しばらくして、その係員がもどってきた。「では・・・特別に今回だけは認めますので・・・」といった。何だかこちらが最初から間違っているといわんばかりであり、「今回だけは見逃してやろう」というような下級官吏の上から目線を感じたのである。とても気分が悪かった。数十年前のことであるが今またこのニャン鑑の一件で思い出したのである。しかしこのように自治体ごとの登録基準に違いがあるのでは本当に引っ越しはできなくなる。お役所縦割り制度とはこのことである。「○○リスト」というのは何だか訳の分からんものである。しかし実印が個人分別性を目的としたものであると言う観点からすると、意匠が異なるものや、誰が見ても違いが分かるもののほうが実印の理に適っているはずなのである。別にニャン鑑に肩入れしているわけではないが、ニャン鑑が実印登録できないことの理にかなった理由が別にあれば納得するのだが・・・。