不正配管を利用した下水道料金の支払い逃れ、老舗ホテルである「山の上ホテル」で行われていたとのこと。
記事で、気になったのは、老舗山の上ホテルが、不祥事を起こしたという事実とともに、“5倍以下の過料”という定めのこと。
「東京都下水道条例」第26条でそのようになっているのですね。
実際は、“2倍の過料”をしたと東京都は広報しています。
裁量権の幅が、あるということでしょうか。
水量計を通さないバイパス管をつくるという不正に対し、5倍ではなく2倍でよいとした「比例原則」のような根拠はあるのかな?
****下水道法****
第五章 罰則
第四十五条 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条 第十二条の五(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の二の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の二第一項又は第五項(第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十二条の九第二項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条の二 第十二条の三第一項又は第十二条の四(第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の二又は第十二条の三第二項若しくは第三項(第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条の六第一項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第十二条の十二(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
四 第十三条第一項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第三十九条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十一条 第十二条の七又は第十二条の八第三項(第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
****東京都下水道条例*****
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/jigyou/hourei/jourei.htm
第六章 罰則
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第四条第一項、第二項若しくは第三項、第六条第二項、第八条、第十二条第一項若しくは第二項又は第十七条の三の規定による届出を怠つた者
二 第五条第三項の規定に違反した者
三 第七条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施行した者
四 第七条の十四第四項の規定に違反した者
五 第九条第一項の規定に違反してし尿を排除した者
六 第十六条第三項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
七 第二十一条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
八 第四条第一項、第二項若しくは第三項、第六条第二項、第八条、第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条の三の規定による届出書、第十七条第一項の規定による申告に係る書類、第二十一条の規定による資料又は第二十二条の規定による申請書に不実の記載をして提出した者
第二十六条 偽りその他不正な手段により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
第二十七条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の過料を科する。
*****東京都 広報******
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/10/20ma1300.htm
井戸水利用に伴う公共下水道の不正使用に対する過料処分等について
平成24年10月1日
下水道局
このことにつきまして、下記のとおり、東京都下水道条例に基づき、不正に免れた下水道料金の徴収及び不正使用等に対する過料処分を行いましたので、お知らせします。
記
1 対象者(被処分者)
株式会社山の上ホテル(千代田区神田駿河台1丁目1番地)
2 不正使用の態様
被処分者は、井戸水を利用して公共下水道を使用するには下水道局への届出が必要であることを知りながら、下水道料金を免れる目的で、無届で同ホテル本館の井戸水使用を開始して公共下水道へ排出した。
また、井戸水使用量を計測する量水器を迂回するバイパス管を設置し、これを利用して使用量を実際より少なく偽ることで、下水道料金を不正に免れていた。
3 不正に免れた下水道料金
•不正使用期間
平成21年4月5日~平成24年6月21日
•不正に免れた水量
49,607立方メートル
•不正に免れた下水道料金
17,970,135円
4 過料処分
1.井戸水利用に伴う公共下水道使用届出書の無届に対して(下水道条例第25条)
50,000円の過料
2.下水道料金を不正に免れたことに対して(下水道条例第26条)
免れた料金の2倍(35,940,270円)の過料
*****東京新聞(2012/10/01)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012100190135443.html
【社会】
山の上ホテル 下水道料 不正未払い 都、5000万円請求方針
2012年10月1日 13時55分
川端康成や三島由紀夫ら文豪が利用した老舗「山の上ホテル」(東京都千代田区)が二〇一〇年ごろから、井戸水の使用量を過少申告し、下水道料金の支払いを不正に免れていたことが、都や関係者への取材で分かった。都は一日、不正な配管を設置するなど手口が悪質として、料金の未払い分に過料を上乗せした約五千万円を請求する方針を固めた。
不正配管を利用した下水道料金の支払い逃れは一昨年ごろから、全国の温浴施設などで相次いで発覚したが、都内では初めて。
下水道料金は、水道や井戸の給水量の合計で算定される。井戸の配管には水量を測る検針メーターが取り付けられ、くみ上げ量を自治体が検針して料金を請求する。
下水道局によると、山の上ホテルは一〇年五月に井戸の使用を届け出たが、メーターを迂回(うかい)させる配管を使い、給水量を実際の使用量より少なく見せかけていた。
下水道局は今年六月下旬、井戸水の使用量が月ごとに大きく変動していることなどから、ホテルを立ち入り調査し、不正が発覚した。その際は、メーターの設置された配管には水が流れないよう弁が閉められていた。
都のホテルへの聞き取り調査では、通常は閉まっている弁を検針前などに従業員が開いていたという。下水道局は、井戸水の使用量がゼロだと不審に思われるため、メーターの使用量を調整していたとみている。
都は、不正発覚後の給水量との比較から、毎月千~千五百トンの水が不正に使われたとみている。下水道料金にすると、年に数百万円になる。
都の条例では、未払い分に加え、最大五倍までの過料を徴収できると定められている。担当者は「料金逃れが法律違反に当たらないか警視庁に相談する」としている。
一方、ホテル役員は本紙の取材に「ごまかすために配管を設置したわけではなく、不正請求の認識はなかった」と回答した。
<山の上ホテル> 1954(昭和29)年開業の老舗ホテル。所在の千代田区神田駿河台の周囲に出版社が多かったことから、作家が執筆に使ったことで知られる。池波正太郎や山口瞳らが定宿にした。本館の建物は37年に文化事業団体によって建設され、太平洋戦争中は旧海軍が使用。敗戦後は、連合国軍総司令部(GHQ)に接収され、ホテル名は、当時の建物の愛称「ヒルトップ」にちなんで付けられた。
(東京新聞)
*****朝日新聞(2012/10/02)*****
http://www.asahi.com/national/update/1002/TKY201210020133.html
老舗・山の上ホテル、下水道代不正 5400万円請求
下水道料金約1800万円を不正に免れたとして都は1日、山の上ホテル(千代田区)に料金と過料の計約5400万円を請求した、と発表した。
都下水道局によると、同ホテルは2009年4月~今年6月、井戸水の使用量を計測する量水器を迂回(うかい)するバイパス管を設置。実際よりも使用量を少なく見せかけていたという。ホテル側は「コスト削減のためだった」と不正を認め、支払いに応じる意向だという。
配管による下水道料金の支払い逃れは各地の温泉施設で発覚しているが、都内では初めて。同ホテルは1954年開業の老舗で、川端康成や三島由紀夫ら文豪が通ったことで有名だ。
記事で、気になったのは、老舗山の上ホテルが、不祥事を起こしたという事実とともに、“5倍以下の過料”という定めのこと。
「東京都下水道条例」第26条でそのようになっているのですね。
実際は、“2倍の過料”をしたと東京都は広報しています。
裁量権の幅が、あるということでしょうか。
水量計を通さないバイパス管をつくるという不正に対し、5倍ではなく2倍でよいとした「比例原則」のような根拠はあるのかな?
****下水道法****
第五章 罰則
第四十五条 公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を損壊し、その他公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設の機能に障害を与えて下水の排除を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 みだりに公共下水道、流域下水道又は都市下水路の施設を操作し、よつて下水の排除を妨害した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条 第十二条の五(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の二の規定による公共下水道管理者若しくは流域下水道管理者の命令又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定による公共下水道管理者、流域下水道管理者若しくは都市下水路管理者の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十二条の二第一項又は第五項(第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第十二条の九第二項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十七条 第三十二条第七項の規定に違反して土地の立入り又は一時使用を拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条の二 第十二条の三第一項又は第十二条の四(第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十八条 第十一条の三第三項又は第四項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条の二又は第十二条の三第二項若しくは第三項(第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第十二条の六第一項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
三 第十二条の十二(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
四 第十三条第一項(第二十五条の十第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五 第三十九条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第五十一条 第十二条の七又は第十二条の八第三項(第二十五条の十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
****東京都下水道条例*****
http://www.gesui.metro.tokyo.jp/jigyou/hourei/jourei.htm
第六章 罰則
(罰則)
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第四条第一項、第二項若しくは第三項、第六条第二項、第八条、第十二条第一項若しくは第二項又は第十七条の三の規定による届出を怠つた者
二 第五条第三項の規定に違反した者
三 第七条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施行した者
四 第七条の十四第四項の規定に違反した者
五 第九条第一項の規定に違反してし尿を排除した者
六 第十六条第三項の規定による装置の取付けを拒否し、又は妨げた者
七 第二十一条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
八 第四条第一項、第二項若しくは第三項、第六条第二項、第八条、第十二条第一項若しくは第二項若しくは第十七条の三の規定による届出書、第十七条第一項の規定による申告に係る書類、第二十一条の規定による資料又は第二十二条の規定による申請書に不実の記載をして提出した者
第二十六条 偽りその他不正な手段により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。
第二十七条 法人の代表者または法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の過料を科する。
*****東京都 広報******
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2012/10/20ma1300.htm
井戸水利用に伴う公共下水道の不正使用に対する過料処分等について
平成24年10月1日
下水道局
このことにつきまして、下記のとおり、東京都下水道条例に基づき、不正に免れた下水道料金の徴収及び不正使用等に対する過料処分を行いましたので、お知らせします。
記
1 対象者(被処分者)
株式会社山の上ホテル(千代田区神田駿河台1丁目1番地)
2 不正使用の態様
被処分者は、井戸水を利用して公共下水道を使用するには下水道局への届出が必要であることを知りながら、下水道料金を免れる目的で、無届で同ホテル本館の井戸水使用を開始して公共下水道へ排出した。
また、井戸水使用量を計測する量水器を迂回するバイパス管を設置し、これを利用して使用量を実際より少なく偽ることで、下水道料金を不正に免れていた。
3 不正に免れた下水道料金
•不正使用期間
平成21年4月5日~平成24年6月21日
•不正に免れた水量
49,607立方メートル
•不正に免れた下水道料金
17,970,135円
4 過料処分
1.井戸水利用に伴う公共下水道使用届出書の無届に対して(下水道条例第25条)
50,000円の過料
2.下水道料金を不正に免れたことに対して(下水道条例第26条)
免れた料金の2倍(35,940,270円)の過料
*****東京新聞(2012/10/01)******
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012100190135443.html
【社会】
山の上ホテル 下水道料 不正未払い 都、5000万円請求方針
2012年10月1日 13時55分
川端康成や三島由紀夫ら文豪が利用した老舗「山の上ホテル」(東京都千代田区)が二〇一〇年ごろから、井戸水の使用量を過少申告し、下水道料金の支払いを不正に免れていたことが、都や関係者への取材で分かった。都は一日、不正な配管を設置するなど手口が悪質として、料金の未払い分に過料を上乗せした約五千万円を請求する方針を固めた。
不正配管を利用した下水道料金の支払い逃れは一昨年ごろから、全国の温浴施設などで相次いで発覚したが、都内では初めて。
下水道料金は、水道や井戸の給水量の合計で算定される。井戸の配管には水量を測る検針メーターが取り付けられ、くみ上げ量を自治体が検針して料金を請求する。
下水道局によると、山の上ホテルは一〇年五月に井戸の使用を届け出たが、メーターを迂回(うかい)させる配管を使い、給水量を実際の使用量より少なく見せかけていた。
下水道局は今年六月下旬、井戸水の使用量が月ごとに大きく変動していることなどから、ホテルを立ち入り調査し、不正が発覚した。その際は、メーターの設置された配管には水が流れないよう弁が閉められていた。
都のホテルへの聞き取り調査では、通常は閉まっている弁を検針前などに従業員が開いていたという。下水道局は、井戸水の使用量がゼロだと不審に思われるため、メーターの使用量を調整していたとみている。
都は、不正発覚後の給水量との比較から、毎月千~千五百トンの水が不正に使われたとみている。下水道料金にすると、年に数百万円になる。
都の条例では、未払い分に加え、最大五倍までの過料を徴収できると定められている。担当者は「料金逃れが法律違反に当たらないか警視庁に相談する」としている。
一方、ホテル役員は本紙の取材に「ごまかすために配管を設置したわけではなく、不正請求の認識はなかった」と回答した。
<山の上ホテル> 1954(昭和29)年開業の老舗ホテル。所在の千代田区神田駿河台の周囲に出版社が多かったことから、作家が執筆に使ったことで知られる。池波正太郎や山口瞳らが定宿にした。本館の建物は37年に文化事業団体によって建設され、太平洋戦争中は旧海軍が使用。敗戦後は、連合国軍総司令部(GHQ)に接収され、ホテル名は、当時の建物の愛称「ヒルトップ」にちなんで付けられた。
(東京新聞)
*****朝日新聞(2012/10/02)*****
http://www.asahi.com/national/update/1002/TKY201210020133.html
老舗・山の上ホテル、下水道代不正 5400万円請求
下水道料金約1800万円を不正に免れたとして都は1日、山の上ホテル(千代田区)に料金と過料の計約5400万円を請求した、と発表した。
都下水道局によると、同ホテルは2009年4月~今年6月、井戸水の使用量を計測する量水器を迂回(うかい)するバイパス管を設置。実際よりも使用量を少なく見せかけていたという。ホテル側は「コスト削減のためだった」と不正を認め、支払いに応じる意向だという。
配管による下水道料金の支払い逃れは各地の温泉施設で発覚しているが、都内では初めて。同ホテルは1954年開業の老舗で、川端康成や三島由紀夫ら文豪が通ったことで有名だ。