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「国会議員年金」について選挙の前の考える

2012-12-09 09:45:37 | 国際・政治

見直されない「国会議員年金廃止法」と当時の民主党案

国民の年金法はコロコロ変えられるのに、国会議員年金(廃止法)だけは高値安定のままです。

今回は、キャッチコピー『身を切る改革』が空しく聞こえる改革なき「廃止後」の国会議員年金を取り上げます。

廃止後も高水準のままの国会議員年金

<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" v:ext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="2006年4月廃止後の国会議員年金" style="WIDTH: 271.5pt; HEIGHT: 350.25pt"><imagedata o:href="http://www.office-onoduka.com/image/w267.gif" src="file:///C:DOCUME~1OwnerLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.png"></imagedata></shape>

Cg18

(計算方法については、後述の「民主党議員が将来受け取る国会議員年金額」の注釈欄の所に記載してあります。)

この図は、201211月現在はもちろん、まさにこれから落選・引退(以降「退職」)する国会議員が65歳以上であれば受給できる国会議員年金の最低額(在職10年の場合の議員年金額)です。

受給要件は、20063月までに国会議員として在職期間10年(100か月から1011か月まで)を有していること。

「あれ、国会議員年金って無くなったのでは?」

そのように思う方も少なくないと思われますが、「廃止法」は、その言葉のイメージとは違い、実際には在職911月まで、及び将来の新人国会議員の議員年金を無くすことで「廃止」とされ、20063月までの期間で在職10年以上の国会議員の議員年金は、廃止されないばかりか、その削減もわずか15%カットという小さな変更で決着が図られたのです。

在職10年のケースでいうと412万円から3502000。(412万円×85%支給=3502000円)

このような現職議員の議員年金について、2006年当時野党であった民主党は、独自法案においてで支給しない(0円)と決めていたのですが、数の論理で自民党・公明党の法案が現行の「廃止法」となりました。

政権交代で政策を実現できる立場にチェンジ

それから3年が経過した20099月。民主党は、政権交代により与党に立場を変え、晴れて政策決定権を獲得。

これにより「廃止法(国会議員互助年金法を廃止する法律)」を見直す環境は整ったはずなのですが、政権交代後さらに3年が経過した201211月現在においても、そのような動きが見られないのです。

もちろん、「廃止法」は決定事項なので、見直さなくても法的にも何ら問題はありません。

しかし、国民の年金法である「国民年金法」「厚生年金保険法」などの改正・改悪ぶりを考えると、国会議員の自分の年金だけ特別扱いとするのは理不尽に思えます。

政権交代前の民主党は、抜本改革で安心できる年金制度にすると言っていたのですが、結局は自公政権からの現行制度の法律改正で対応するやり方を継承。

(民主党政権においても、影響の小さな改正のみならず、今後においては、厚生年金の支給年齢の引き上げや厚生年金基金の廃止など、老後の生活設計が崩壊しかねない法律改正を検討中。)

つまり、民主党の年金法に対する姿勢を見れば、同じく年金の法律である廃止法についても、変える必要性があれば法律改正するのが筋でないかと思うのです。

ついでに言えば、当時も民主党が批判の材料にしていた国会議員年金の財政問題は、2006年当時の公費負担割合72%、そして2012年現在では公費負担100%と変化していますので、この点からも「廃止法」の必要性は高まっていると言えます。

厚生年金・国民年金情報通」からの転載です。もっと詳しく知りたい方はそちらをご覧ください。

ちなみに、議員年金の保険料が10年間1,266万円、そして、受取額は年間412万円

国民年金の保険料が40年間で約638万円 (面倒なので、13300×480月で計算)、そして、受取額は年間80万円(これも面倒なので概算)です。

何年で元が取れるかを計算しますと、議員年金1,266万円割る412万円=3.07国民年金は、638万円割る80万円=7.95です。

支払う保険料の月額が違うとはいえ、受給権が10年と40年では違いすぎますし、還付率も違いすぎます。

そんな人が、年金の保険料を上げるとか、受給を下げるとか、受給開始を遅らせるとか言っているのです。

身を切る改革」とは国民の身を切ることだったのですか。自分たちの身を切ってもらわないと納得できません。

よく考えて、投票したいものです。

したっけ。

コメント (12)
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倉内佐知子

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