吉田クリニック 院長のドタバタ日記

日頃の診療にまつわることや、お知らせ、そして世の中の出来事について思うところ書いています。診療日には毎日更新しています。

「八ツ橋」創業年訴訟 「聖護院」に損害賠償求めた「井筒」敗訴 京都地裁判決 その2

2020年07月02日 06時04分36秒 | 日記
 同業2社による骨肉の争いであろう。ただし被告は別に何とも悪いことをしているという感覚はないのであろう。しかし原告側にしてみれば、根拠もないところで勝手に「創業1689年」と、自分の店よりも古い年号を付けられたらメンツにかかわるのである。歴史のある店はどっちが元祖かは重要なのである。
 なので事の発端はこのメンツの問題である。この1689年は筝曲者 八つ橋検校が亡くなった年である。この八ツ橋検校にちなみ琴の形を模したお菓子が作られ、それが八ツ橋なのである。ところがこの年号は検校の没年ではあるが被告の店が創業した年かどうかは不確かであるそうだ。
 被告の主張する創業年には正確な資料がなく根拠がない。そこに同業他社である原告側がかみついたのである。このような歴史の町 京都で創業年の古さは店の「格」になる。そこにきて証拠もないのに自分の店よりもはるかに古い年号をつけられたので黙っちゃいないのである。