↑↓きみが見つめた、あのなぎさ 2008
奄美市名瀬根瀬部(ねせぶ)map から大浜海岸(写真右上)
奄美地方梅雨明け 平年、去年(6/28)より、ともに4日遅く。
5月22日の沖縄地方とともに梅雨入りした奄美地方は
沖縄の6月17日よりかなり遅れて、今日梅雨明けした。
によると、奄美地方の梅雨明けが7月にずれこんだのは
1992年 5月 8日ごろ ~7月 9日ごろ いらい13年ぶりとなった。
↑↓きみが見つめた、あのなぎさ 2008
奄美市名瀬根瀬部(ねせぶ)map から大浜海岸(写真右上)
奄美地方梅雨明け 平年、去年(6/28)より、ともに4日遅く。
5月22日の沖縄地方とともに梅雨入りした奄美地方は
沖縄の6月17日よりかなり遅れて、今日梅雨明けした。
によると、奄美地方の梅雨明けが7月にずれこんだのは
1992年 5月 8日ごろ ~7月 9日ごろ いらい13年ぶりとなった。
(タイトルの意味については次回以降明らかに?)
以下は、漁業権に関する勉強のための書きかけ記事です。
なぜ、ガシチ(うに=シラヒゲウニ=奄美で普通にとれる海の
ウニ)
を勝手にとると、オコラレルのか?
以下は、潮干狩りでとる藻類、さざえなどの貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等についてもいえます。
(記事中のリンクは、shift キーを押しながらクリックすると別ウィンドーで開きます。)
職業選択の自由は憲法22条googleの保障するところだが、現実にはそれは思いのほか、さまざまな制約を受ける。たとえば、(以下次回)
魚漁法 google
(公布:昭和24年12月15日,昭和63年から改正が続いている)
に、漁業権wikiの規定がある。
それによれば、一定地区の漁民は、
漁業権の免許権者である都道府県知事から免許されることによって、一定の漁業を独占排他的に営むことができる。
(漁業の免許)
漁業法第10条 漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。(漁業権の性質)
漁業法第23条
漁業権は、物権とみなし、土地に関する規定を準用する。物権(ぶっけんwiki)とは、
特定の物を直接的に支配する権利。
特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される概念。民法上の物権の種類wiki
誰もその権利を勝手におかしてはならない。
ここでいう「排他性」とは漁獲行為の排他性を指し、必ずしも水面そのものに対する排他性を指すものではないことに注意が必要である。
また漁業権の譲渡、貸付、抵当権の設定、その他使用方法に関しては制限が多く(同法26条1項)また、貸付についても不能である(同法30条)。
漁業権にはいろいろあるが、
大きくわけてつぎの3つ
定置漁業権 区画漁業権 共同漁業権
ガシチ採りは、そのうちの
共同漁業権(一定地区の漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。免許期間は10年。)にはいる。
共同漁業権も5種にわかれ、そのうちの
第一種共同漁業が
藻類、貝類、いせえび、うに、なまこ、餌むし、たこ等、農林水産大臣が指定する定着性の水産動植物を対象としたもの。
漁業法第6条第5項
1.第1種共同漁業
藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業
漁業権の権利主体
定置漁業権、区画漁業権については免許を受ける漁業者個人が権利主体となり、共同漁業権、特定区画漁業権については、免許を受ける漁業協同組合(漁協)あるいは漁業協同組合連合会(漁連)が権利主体となる。
漁業調整委員会に関する規定 漁業法第82条
漁業調整委員会は、
海区漁業調整委員会(都道府県知事の監督)
連合海区漁業調整委員会及び
広域漁業調整委員会(農林水産大臣の監督)がある。
海区漁業調整委員会は
都道府県知事にたいして漁業にかんして諮問、建議を行うことができるほか、
漁業調整委員会みずからが決定できる事項として、漁業法第67条には、(漁業調整委員会の指示)として、
海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。
と規定されている。
鹿児島県内の海区
鹿児島海区漁業調整委員会 (県庁水産振興課内 099-286-3428)
熊毛海区漁業調整委員会 (熊毛支庁林務水産課内 0997-22-1131)
奄美大島海区漁業調整委員会(大島支庁林務水産課内 0997-57-7288)
内水面漁場管理委員会 (県庁水産振興課内 099-286-3428)
鹿児島県は、漁業法,水産資源保護法その他漁業に関する法令とあいまつて,鹿児島県における水産資源の保護培養,漁業取締りその他漁業調整を図り,あわせて漁業秩序の確立を期することを目的として、さらに細かく
などを定めている。
ある漁協の入り口には、
「シラヒゲウニの資源管理が始まります(平成19年から11月1日から)」と題されたポスターが貼ってあった。
それによると、
奄美大島海区漁業調整委員会指示第19-1号によってつぎ2つの指示があったことがわかる。
(1)採ることができるシラヒゲウニの大きさについて
トゲを除いた殻(から)の直径が5.5センチ以下のものは、採ることができない。(参考:500mlペットボトルの底はおよそ6センチ)
(2)シラヒゲウニの禁漁期間について
11月1日から翌年6月30日までの期間は採ることができない
(さらに、資源保護などの理由から、各漁業組合は、独自の規制の上乗せを行うことができる)
漁業組合員以外の人は同組合の了解なく、ウニ類をとってはならない。
漁業法第143条 漁業権又は漁業協同組合の組合員の漁業を営む権利を侵害した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。
これは、親告罪の規定であって、被害者が告訴(十分な証拠が必要)をしないで現場で実力行使で自力救済をすることは違法であるということである。また親告罪は、原則として犯人を知った日から6か月経過後は告訴することができない(刑事訴訟法235条1項柱書本文)。
組合員であっても
漁業法第139条 第67条第11項(第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
の法律に注意が必要である。
以上は、帽子の領収書の但し書きに、どお書いたらよいか?
という問題(この勉強を始めたきっかけではあるが(笑)とは別であると思われる。
上のボスターの「同組合の了解なく」の了解の文言に着目すれば
「許可」という文言は法律上問題があるのかもしれない。
権利侵害にたいする「受忍料」とかもかんがえられるが
帽子には新聞報道にあった許可証の添付はなく、領収書には「採捕料として」とあり期限などは書かれてなかった。購入の手続きもきわめてチョー民主的?であった()。現場での混乱のないことを願おう。
奄美の潮干狩りは、さんご礁のことや、古くからの奄美の年中行事や、それから観光にも密接に関連すると思われるので、この問題の勉強は今後もつづきます。