職人町の町家 | (職人)
売買 | 一、志よく人町之家、奉公人相たい仕買候而不苦御意之事
中津・小倉の | 一、御米之納様中津と小倉違可申、三齋様被仰付様よく候由御蔵奉行衆へ申渡候事
蔵米納入方式 | (からむし) (修理) (料)
| 一、苧御年貢代ニ請取申事、幷諸々寺社領何ほとしゅり料、何ほとハ宮寺れうとの儀書出シ可
| 懸御目旨野田小左衛門・田中猪兵衛ニ申渡候事
| (岩石か) (松茸)
| 一、がんじゅくの松だけ出来次第如前可取立候、不入分ハ所へ人を遣塩付ニ可申付、御台所人
| 壱人・久右衛門壱人可遣之由申渡事
小倉城下の | 一、町之火用心由断仕候ハヽ奉行よりよこめを出シ、由断のものハ右ゟ如御定過銭を取可申す之
火用心 | (沖)
| 由、町奉行仲津弥五右衛門・吉田勝右衛門ニ申渡候事 ● 森鴎外著「興津弥五右衛門の遺書」
御用米 | 一、上野弁城ノ木御用木可有之間、唐人むさと不切様ニ御郡奉行向四郎左衛門・山本次郎右衛 福岡県田川郡福智町弁城
| 門ニ申渡候事 ●
| (突棒) (刺股)
| 一、所々の御門ニおき申つくほう・さすまた上方へ申遣候事 ●
家中訴状の処 | 一、御家中より上り申訴状見分候而、我等とも不及分別儀者年寄衆へ可申候、年寄衆さはきニ
理方式 | 不成儀者言上可仕事 ●
| 一、香山半大夫家住江甚兵衛ニ被遣候事 ● (幕)
| 一、四拾弐丁立之新造、三拾六丁立之新造弐そうの分御舟のかきノ本を定、まくむらさきニ御
| 紋白ク付ケ下シ可申通、京山田七左衛門・山崎吉左衛門・唐沢長介方へ申遣候事 ●
| 参考 「細川氏御座船鶴崎入港図」 (大きくしてご覧ください)
御召舟 | 一、六拾丁立之御召舟のあかねまく、色上ケニ右両人かたへ遣シ候事 ●
猪膝・大里往 | (猪膝) (大里)
還筋での米・ | 一、いのひさ・たいり両所へ当年之以来を弐拾石三拾石大豆相応ニ遣置、往還之者ニ時之相
大豆販売 | 場ニ所之庄屋・年寄・百姓ニ宛置うらせ、銀子とき/\ニ上ケ可申す事 ●
| 一、銀山へ一ヶ月ニ米六石、あなた灰吹百六拾目遣、為御奉行まふ壱ツニ御小性衆壱人宛五日
| 替ニ申付、右之米銀子拾日切ニ可遣事 ●
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| (十ニ日~十八日 欠)
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| 十九日
| 一、万事御奉行御算用之仕様、面々さはき申しな/\の切手を揃、御帳奉行所へ持参申、御帳
| ニ付申時小払之上ケ所ニ其奉行之判をいたし、惣上ケ所にハ御帳奉行判をくわえ候筈之由
| 諸御奉行へ申渡事
| 一、井上道意ニ銭之談合仕、則銭を下申はすニ申上せ候事 ●
小倉町人の銀 | 一、銀山へ当町之者ほり申度候者、ほり候へと御意之通沖津弥五右衛門尉・吉田少右衛門尉へ
山採掘 | 申渡候事 ●
金銀米加判 | 一、金銀米加判松本彦市・栗野伝介両人之者可仕御意之事 ●
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| 七月廿日
| 一、野田喜兵衛妻子御代官所へ引越可申御意之事 ●
| 一、林弥五左衛門・河田八右衛門役儀引可申御意之事 ●
| 一、井谷莬右衛門ニ御代官被仰付御意之事 ●
上り家・上り | 一、上り家・上り屋敷望次第書付ケ上ケ可申御意之事 ●
屋敷 |
| 一、御年貢方ニ布・木綿可被召上御意之事 ●
種子・籾 | 一、籾種子郡々毎年御定之分百姓手前ニ残シ不置、こと/\く ●
| 所小庄や請取惣庄や手前請取御代官衆請取被置郡御奉行衆切手可出事相尋候て御蔵ニ詰可置御意ニ候 ●
| 種子籾之外ニ付而籾●弐石五斗●宛余けい残可置御
| 諚之事
| (高台院) (蜂須賀至鎮) (孝蔵主・高台院付上臈)
| 一、かうだいいん様、八すか千松様・かうざうすへ当九月ゟ毎年正五九月之呉服被進せ由
| (宗朱)
| そうしう院様へ可申上御意之事 ● 蜂須賀至鎮の生母は忠利室の姉妹(小笠原秀政娘)故義甥
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