オプション検査として心電図検査がある。このオプションの優先順位は、1.生活機能評価質問票の質問に回答してもらい一定の点数以上となった場合 2.前年度のデータでメタボであった場合で、かつそれに関する薬を内服していない場合 3.40、45、50、55、60歳、または60以上は偶数年齢に合致した場合・・・という条件に合致したら心電図検査となる。しかし優先順位は1>2>3であり、1と2両方で合致した場合は、書類には1のところにチェックをいれる(同様2と3で合致したら2にチェック)。つまり1.2.3.ともお金の出所(請求先)が違うからである。どうですか? とても煩雑でしょう。