空白部分ー住み良さと商店街振興を目指すべき

2011-06-28 18:25:08 | 街づくり

 私の命題のひとつは、「まちが健康でなければ、そこで暮らすひとは健康にならない」ということである。
まちづくり自体は専門ではないため、専門の先生のお話をお伺いしながら少しでもまちづくりをわかるようになりたいと思っている次第。

 6/28 建築家水島信氏の『日本とドイツの都市は何故違うのか-日本の都市政策における空白部分』のご講義を
聴く機会をえることができた。
 

 講義では、ヨーロッパのまちづくりの良い点を写真を示しながら解説くださった。

 水島氏に引きつけられた。たいへん感銘を受けた。

 今回は、日本とドイツの都市は何が違うのか、何故ちがうのかを学んだ。

 秋には、では、何をすべきかの講義がある。いまから、楽しみである。

 まちづくりに関心のある皆様、次回は、いっしょに行きませんか?



 以下、講義を受けて、考えたこと。

*「何がちがう」→「なぜ、違う」→「何をすべきか」

*パリの公園をいかに増やすかという考え方、公園は市民生活に結びつく大切なもの

*ヨーロッパでは、やるなら、お金をかけてまちづくりを行う。その分、できたまちづくりの住み良さで、市民に還元している

*ヨーロッパでは、伝統を受け継ぐ、慣習ではなく。

*まちづくりは、住民が住みよくなることと商店街が繁盛することを目指すべきとしてつくられている

*美しくあることは、十分条件。住みよくなることが、街が美しくなることにつながる。

*よい建物は、まちを浄化する

*街区は、そうなる理由があって、そういう形になっている。歴史のつみかさね。例、清水、シエナ

*日本は、つくりやすさ優先でつくられている。

*日本は、住民側を向かず、企業側の利益を優先する方を向く

*壁面をそろえることが、効率はあがるであろうが、美しいことではない。

*日本は、自分が自由が最優先、ヨーロッパは義務からはじまる。自分だけ主張したら街が死ぬ。

*都市計画法は、独と同じ。

*建築家が、都市計画を描くことと、「土木ー行政ー政治」のライン。
 どうにもならない。
 でも、誰かが、歴史を変えようと始めなければ、。
 やろうと思った人が、やる。
 手をつないで、マジョリティになっていく。
 いつか、動く。
 日本を元通りにもどす。

*日本の復興も、建築家ー行政がまずは描き、住民の意見を聞き、修正を描けていく中で作り上げる。


****以下は、講義のレジュメ*****

日本とドイツの都市は何故違うのか-日本の都市政策における空白部分

:水島 信氏(バイエルン州建築家協会 Architekt)


 「日本が何故ドイツと違うのか」という問には、先ず、日本とドイツの都市及び街並みの「何が違うのか」を知らなければならない。それで、「何故違うのか」の原因を探ることが出来る。そして、出来れば、「何をすべきか」というその違いを解消するための提案をするべきであるだろう。
 「何が違うか」という日本の街の都市計画的弊害はその目的意識を持って歩けばすぐに目に留まる。

 ガスタンクの周辺、高圧送電線の下に住宅が並んでいること。

 落ち着いた伝統的な街並みに突如として“近代建築”が割り込んでいること。

 傾斜地の緑を削り取るマンションや、低層な住宅地に高層のマンションが建設されていること。
 
 歴史的な街並み、自然緑地帯、そして住宅地を分断して貫通する幹線道路。

 この様に、自分だけ良ければ良いと思わせるような(ドイツの)常識では考えられない建物が、景観、街区の纏まりや隣人の迷惑を無視して建設されていることは、書き出せば切りがないほど日本の各地に散在する。それらの政策結果の因果関係を分析すれば、

法と政令の解釈とそれの対応の違いと

政策文を実務に移行する時の手法の異なりのドイツと日本の基本的な差が見えてくる


 

 ドイツと日本はこれ程までに「何故違うのか」の基本的な原因は三つあると考えている。

 一つは都市を形成する最小単である建物、特に西洋建築の範疇に入る建物のクヲリティーに欠陥のあるものが多いこと。

 二つ目がドイツと日本の都市計画制度と住民意識の隔たり、つまり民主主義の認識の格差があること。

 そして、
 三つ目は、これが一番大きな問題点であるが、日本の都市行政の計画法と造形手法とがドイツのそれとに大きな格差が存在することである。

 
 法制度が異なるから都市造形も異なるという当たり前のことではあるが、日本で一般的に述べられている「都市」という概念が、専門的に西洋の都市に比較して日本のそれは「村」又は「町」という定義がなされている事や、都市の成立の仕方、その住民の権力者に対しての自治権の獲得の仕方等の歴史的背景の異なりがあるから、日本では住民が自分の町に対してのアイデンテティーを持てないのかもしれない。しかし、例えそうだとしても、共同体に属して生活するという概念が一般の常識にはないためだろうが、自分の町の劣悪の変化にも関心を持たないか、気が付いていたとしても長いものには巻かれろというのには疑問を感じる。そして、その住民のおとなしさに乗じて、行政側、特に地方自治体は行き当たりばったりと思える都市政策を行い、自分たちの街を総体的に造形するとか、都市計画の重要な部分である街の景観を整えるというための政策能力がかなりの部分で欠落していることに気付いていない現状である。そのことが纏まりのない街区や秩序を伴わない集宅地の拡散という都市問題を生み出している。

 
 このような都市形成は、住民のリスクや街の共有財産である景観と環境などを考慮する事もなく、ましてや、自分たちの街に対してのビジョンも持たず、確認申請で建設許可を出さなかった時の、煩雑な手続きや責任を取らされる事を回避するだけのために、建設の自由という大義名分の隠れ蓑で、建設する事が最善であるという、その場しのぎの都市政策の結果であると言える。ドイツの都市計画局は自分の町の都市問題を先取りして、その解決方法の是非を住民に問いながら計画を推進する。住民も自分の住む街の在り方の決定へ積極的に参加する。行政の強引な決定と施行にはその圧力に反比例した大きさで必ず住民の反対運動が起きる。自分たちの住む町に対する行政責任と住民意識の在り方に大きな隔たりがあることが、ドイツの都市と日本の町が大きく異なる最大の原因である

 「何が違うのか」ということと「何故違うのか」ということは結果と原因との関係である。しかし、重複することもある。「日本とドイツは・・・という違いがある」と事実のみを記述するか「日本とドイツが違うのは・・・という違いがあるからである」と表現するかで事実の記述か理由の説明になる。

 例えば、
 市民の自分たちの街に対する意識がドイツと日本では大きく違うということ、

 行政がおらが町の形成に対して責任を持つドイツとそうではない日本の行政の態度の差があるという事実、

 単体の建設物の設計を行う場合でも、街区形成を考慮するドイツの建築家とそうではない日本の建築家との相違点を指摘できるが、

 同時に、これらの事実がドイツと日本の都市の異なりを生じさせる原因でもあるという説明も出来る。

 日本では一つの敷地に独立した建物を造形する能力を所有する建築家は多く存在する。しかし、その建物の独自性を強調することには長けているが、その敷地の周辺の街区の建物との協調性を重んじるというデザインには重点が置かれていない。
 デザインは周囲の調和を考えながら、しかも独自性を表現するという、又裂きのような難しい課題があり、従って比較的おとなしいデザインの建物を設計することを課せられているドイツの建築家の立場とは大きな違いがある。
 その建築家の置かれた立場の違いも日本とドイツの都市が何故違うのか原因の一つであるといえる。

 
 今回はここまでの報告になる。



 欠点のみを指摘するの、いわばケチをつけるのは簡単なことであるし、それだけでは何の進歩もない。その欠点を改善するための提案をしなければ民主主義の基本に則さない。そこで、何をすべきかの提案をしたいと考えて準備している。今のところその内容を次のように考えている。

 まず、日本の都市計画政策に沿って、連繋市街地、特に中心市街地と住宅地形成のされ方に関してと、交通網と道路、都市公園と公共空地等の都市施設の日本の実情がドイツの基準からみて如何に違うのかを指摘し、その原因を探り、それを修正する手法の提案をする。

 次に、ドイツと日本の大きな違いの根源的原因である都市計画政策手法に関しての提案を試みる。自身がドイツの政策しか知らないから、日本の現状の解決策の一例としての提案をするのは必然的にドイツの都市計画を規範とする方法を採るが、日本の現状を認識した時から、地区計画が規範としたBauletplan(建設指針計画)の手法を浸透させることが、日本の都市計画が改善されるはずであると考えているからである。そのためにはイの一番に、都市の将来的ビジョンを明確に示さない用途地域制を土地利用計画図に発展させる
べきであると考えている
。そのもとでB-プラン(建設計画図:日本語訳は地区詳細計画図)は効力を持つ。それと同時に、各省ごとに縦割りされた都市計画事業の権限を、予算の権限をも含めて一括して自治体に移行させるべきである。でなければ、この制度は機能しない。ただこれには先に解決しなければならない種々の条件がある。

 最後に、縦横に分割された都市政策やその政策の類型の煩雑さをB-プラン手法で簡潔にしたい。
 つまり、建設指針計画の手法で日本の都市計画事業の分有割拠のシステムを一括的でかつ総合的な制度に変更できる可能性を探ってみる。その場合、ドイツの手法をそのまま日本に持ち込まない様に気をつけたい。簡単な例を示せば、イタリアの街で重要な都市機能を担っている広場のその活気のある風景を見て、日本にもこれを導入すれば日本の街に活気をもたらすと考えるのは大きな勘違いである。何故なら、広場(Piazza)の発生したイタリア都市の歴史的背景が、基本的に広場がない日本の歴史的背景とは全く異なるからである。イタリアの広場と住民の生活との日常的な結び付きは日本にはない。従って、重要なのは、欧州の例を如何に日本語に翻訳して、日本の街づくりに適応させるかという手法を見出すことであると考えている。
 この提案は日本の事例を基にしてするのが最善であるが、現在のところこの機会に巡り合えていないので「何をすべきか」は未完である。今回は出来る限り「何をすべきか」の方向性を考えながらの「何故違うか」という日本とドイツの現状比較の中間報告で、「何をすべきか」が完結した時点でその纏めを報告させて頂きたいと希望している。

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全国非汚染農地に放射性物質を拡散するのでは??肥料に利用する放射性物質を含む汚泥の取扱いについて

2011-06-28 15:56:08 | 防災・減災

 肥料にする汚泥には、放射性物質は、検出された場合、一切利用しないとすべきではないでしょうか。

 「汚泥中の放射性セシウム濃度が200 Bq/kg以下は肥料原料としての利用を認める」????
 
 本当に大丈夫でしょうか。



 放射性物質が肥料に入ってしまうと、肥料として放射性物質が、日本全国にばら撒かれることにならないでしょうか。
 せっかくの非汚染農地が汚染農地になってしまいませんか?
 風に吹かれ、川や海で流されて、放射性物質が拡散するだけでなく、流通によっても放射性物質が広がる仕組みが作り上げられようとしています。

 ただちに、撤回し、「放射性物質を検出した汚泥は一切肥料として使うべきでない」と考えますが、いかがでしょうか?
 

****農林水産省ホームページより*****
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/caesium/index.html


 6月16日、原子力災害対策本部は、上下水道や集落排水の汚泥について、(1)放射性セシウム濃度に応じた埋立・保管等のルールを決めるとともに、(2)汚泥を製品として利用する際には、関係府省が安全性を評価した上で利用しても良いとするなどの方針を決定しました。
 一部の汚泥は肥料の原料として利用されています。汚泥の肥料利用にあたっては、非汚染農地に放射性物質を拡散させたり、投入先の農地土壌の放射性セシウム濃度を上昇させないよう、適切な対応が必要です。このため、放射性物質を含む汚泥の肥料利用に関する基準・ルールを策定しました。



肥料に利用する放射性物質を含む汚泥の取扱いについて

平成2 3 年6 月2 4 日

農林水産省消費・安全局
1 経緯
(1)6月16日、原子力災害対策本部は、公共下水道汚泥や集落排
水汚泥などの処理について、以下の方針を決定。当省から関係
県の農業担当部局に通知。

①放射性セシウム濃度に応じた、埋立・保管等のルールを決める
とともに、
・10万Bq/kg超:放射線を遮蔽出来る施設での保管
・10万Bq/kg~8千Bq/kg:仮置、または安全性を個別に評価して埋立処分
・8千Bq/kg以下:跡地を居住等の用途にしないこととした上で、埋立処分

②汚泥を製品として利用する際には、関係府省が安全性を評価し
た上で利用しても良いことなどの方針を決定

(2)本日付で消費・安全局長から、「汚泥肥料中に含まれる放射性
セシウムの取扱いについて」を発出。

2 汚泥を肥料利用する場合の取扱い方針
(1)公共下水道汚泥などを用いた汚泥肥料は、広範囲に流通するた
め、(肥料原料となる汚泥を管理し、)非汚染農地への放射性
物質の拡散を防止する必要。
 汚泥中の放射性セシウム濃度が200 Bq/kg以下は肥料原料とし
ての利用を認める


(2)集落排水などを用いた汚泥肥料は、地域内流通のため製品自体
を管理しやすく、また、農地土壌より汚泥の放射性物質の濃度
が低ければ農地土壌の濃度は上がらないため、特例を措置(2年間)。
汚泥中の放射性セシウム濃度が
①農地土壌の濃度より低く
かつ、
②1,000 Bq/kg(注)以下
は肥料原料としての地域内利用を認める

(注)クリアランスレベル(10 μSv/年)を下回る値

消費・安全局農産安全管理課
担当者:田村、瀧山
ダイヤルイン:03-3502-5968

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東京都中央区晴海 中央清掃工場 放射性セシウム 主灰:160Bq/kg 飛灰:1986Bq/kg

2011-06-28 14:08:43 | 防災・減災

 都内の清掃工場で、家庭ゴミ焼却灰から放射性物質が検出されています。
 特に、江戸川区清掃工場では、「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」http://www.env.go.jp/jishin/attach/fukushima_hoshin110623.pdfの基準8000Bq/kgを超過(9740Bq/kg)し、一時保管されることとなり、報道で取り上げられています。

 念のため、東京都中央区晴海の中央清掃工場の現況(6月27日報告書)を見ておきます。
 ⇒ http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/topics/oshirase230627.pdf


 現在のところ、中央清掃工場の主灰、飛灰とも基準地以上は出しておりませんが、合わせて行われた清掃工場の敷地境界周辺の空間放射線量測定結果では、中央区のどこのエリアでも見られなかった0.20μSv/hrの計測値が出されています。

 中央区は今後、中央清掃工場周辺地域の空間放射線量測定を、定期的に行っていくべきであると考えます。


<主灰:燃やしたごみの燃えがら。焼却炉の底から排出される灰。>
中央清掃工場  放射性ヨウ素131 不検出
           放射性セシウム134 75
           放射性セシウム137 85
           放射性セシウム合計  160 Bq/kg

江戸川清掃工場  放射性ヨウ素131 不検出
           放射性セシウム134 280
           放射性セシウム137 312
           放射性セシウム合計 592 Bq/kg

<飛灰:ろ過式集じん器などで補集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)>
中央清掃工場  放射性ヨウ素131 25
           放射性セシウム134 966
           放射性セシウム137 1020
           放射性セシウム合計 1986 Bq/kg

江戸川清掃工場  放射性ヨウ素131 不検出
           放射性セシウム134 4700
           放射性セシウム137 5040
                   合計   9740 Bq/kg

<清掃工場の敷地境界及び工場内灰処理設備付近での空間放射線量率測定結果>
単位:μSv/h

中央清掃工場 測定日6月26日
          敷地境界 東0.13 西0.11 南0.20 北0.13 
          工場内灰処理設備等0.07 ~ 0.11

江戸川清掃工場 測定日6月25日
          敷地境界 東0.21 西0.23 0.24 0.24
          工場内灰処理設備等0.07 ~ 0.16

 

*******東京都ホームページより******

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/06/20l6s200.htm 

23区清掃工場の放射能測定結果を受けた埋立処分場における対応について

平成23年6月27日
環境局

 東京二十三区清掃一部事務組合(以下、「一組」)では、23区の焼却処理で発生する灰等の放射能濃度測定を、別紙のとおり実施しました。(別紙、一組報道発表資料参照)
  23区で発生する焼却灰については、都の管理する埋立処分場で処理していますが、国は、福島県以外の地域における放射性物質を含む一般廃棄物の処理に対する基準を示していません。このため、都は、環境省と調整した結果、23区内の清掃工場から発生する焼却灰の処分方法として、当面、次のとおり取り扱うこととしました。
  国に対して、福島県以外の地域において、放射性物質を含む焼却灰の処理の取扱いの基準を早急に示すことを、本日、要請します。
  また、多摩地域の市町村に対しては、焼却灰等の放射能濃度を測定するよう要請します。

焼却灰の当面の取扱い

  • 国により、飛灰の取扱方法が定められるまでの間、以下のように取り扱うこととする。
     8,000ベクレル/キログラムを超える飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に場所を定めて、一組が一時保管場所を整備し、そこに一時保管する。
     一時保管の方法は、「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」(平成23年6月23日)に準拠する。
     なお、一時保管場所が整備されるまでの間は、清掃工場内に保管する。
     8,000ベクレル/キログラム以下の飛灰については、一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に、主灰と分け、場所を定めて、都が埋立処分する。
  • 一時保管場所及び埋立付近での空間放射線量及び埋立地の排水のモニタリングを、都が実施する。
  • なお、主灰については8,000ベクレル/キログラム以下なので、従前どおり一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)において、都が埋立処分する。

(注)主灰とは、燃えがらをいう。
 飛灰とは、ろ過式集じん器などで捕集した排ガスに含まれているダスト(ばいじん)をいう。

(参考)「福島県内の災害廃棄物の処理の方針」に定める一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)での一時保管の基準
  1. 埋立場所を他の廃棄物と分け、埋立場所を記録する。
  2. 土壌(ベントナイト等)で30センチメートル程度の隔離層を設けたうえで、耐水性材料で梱包等した飛灰を置く。
  3. 雨水浸入防止のための遮水シート等で覆う、あるいはテントや屋根等で被覆する。
  4. 即日覆土を行う。

※別紙 放射能測定結果及び焼却飛灰の一時保管について(東京二十三区清掃一部事務組合報道発表)(PDF形式:235KB)

※別添 放射性物質を含む焼却灰(主灰及び飛灰)の取扱いに関する緊急要望

 

問い合わせ先
環境局廃棄物対策部一般廃棄物対策課
 電話 03-5388-3592

 

*****産経新聞(2011/06/28)*****

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110627/dst11062723310021-n1.htm

都内の家庭ゴミ焼却灰から放射性物質 8000ベクレル超、一時保管へ

2011.6.27 23:30

 東京都と東京23区清掃一部事務組合は27日、一般家庭ゴミなどを処理する23区内の清掃工場のうち、江戸川清掃工場で発生した焼却灰から、1キログラムあたり8千ベクレルを超える放射性セシウムが検出されたと発表した同組合によると、灰はフィルターで集められ、運搬時などは密閉しているほか、施設周辺の空間放射線量の測定結果からも、外部環境への影響はないとみている。

 都などによると、一般廃棄物の焼却灰の放射線量を測定したのは福島県をのぞく自治体では初めてとみられる。

 環境省は今月23日、「福島県内の災害廃棄物処理の方針」として、1キログラムあたり8千ベクレルを超える灰については一時保管とし、8千ベクレル以下については一般廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)での埋め立てが可能とした。福島県外の指針は示されていないが、都はおおむねこの基準に沿って処理する一方、国に、福島県外での取り扱い方法を策定するように要請した。

 清掃工場から発生する灰には、焼却後に焼却炉の中にたまる「主灰」と、焼却時にフィルターなどに集められる「飛灰」がある。

 今回、1キログラムあたり8千ベクレルを超える放射性セシウムが検出されたのは江戸川清掃工場の飛灰で、9740ベクレル。同工場の主灰や、ほかの清掃工場の飛灰、主灰は8千ベクレルを下回った。

 このため、江戸川清掃工場の飛灰は当面、工場内の放射能を遮れる施設で一時保管される。それ以外の灰については、最終処分場に埋め立てるという

 都では、今後も灰を継続して調査するとともに、多摩地域の市町村にも調査を要請する。

 

*****引き続き、続報、日経新聞(2011/06/28)*****

http://www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819695E0EAE2E3818DE0EAE2E4E0E2E3E39180E2E2E2E2

環境相、清掃工場での放射性物質測定を要請へ  

 

2011/6/28 13:48
<form class="JSID_basePageMove JSID_baseAsyncSubmit cmn-form_area JSID_optForm_utoken" style="font-size: 15px; color: #333333; ヒラギノ角ゴ Pro W3', 'Hiragino Kaku Gothic Pro', 'MS Pゴシック', sans-serif; line-height: 15px; padding: 0px; margin: 0px;" action="http://www.nikkei.com/async/usync.do/sv=NX" method="post">

 
江田五月環境相は28日の閣議後の記者会見で、東北、関東を中心とする15都県に対し、清掃工場で一般廃棄物を焼却した際に発生するばいじんや焼却灰に含まれる放射性物質の濃度を測定するよう要請する考えを明らかにした。東京・江戸川の清掃工場のばいじんから1キログラム当たり9740ベクレルの放射性物質が検出されたことが27日判明、28日にも通知を出す。
</form>

 環境省は東京電力福島第1原子力発電所周辺の福島県浜通り、中通り両地区の災害廃棄物の処分に対し、1キログラム当たり8千ベクレル以下なら通常通りの処分を認めているが、江戸川の清掃工場はこの基準を上回った。

 環境省は放射性物質を含む廃棄物の処分基準に関して、福島県浜通り・中通り両地区以外は決めていない。江田環境相は、福島県以外の処分方針についても「検討しなくてはならない」との認識を示した

*****日経、以上*****

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放射性物質プルトニウムは、もっとも危険な放射性物質のひとつです。

2011-06-28 12:05:38 | 防災・減災

 プルトニウムに関する報道がなされていました。

 原発敷地内で、土壌中最大0.54Bq/kg検出されており、かつてのNHK番組「放射線汚染地図」では、敷地外の飛散を考えさせる報道がなされていました。

 どの程度の広がりがあるのか、きちんと把握せねばなりません。

****毎日新聞(2011/06/28)*****

プルトニウム:細胞から完全除去は困難 米チーム結論

 有毒な放射性物質プルトニウムが体の細胞に取り込まれる仕組みを、米アルゴンヌ国立研究所(イリノイ州)などのチームが解明した。プルトニウムは、福島第1原発事故に伴い、敷地の内外から検出されている。チームは、細胞への取り込みを減らす道を開くとしているが、同時に完全に除去することは困難として事故防止が必須と訴えている。米科学誌ネイチャー・ケミカルバイオロジーに掲載される。

 今回の事故を踏まえ、特殊なエックス線などを使って調べた。その結果、プルトニウムは、2種類のたんぱく質が橋渡し役になって細胞内に入っていくことが分かった。

 また、たんぱく質との結合を妨げる物質を開発すれば、プルトニウムによる被害を防ぐことになるが、生命活動に必要な鉄の取り込み経路と似ていることも判明した。チームは「(鉄の取り込み影響も懸念され)完全に防ぐことは現実的でない」としている。

 プルトニウムは口から体内に入っても水に溶けにくいため排出されやすいが、肺などにたまると長時間とどまり、がん発生が懸念されている

 通常、プルトニウムは原子炉に閉じ込められている。しかし、福島第1原発事故では、水素爆発で建屋外に放出され、敷地内で土壌1キロあたり最大0・54ベクレルが検出された。東電は「人体に影響のない水準」としている。【久野華代】

毎日新聞 2011年6月28日 東京朝刊

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