「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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環境基本法を読む。定義第二条「環境への負荷」「地球環境保全」「公害」とは。

2012-10-19 23:00:00 | 地球環境問題

 環境基本法、第二条、定義。

 「環境への負荷」「地球環境保全」「公害」「地球環境保全」とは。
 どのように読むか。

 立法者の意思を類推して読みます。




 なお、大事な点として、本年9月に環境省の外局として原子力規制委員会http://www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/0620seiritsu/houritsu.pdfができました。

 文言に明らかには書かれていませんが、条文の意味することに、放射性物質の汚染に関することも含まれると頭に入れて、読む必要があります。

 環境基本法(放射性物質による大気の汚染等の防止)
第十三条  放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)その他の関係法律で定めるところによる。
 今までは、わざわざ、環境から「放射性物質」を除いていましたが、この環境基本法13条は過去の条文になります。すなわち、削除になります。





(定義)
第二条  この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2  この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。



3  この法律において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。



 それぞれの条文を分解してみます。

<1項>

この法律において「環境への負荷」とは、

人の活動により環境に加えられる影響であって、

環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。



<2項>


この法律において「地球環境保全」とは、

人の活動による

【空のこととして】地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、

【海のこととして】海洋の汚染、

【陸のこととして】野生生物の種の減少

【陸海空を含んだ大集合】その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態

に係る環境の保全であって、

人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。



<3項>

この法律において「公害」とは、 


環境の保全上の支障のうち、

事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる


1)【空】大気の汚染、

2)【海】水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。第十六条第一項を除き、以下同じ。)、

3)【陸】土壌の汚染、

4)【陸】騒音、

5)【陸】振動、

6)【陸】地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)

及び

7)【陸】悪臭によって、


A)人の健康

又は

B)生活環境
(人の生活に密接な関係のある財産
並びに
人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)

に係る

被害が生ずることをいう。



******ブログ2012-10-10 23:00:00第1条目的********

環境基本法を読む。

 その関連法体系は、こちらで示されています。

http://www.logistics.or.jp/green/map.html




環境基本法
(平成五年十一月十九日法律第九十一号)

 第一章 総則(第一条―第十三条)
 第二章 環境の保全に関する基本的施策
  第一節 施策の策定等に係る指針(第十四条)
  第二節 環境基本計画(第十五条)
  第三節 環境基準(第十六条)
  第四節 特定地域における公害の防止(第十七条・第十八条)
  第五節 国が講ずる環境の保全のための施策等(第十九条―第三十一条)
  第六節 地球環境保全等に関する国際協力等(第三十二条―第三十五条)
  第七節 地方公共団体の施策(第三十六条)
  第八節 費用負担等(第三十七条―第四十条の二)
 第三章 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関等
  第一節 環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関(第四十一条―第四十四条)
  第二節 公害対策会議(第四十五条・第四十六条)
 附則


 さて、その第一条

 第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。


 この条文をどう読むか。

 環境法の授業で、学びました。


************************

この法律は、

A【規定内容(手段)】
①環境の保全について、
基本理念を定め、
並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、
②環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、

B【中間目的、直接目的】
環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、


C【最終目的】
もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに
人類の福祉に貢献することを

目的とする。

*************************


 言われてみると、目次も、そのような順でならんでいるのがわかります。

コメント
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