「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン 環境省H24.8月』に則らない土壌汚染対策

2012-10-16 11:09:31 | 築地重要

 以下、『土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン』(744ページ)です。

 都は、本ガイドラインに則らずに、築地市場移転候補地豊洲6丁目東京ガス工場跡地の土壌汚染対策を行っています。

 法廷において主張立証してまいりました。

 なぜ、則ることなく、土壌汚染の場所に生鮮食料品の市場を建設しうるのか、大いに疑問があります。


*******環境省ホームページより*****
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl_ex-me/pdf/full.pdf

(冒頭部抜粋)


土壌汚染対策法に基づく
調査及び措置に関するガイドライン
(改訂第2版)
平成24 年8月
環境省 水・大気環境局 土壌環境課


本ガイドラインの策定経緯・位置付け
平成22 年4月1日より、改正土壌汚染対策法(以下「改正法」という。)
が全面施行されたことを受け、平成22 年度土壌汚染対策法に基づく調査及
び措置に関するガイドライン(暫定版)を公表し、その後、平成23 年7月8
日に土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正す
る省令の一部を改正する省令が公布・施行されたことを受け、ガイドライン
改訂版を公表しました。
今般、自然由来の有害物質が含まれる汚染された土壌が盛土材料として利
用された場合の取扱い等の観点から、当該ガイドラインについて、必要な内
容の見直しを行い、改訂第2版を作成しました。
また、このガイドラインは今後も内容の一層の充実を図っていくこととし
ています。

平成24 年8月
環境省 水・大気環境局 土壌環境課


本ガイドライン内における記述方法について
本ガイドラインでは、法、施行令、施行規則、告示、通知の
内容を標準字体で記述し、それらの内容の詳細な説明及び補足
事項を斜字体で記述している。

 

******以上******************

 では、どこが、則らないというのか。

 そちらを見ていきます。

 同ガイドラインよりその箇所を抜粋掲載します。
 下線を引いた場所が、ポイントです。

 「171」等とあるのは、ページ数です。

 東京都は、難透水層の確認をきちんと行わずに、難透水層があるものとして、
 土壌汚染調査の深さを不十分なまま止めています。

 本来、「深度10m」まで、行わねばなりません。

 その土壌汚染調査がなされずに、土壌汚染対策工事に入りました。

 その結果、本年9月に、難透水層をつきぬけた深い部分に汚染が検出される結果に至っています。

 これら、土壌汚染調査の不備を立証する大切な証拠が、試錐コア(コアサンプル)です。
 このコアサンプルを破棄をしてはなならない(汚染証拠を隠滅してはならない)と、法廷で訴えてきました。




*******同ガイドライン抜粋********

ウ.土壌ガス調査地点と地下水調査地点が混在する場合のボーリング地点決定方法

土壌ガスから試料採取等対象物質が検出された地点があるとき、又は地下水に含まれる
試料採取等対象物質の濃度が地下水基準に適合しなかった地点があるときは、土壌ガス又
は地下水から試料採取等対象物質が検出された地点を含む部分ごとに、土壌汚染が存在す
るおそれが最も多いと認められる地点において、地表から深さ10mまでの土壌をボーリン
グによって採取し、土壌溶出量調査を行う(規則第8条)。
171

同一調査対象地内に土壌ガス調査を行った地点と地下水調査を行った地点が混在する場
合のボーリング調査は、土壌ガス調査で相対的に土壌ガス濃度が高いと判断された地点、
及び地下水調査で地下水中の当該特定有害物質の濃度が相対的に高いと判断された地点の
それぞれについて行う。

4) ボーリング調査の深度
規則第8条第2項によればボーリング調査によって試料を採取する深度は、地表から深さ
10mまでの土壌である。ただし、深さ10m以内に帯水層の底面がある場合は、当該底面より
深い位置で試料採取を行わない。したがって、この場合はボーリングの深度は10mよりも
浅くなる。
地表面がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合やアスファルト等の下に砕
石や砂利がある場合には、土壌ガス調査とは異なり、それらを除いた土壌表面を地表と取り
扱うこととする。
「帯水層の底面」は、帯水層を満たす地下水の受け皿となっている難透水性の地層の直上
部を指す。粘土やシルトを主体とする難透水性の地層や岩盤が「帯水層の底」となるために
は、それらの地層が連続して一定の厚さをもって分布する必要があり、その評価は一般に複
数のボーリング柱状図を基に水理地質断面図を作成して行う。帯水層には恒常的に地下水が
存在する宙水層を含むこととする。
調査実施者は試料採取計画を立案するために、「帯水層の底面」の概略深度を既存の地質
柱状図や水理基盤図等や調査対象地内の土壌汚染の存在するおそれがない地点で試掘(パイ
ロットボーリング)を行うなどして事前に把握するとよい。
土壌汚染状況調査においてボーリング調査を1 地点のみで実施する場合は、難透水性の地
層の厚さが50 cm 以上であることを確認できればよいこととする。複数地点でボーリング調
査を行った場合は難透水性の地層の厚さが50 cm 以上であることに加えて、その地層が連続
して分布することが帯水層の底面が存在すると判断する要件である。
なお、土壌汚染をより十分に把握する観点からは、法に基づく調査よりも深いところまで、
ボーリング調査を行うことが効果的な場合もある。例えば、最初の帯水層の底面が10mよ
り深い場合にその帯水層の底までをボーリング深度とすること、最初の帯水層よりも深い位
置まで土壌汚染が存在する可能性がある場合は、第二帯水層まで調査することが挙げられ
る。

5) ボーリングの方法
ボーリングの掘削方法の代表的なものには、ロータリー式ボーリング、機械式簡易ボーリ
ング等があるが、他にも様々な方法があり、地層状況に応じて適宜選択する(掘削方法の詳
細はAppendix「11.ボーリング調査方法」参照)。

6) 試料採取方法
試料採取方法の詳細はAppendix「11.ボーリング調査方法」を参照すること。
ア.試料採取深度
試料採取深度は次のとおりである。
① 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と
172

同一の位置にある場合又は汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあ
っては表層の土壌)。ただし、地表から深さ10mまでにある土壌に限る(規則第8条
第2項第1号本文及びイ)。
② 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ50 cm の土壌(汚染のおそれが生じた場所
の位置が明らかでない場合にあっては地表から深さ50 cm の土壌)。ただし、地表から
10mまでにある土壌に限る(規則第8条第2項第1号本文及びロ)。
③ 深さ1mから10mまでの1mごとの土壌。ただし、汚染のおそれが生じた場所の位置
の深さまでの土壌と深さ10m以内に帯水層の底面がある場合における当該底面より
も深い位置にある土壌を除く(規則第8条第2項第1 号ハ)。
④ 地表から深さ10m以内に帯水層の底面が存在する場合は、その底面の土壌(規則第8
条第2項第1号ニ)
「汚染のおそれが生じた場所の位置」とは特定有害物質を取り扱った際の地表や、特定
有害物質を使用等した地下配管や地下ピット等の施設の深さを意味する。特定有害物質を
使用等した配管が地上部にある場合は、地表が「汚染のおそれが生じた場所の位置」とな
る。「汚染のおそれが生じた場所の位置」が明らかでない場合は、地表の変更が行われて
いないとみなし、地表を「汚染のおそれが生じた場所の位置」とする。
地表がコンクリートやアスファルト等で被覆されている場合やアスファルト等の下に砕
石や砂利がある場合には、土壌ガス調査とは異なり、それらを除いた土壌表面を基準に試
料採取深度を設定することとする。
図2.5.2-6 にボーリング調査の試料採取深度の例を示す。汚染のおそれが生じた場所の
位置が地表と同一の場合又は汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合の標
準的な試料採取深度は(a)又は(b)のようになる。
汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い場合は(c)のようになる。例えば、
特定有害物質を取り扱っていた時期の地表が盛土が行われたことにより現在の地表より
深い位置にあり、現在の地表となってからは当該特定有害物質の使用履歴がない場合等が
該当する。
汚染のおそれが生じた場所の位置が複数ある場合は、最も浅い位置を最初の試料採取深
度とし、他の汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌と、そこから深さ50 cm の土壌を試
料採取に追加する(d)。
帯水層の底面が深さ10m以内にある場合は、帯水層の底面の土壌の採取を加え、帯水層
の底面より深い部分の土壌は採取しない(e)。ただし、帯水層の底である地層の厚さが50
cm 以上あることを確認するために、帯水層の底面より深い部分の掘削が必要となる。
粘土層、シルト層等の透水性が悪く、第一種特定有害物質が浸透しにくい地層の上部や、
地下水面付近、帯水層の底等は第一種特定有害物質が停滞しやすく、土壌中の第一種特定
有害物質の濃度が他の部分の土壌よりも高くなることが知られている。また、第一種特定
有害物質に独特な臭いや、土壌の変色等が認められる部分も第一種特定有害物質の濃度が
高くなっている可能性がある。土壌汚染の状況をより詳細に把握するためには土壌コアを
観察し、これらの部分で追加の試料採取を行うことが望ましい。

イ.分析試料採取
掘削後ただちに所定深度での分析用土壌試料を必要量採取する。土壌採取量の目安は、
1項目の場合は50 g 以上、11 項目すべての場合は100 g 以上である。

173
ウ.採取試料の取扱い
試料容器はJIS K 0094「試料容器及び洗浄」に準拠した容器を使用することとし、採取
試料は試料容器になるべく空間ができないように詰める。試料容器には地点名(区画名)、
採取深度、採取日時を記入し、原則として0~4 ℃の冷暗所で保管することを基本とし、
保冷箱や保冷剤等を利用して採取試料の運搬や保管を行う。


******以上******

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