民法では、条文を一つずつ丁寧に理解することが大切です。
代理は、とても重要な制度ですが、やや複雑で、きちんと整理して理解せねばなりません。
日常生活・企業活動・行政活動の問法律題でも、代理から派生することが多々あります。
民法第5章第3節代理(99条-118条)
1)代理とは(99条)
代理人が、本人のために、相手方に意思表示をし、又は意思表示を受けることによって、その法律効果が本人に帰属する制度。
2)代理の要件:
①代理権授与
②顕名
3)本人のためにすることを示さない場合
原則:自己のためにしたものとみなす(100条本文)
例外(100条但書き):①相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、(悪意)
②知ることができたときは(有過失)
⇒99条1項 準用 法律効果が本人に帰属
4)代理行為の瑕疵
原則:代理人について決する(101条1項)
例外の要件(101条2項)(①②and)⇒本人について決する
①特定の法律行為をすることを受託された場合
②本人の指図に従ってその行為をしたとき
5)復代理人の専任
任意代理人の場合 原則:選任できない
例外:①本人の許諾を得たとき
②やむを得ない事由があるとき
法定代理人の場合 自己の責任で選任することができる。
6)復代理人を選任した代理人の責任
任意代理人の場合
原則:選任及び監督について、本人に対して責任を負う(105条1項)
例外:本人の指名に従って復代理人を選任したときは、責任を負わない(105条2項本文)
例外の例外:その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながらその旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、責任を負う(105条2項但書き)
法定代理人の場合
原則:自己の責任で選任し、責任を負う(106条前段)
例外:やむをえない事由があるときは、選任及び監督についてのみ、本人に対して責任を負う(106条後段)
7)表見代理
①代理権授与の表示による表見代理 109条
②権限外の行為の表見代理 110条
③代理権消滅後の表見代理 112条
8)無権代理
効果 原則:無効
例外:本人が追認すると有効(113条1項)
相手方の保護 催告権:114条
取消権:115条
無権代理人の責任
原則:相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(117条1項)
例外(117条2項) ①②③orで ⇒117条1項適用しない
①代理権を有しないことを相手方が知っていたとき
②代理権を有しないことを過失によって知らなかったとき
③他人の代理人として契約をしたものが行為能力を有しなかったとき
以上
代理は、とても重要な制度ですが、やや複雑で、きちんと整理して理解せねばなりません。
日常生活・企業活動・行政活動の問法律題でも、代理から派生することが多々あります。
民法第5章第3節代理(99条-118条)
1)代理とは(99条)
代理人が、本人のために、相手方に意思表示をし、又は意思表示を受けることによって、その法律効果が本人に帰属する制度。
2)代理の要件:
①代理権授与
②顕名
3)本人のためにすることを示さない場合
原則:自己のためにしたものとみなす(100条本文)
例外(100条但書き):①相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、(悪意)
②知ることができたときは(有過失)
⇒99条1項 準用 法律効果が本人に帰属
4)代理行為の瑕疵
原則:代理人について決する(101条1項)
例外の要件(101条2項)(①②and)⇒本人について決する
①特定の法律行為をすることを受託された場合
②本人の指図に従ってその行為をしたとき
5)復代理人の専任
任意代理人の場合 原則:選任できない
例外:①本人の許諾を得たとき
②やむを得ない事由があるとき
法定代理人の場合 自己の責任で選任することができる。
6)復代理人を選任した代理人の責任
任意代理人の場合
原則:選任及び監督について、本人に対して責任を負う(105条1項)
例外:本人の指名に従って復代理人を選任したときは、責任を負わない(105条2項本文)
例外の例外:その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながらその旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、責任を負う(105条2項但書き)
法定代理人の場合
原則:自己の責任で選任し、責任を負う(106条前段)
例外:やむをえない事由があるときは、選任及び監督についてのみ、本人に対して責任を負う(106条後段)
7)表見代理
①代理権授与の表示による表見代理 109条
②権限外の行為の表見代理 110条
③代理権消滅後の表見代理 112条
8)無権代理
効果 原則:無効
例外:本人が追認すると有効(113条1項)
相手方の保護 催告権:114条
取消権:115条
無権代理人の責任
原則:相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(117条1項)
例外(117条2項) ①②③orで ⇒117条1項適用しない
①代理権を有しないことを相手方が知っていたとき
②代理権を有しないことを過失によって知らなかったとき
③他人の代理人として契約をしたものが行為能力を有しなかったとき
以上