以下、重要な事項に関するパブリックコメント募集です。
***********内閣府ホームページより*****
http://www8.cao.go.jp/shougai/sabekin_iken.html
障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見募集について
内閣府障害者施策担当
1.意見募集の目的障害を理由とする差別の禁止に関する法制については、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」(平成22年6月29日閣議決定)において、「平成25年常会への法案提出を目指す」とされたことを受け、平成22年11月より障がい者制度改革推進会議(本年7月からは障害者政策委員会)の下に置かれた差別禁止部会において有識者等に御議論をいただき、本年9月、「『障害を理由とする差別の禁止に関する法制』についての差別禁止部会の意見」(以下「部会意見」という。)が取りまとめられました。今後、部会意見に示された考え方を尊重しつつ、更に幅広い国民の皆様の御意見を踏まえて法案化作業を進めるため、障害を理由とする差別を禁止する法制に関して、国民の皆様からの御意見を募集いたします。2.募集する意見障害を理由とする差別を禁止する法制について
※意見募集に当たっての参考資料
■「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見(るびなし)(PDF形式:429KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken1-1.pdf
■「障害を理由とする差別の禁止に関する法制」についての差別禁止部会の意見(るびなし)【概要】(PDF形式:390KB)
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken_gaiyo.pdf
3.意見募集期間平成24年10月5日(金)から平成24年11月5日(月)まで4.意見提出要領御意見は、郵送、FAXまたは送信用フォームでお送り下さい。御意見には、氏名または団体名(団体の場合は担当者名も記入)、性別、職業、住所、電話番号を御記入下さい。これらは、必要に応じて、御意見のより具体的な内容を確認させていただく場合などのために記入をお願いするものです。
※ 個別の回答はいたしません。
※ いただいた御意見は、個人情報を除き公表する場合がありますので、あらかじめ御承知おき下さい。
※ 御意見は日本語でお願いいたします。
5.意見提出先内閣府障害者施策担当 あて
[インターネット上の意見募集フォーム] 送信用フォームはこちら (締切日必着)
[郵送] 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館 (締切日当日消印有効)
[FAX] 03-3581-1495 (締切日必着)6.注意事項◦提出いただく意見は、日本語に限ります。
◦御意見を提出する場合は、以下のとおり記載をお願いします。(様式任意)
■タイトル:障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見
■氏名(法人の場合は、法人名及び連絡担当者名)
■意見(理由も含め1,000文字以内)
■年齢
■性別
■所属等
◦郵送の場合、封筒表面に「障害を理由とする差別を禁止する法制に関する意見」と朱書きしてください。
◦ 御意見に対し、個別の回答は行いません。
◦御意見については、提出者の氏名や住所等、個人を特定できる情報を除き、公表させていただく場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
◦個人情報の保護については、適正な管理を行うとともに、他の用途には使用しません。
**********目次部分のみ抜粋**********************
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/seisaku_iinkai/pdf/bukai_iken1-1.pdf
「障害を理由とする差別の禁⽌に関する法制」
についての差別禁⽌部会の意⾒
平成24年9⽉14⽇
障害者政策委員会差別禁⽌部会
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章⽴
はじめに1
第1章総則8
第1 節理念・⽬的………………………………………………………… 8
第2 節国等の責務……………………………………………………… 10
第3 節障害に基づく差別……………………………………………… 14
第2章各則29
第1 節公共的施設・交通機関……………………………………………29
第2 節情報・コミュニケーション…………………………………… 34
第3 節商品・役務・不動産…………………………………………… 38
第4 節医療……………………………………………………………… 43
第5 節教育……………………………………………………………… 47
第6 節雇⽤……………………………………………………………… 53
第7 節国家資格等……………………………………………………… 58
第8 節家族形成………………………………………………………… 63
第9 節政治参加(選挙等) …………………………………………… 68
第10節司法⼿続………………………………………………………… 72
第3章紛争解決の仕組み77
資料86
(⽬次)
⽬次
はじめに1
第1、推進会議と当部会における検討の経緯1
1、障がい者制度改⾰推進会議1
2、障害者制度改⾰の推進のための基本的な⽅向について(閣議決定) 1
3、差別禁⽌部会における審議1
第2、障害分野における差別禁⽌法の世界的広がり2
1、リハ法第504条からADAへ2
2、世界的な広がり2
3、アジアへの広がり3
第3、⽇本における⽴法事実の存在3
1、条例制定と差別に当たると思われる事例3
2、取組の必要性4
第4、障害に基づく差別の禁⽌に関する法制はなぜ必要か5
1、理解と交流5
2、差別事案の存在と国⺠意識5
3、物差しの共有5
第5、新法の制定に向けて6
1、共⽣社会の実現6
2、課題と想い6
第1章総則8
第1節理念・⽬的………………………………………………………………8
第1、理念8
1、差別の解消に向けた取組の重要性8
2、相⼿⽅を⼀⽅的に⾮難し制裁を加えようとするものではないこと8
3、差別の解消がこれからの社会により活⼒を与えるものであること8
第2、⽬的8
1、⾏為規範(⼈々が⾏動する際の判断基準)の提⽰8
2、差別からの法的保護9
3、国等の責務9
4、共⽣社会の実現9
第2節国等の責務………………………………………………………………10
第1、国の基本的責務10
1、差別防⽌に向けた調査、啓発等の取組10
2、ガイドラインの作成等10
3、円滑な解決の仕組みの運⽤と状況報告10
(⽬次)
4、関係機関の連携の確保11
5、研修及び⼈材育成11
第2、国の基本的責務に関して特に留意を要する領域11
1、障害⼥性11
2、障害に関連して⾏われるハラスメント12
3、⽋格条項12
第3、地⽅公共団体の責務12
第4、国⺠の責務13
第3節障害に基づく差別……………………………………………………14
第1、障害の定義14
1、議論の背景14
2、本法における障害の定義に求められるもの14
3、障害の限界事例に関する議論15
第2、禁⽌されるべき差別の形態15
1、障害者権利条約とその実施15
2、あらゆる形態の差別16
第3、直接差別、間接差別、関連差別の内容16
1、直接差別17
2、間接差別17
3、関連差別18
第4、直接差別、間接差別、関連差別の関係についての検討18
1、間接差別と関連差別の関係19
2、直接差別と関連差別の関係19
3、障害に基づく差別の禁⽌20
第5、不均等待遇(障害⼜は障害に関連した事由を理由とする差別) 20
1、関連する事由20
2、関連する事由の多様性20
3、異なる取扱い21
4、過去の障害等21
5、主観的要素21
6、正当化事由22
7、不均等待遇が禁⽌される対象範囲22
8、積極的差別是正措置等23
第6、合理的配慮の不提供23
1、障害者権利条約における定義23
2、合理的配慮が求められる根拠24
3、合理的配慮が求められる対象範囲25
4、合理的配慮の内容26
5、ガイドラインの設定26
(⽬次)
6、正当化事由27
7、合理的配慮の実現に向けたプロセス27
8、事前的改善措置との関係28
第2章各則29
第1節公共的施設・交通機関………………………………………………29
第1、はじめに29
第2、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲29
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯29
2、対象物と差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲31
3、国のバリアフリー施策との関係31
第3、この分野で禁⽌が求められる不均等待遇32
1、不均等待遇の禁⽌32
2、不均等待遇を正当化する事由32
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供33
第2節情報・コミュニケーション…………………………………………34
第1、はじめに34
第2、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲34
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯34
2、差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲35
第3、この分野で禁⽌が求められる障害に基づく差別36
1、上記のA(⼀般公衆への情報提供)の場合36
2、上記のB(少数を対象とするが不特定の者への情報提供)の場合37
3、上記の2)(特定の者への情報提供)の場合37
4、上記の3)(⼀般公衆との意思の疎通)の場合37
第4、その他の留意事項37
第3節商品・役務・不動産…………………………………………………38
第1、はじめに38
第2、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲38
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯38
2、差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲39
第3、この分野で禁⽌が求められる不均等待遇39
1、不均等待遇の禁⽌39
2、不均等待遇を正当化する事由40
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供40
1、合理的配慮とその不提供の禁⽌40
2、この分野で求められる合理的配慮の内容40
3、合理的配慮の不提供を正当化する事由41
(⽬次)
第5、その他の留意事項41
第4節医療………………………………………………………………………43
第1、はじめに43
第2、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲43
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯43
2、差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲43
第3、この分野で禁⽌が求められる不均等待遇44
1、不均等待遇の禁⽌44
2、不均等待遇を正当化する事由44
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供45
1、合理的配慮とその不提供の禁⽌45
2、この分野で求められる合理的配慮の内容45
3、合理的配慮の不提供を正当化する事由45
第5、その他の留意事項45
1、精神医療46
2、関連領域46
3、プライバシー46
第5節教育………………………………………………………………………47
第1、はじめに47
1、教育における差別の禁⽌47
2、⼀般教育制度からの排除等の禁⽌47
第2、分離・排除から統合教育へ、そしてインクルーシブ教育47
1、統合教育47
2、ユネスコ「サラマンカ宣⾔」48
3、インクルーシブ教育48
4、⽇本における原則分離の教育48
第3、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲49
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯49
2、差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲49
第4、この分野で禁⽌が求められる不均等待遇49
1、不均等待遇の禁⽌50
2、不均等待遇を正当化する事由50
第5、この分野で求められる合理的配慮とその不提供50
1、合理的配慮とその不提供の禁⽌50
2、この分野で求められる合理的配慮の内容50
3、合理的配慮の不提供を正当化する事由51
第6、その他の留意事項52
1、合理的配慮の実現のプロセス52
(⽬次)
2、内部的紛争解決の仕組み52
3、⾼校進学52
4、通学⽀援52
第6節雇⽤………………………………………………………………………53
第1、はじめに53
第2、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲53
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯53
2、差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲53
3、福祉的就労54
第3、この分野で禁⽌が求められる不均等待遇54
1、不均等待遇の禁⽌54
2、不均等待遇と労働能⼒54
3、不均等待遇を正当化する事由55
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供55
1、合理的配慮とその不提供の禁⽌55
2、事業主の合理的配慮義務についての公的⽀援と過度の負担55
3、合理的配慮とガイドライン56
第5、その他の留意事項56
1、合理的配慮の実現に向けた事業所内部における仕組み56
2、紛争解決56
3、通勤⽀援等57
4、公務員57
第7節国家資格等………………………………………………………………58
第1、はじめに58
第2、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲58
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯58
2、差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲58
第3、この分野で禁⽌が求められる不均等待遇58
1、不均等待遇の禁⽌58
2、⽋格条項59
3、不均等待遇を正当化する事由59
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供60
1、合理的配慮とその不提供の禁⽌60
2、この分野で求められる合理的配慮の内容60
3、この分野で求められる合理的配慮の具体例60
4、合理的配慮の不提供を正当化する事由61
第5、その他の留意事項61
1、国家資格等の取得に関わる養成、教習、研修等61
(⽬次)
2、⼊学試験、就職試験、その他の試験61
3、不動産の利⽤、選挙権の⾏使、議会の傍聴等62
4、⺠間資格62
第8節家族形成…………………………………………………………………63
第1、はじめに63
第2、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲63
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯63
2、差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲65
第3、この分野で禁⽌が求められる不均等待遇66
1、不均等待遇の禁⽌66
2、不均等待遇を正当化する事由66
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供67
1、合理的配慮とその不提供の禁⽌67
2、合理的配慮の不提供を正当化する事由67
第9節政治参加(選挙等) …………………………………………………68
第1、はじめに68
第2、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲68
1、差別が禁⽌されるべき事項や場⾯68
2、差別をしてはならないとされる団体や個⼈の範囲68
第3、この分野で禁⽌が求められる不均等待遇68
第4、この分野で求められる合理的配慮とその不提供69
1、合理的配慮が求められる場⾯と具体例69
2、合理的配慮の不提供を正当化する事由70
第5、その他の留意事項70
1、政治参加70
2、政⾒放送等における⼿話通訳・字幕の提供70
3、介助体制71
4、政治活動における情報提供71
第10節司法⼿続………………………………………………………………72
第1、はじめに72
第2、⼿続上の配慮72
第3、この分野において差別の禁⽌が求められる対象範囲72
1、対象となる⼿続72
2、差別をしてはならないとされる相⼿⽅の範囲73
3、法的保護の対象73
第4、この分野で禁⽌が求められる障害に基づく差別73
第5、合理的配慮が求められる事項や場⾯73
(⽬次)
1、刑事⼿続(捜査段階) 73
2、刑事⼿続(公判段階) 74
3、刑事⼿続(判決) 75
4、受刑⼜は⾝柄拘束中の処遇75
5、⺠事⼿続、その他75
6、合理的配慮の具体例76
7、合理的配慮の不提供を正当化する事由76
第6、関係者への障害特性等に関する研修等76
第3章紛争解決の仕組み77
第1、紛争解決の仕組みの必要性77
第2、⾃主的な解決の仕組みと促進77
第3、想定される紛争事案77
1、相⼿⽅と事案の性格77
2、紛争の態様78
第4、第三者が関与する解決の仕組み79
1、紛争解決の仕組みに求められる機能79
2、紛争解決に当たる組織の在り⽅80
第5、他の紛争解決の仕組みとの関係82
第6、司法判断83
1、裁判規範性83
2、法的効⼒83
3、私⼈間効⼒と差別禁⽌法の位置付け84
4、本法施⾏後の検証84
第7、制度的な解決84
資料86
障がい者制度改⾰推進会議差別禁⽌部会の開催について86
差別禁⽌部会の設置について86
障がい者制度改⾰推進会議差別禁⽌部会構成員等名簿87
障害者政策委員会差別禁⽌部会委員名簿88
差別禁⽌部会の検討経緯89
以上、