都月満夫の絵手紙ひろば💖一語一絵💖
都月満夫の短編小説集
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
「クラスメイト」
「白い女」
「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
「寿司屋で…」(ドーナツ屋2)
「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」>
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」
今日はかなり真面目な話です。
被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と3月を超える期間の賞与から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額540万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第47級の121万円までの全47等級に区分されています。
また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。
私たちが納付する保険料は、都道府県別の料率表の従って決められています。知りたい方は、全国健康保険協会の「平成24年度保険料額表」 をご覧ください。
私が問題提起したいのは保険料率に上限があることです。
「保険料額表」を見ると判りますが、健康保険は標準報酬月額121万円まで、厚生年金保険は63万5千円が上限であることです。
健康保険の場合は、標準報酬月額が121万円を超える人は121万円分だけの保険料(61,226円:会社も同額)、厚生年金保険の場合は63万5千円を超える人は63万5千円分だけの保険料(51,974円:会社も同額)以上払わなくてもいいのです。
健康保険料率は10.12%、厚生年金保険の料率は16.766%これを本人と会社が折半します。
※料率には金額の範囲を設けてありますので必ずしも金額は一致しません。
標準報酬月額が1000万円の人も健康保険の保険料(61,226円:会社も同額)、厚生年金保険の保険料(51,974円:会社も同額)なのです。
この場合の料率は健康保険が6.1226%、厚生年金保険が5.1974%となります。
つまり給料の多い人ほど負担割合が低くなっていくのです。
なんだか高額所得者優遇・大企業優遇のように思えるのは、勘違いでしょうか。
いっぱい貰っている人は、いっぱい払いましょうよ。健康保険も厚生年金も貰った分だけ払いましょうよ。
そうして、給付を受けるときには上限を設けましょうよ。そうすれば、差額が低所得者の受給分に回せるではありませんか。
「社会保障と税の一体改革」で何故この問題が出てこないのでしょう。
民○党さんは、大企業の組合から票をたくさん貰っているからですか?
自○党さんは、大企業・富裕層から票をたくさん貰っているからですか?
だから、合意をしたのですか?
消費税なんか上げるまえに、そこのところを改革して欲しいのですが。消費税は零細企業や低所得者には重い税金になります。
消費税だって福祉だけに使われる保証はありません。
よく考えて、投票したいものです。
したっけ。