しかし驚いたことに、実印登録できるかどうか尋ねたところNGだそうである。実印こそ本人特定が必要な最たるもののはずである。その点からいえばニャン鑑は唯一無二、他に使用している人はいないのだ。これこそ本人が確実に特定できるのであるが、それがダメとは理解不能である。何やら字体が「何たら字体のリスト」にないものはだめという訳の分からんお役所の理屈があるようなのである。しかしこれは自治体ごとに判断基準がどうも異なっているようであり、この「厳しさ」と「いい加減さ」が同居しているのは困りものなのである。実は自身の経験であるが、昔、実印を作成した。もちろんニャン鑑ではない。これは母親が台湾旅行中に私のためにと作ってくれた印鑑だったのである。それでいろいろ不動産などの契約印として使用した。すでにいろいろ活用している最中であったが、ある地方都市の病院に就職することになったので、そこで印鑑登録を移管をすることになったのである。そしてそこの市役所にいって実印の移管手続きをしようとしたのであるが・・・。