死亡診断書(死体検案書)記載マニュアルは、以下、厚生労働省からダウンロードできます。
記載には、やや注意が必要な部分があります。
もちろん、医師としては、正確な死因の記載が求められます。
安易な病名付け、例えば、「心不全」や「呼吸不全」は、適切ではありません。
病名は、医学的に妥当なものであるべきなのは当然ですが、書き方次第では、保険金が出る出ないの大きな差を生じることがあり、慎重さが求められます。(交通事故事案や風呂場での溺水の場合など。)
医学的な診断の正確性を担保するため、東京都等にならった監察医制度などのような法医学解剖が適切になされる体制整備も全国的に求められています。
⇒ http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/manual_h23.pdf
医師法
第19条
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第20条
医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
第21条
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
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目次
1 死亡診断書(死体検案書)の意義
参考 医師臨床研修制度について
2 死亡診断書と死体検案書の使い分け
3 作成に当たっての留意事項
(1) 一般的事項
(2) 氏名・性・生年月日
(3) 死亡したとき
(4) 死亡したところ及びその種別
(5) 死亡の原因
(6) 死因の種類
(7) 外因死の追加事項
(8) 生後1年未満で病死した場合の追加事項
(9) その他特に付言すべきことがら
(10) 診断(検案)年月日等
4 その他の留意事項(厚生労働省からのお願い)
(1) 人口動態調査への協力について
(2) 死亡診断書(死体検案書)の取扱いについて
コラム「原死因ってどう決めているの?」
付録[1]出生証明書及び死産証書(死胎検案書)記入マニュアル
付録[2]疾病、傷害及び死因分類(ICD-10(2003年版)準拠)の解説
(死亡診断書の記入方法に関すること) 厚生労働省医政局
医事課企画法令係
TEL:03-5253-1111(内線 2569)
(死亡統計に関すること) 厚生労働省大臣官房統計情報部
人口動態・保健統計課
企画指導係
TEL:03-5253-1111(内線 7466)