当社の入社筆記試験の問題の1つ、「お客様から連絡で訪問看護は今週1回という予定だが今日も来ている」との連絡。担当の訪問看護ステーションに問い合わせたところ、床ずれの処置が心配だったので今日も訪問したという。訪問看護ステーションでは介護請求せず1回分でいい、という。そのときあなたはどう対処しますか」という設問があります(まだ実施してませんが)。
当社の判断は回答の内容ではなく筋道が通る文章であればいい、ということです。
が、回答は
1、容認する
2、介護計画通りの実施を要望する
3、事業所を変更する
など、でしょうか。
私の思いはアセツメントで出したケアプランに基づくケアカンファレンスで合意した内容を変更することに理解ができないです、もし、床ずれが心配で週1回が不安であれば会議で提案すべきで、独自の判断で訪問することは問題と思う。
当然、アセツメントで床ずれの問題は把握し、カンファレンスには病歴、身体状況、摂取行動の程度、栄養状態、寝具の状態、家族構成など情報の提供がなされるということは当たり前、それらが提供されていないならアセツメントもケアカンファレンスもあったもんじゃない、そんなケアマネジャーとはお付き合いしたくない。
というより私の立場からはそういうケアマネジャーを放置している事業所とはお付き合いを遠慮したいという気持ち。
事業所次第でケアマネジャーは変わりますから、気づき、ですよ。
で、佐賀新聞web版「介護Gメン・2300万円の”不正”指摘、佐賀中部広域連合」という記事7月15日付け。

介護請求もしくは介護給付管理の手続き、どうしてます。
通常、事業者の実績報告と介護計画と照らし合わせて実績にあわせてますようね、それでいいのでしょうか。
介護計画があってそれを国保連にあげる、保険者からの保険者情報と被保険者情報が居宅介護支援事業所からの情報と照合、さらに居宅介護支援事業所の情報と提供実績との照合、その結果、給付の実行、でしょう。
不思議なのは提供事業所の実績にあわせる形で給付管理を行うか。佐賀新聞の記事も居宅介護支援事業所が介護計画に基づく給付請求を行うことで問題の発生は起こらない、不正請求か過誤請求かは別としてそういうことは居宅介護支援事業所が分離していれば起こらないこと、そして、請求方法を間違えないこと、で不正請求過誤請求は起こらないと、
思う。
当社の判断は回答の内容ではなく筋道が通る文章であればいい、ということです。
が、回答は
1、容認する
2、介護計画通りの実施を要望する
3、事業所を変更する
など、でしょうか。
私の思いはアセツメントで出したケアプランに基づくケアカンファレンスで合意した内容を変更することに理解ができないです、もし、床ずれが心配で週1回が不安であれば会議で提案すべきで、独自の判断で訪問することは問題と思う。
当然、アセツメントで床ずれの問題は把握し、カンファレンスには病歴、身体状況、摂取行動の程度、栄養状態、寝具の状態、家族構成など情報の提供がなされるということは当たり前、それらが提供されていないならアセツメントもケアカンファレンスもあったもんじゃない、そんなケアマネジャーとはお付き合いしたくない。
というより私の立場からはそういうケアマネジャーを放置している事業所とはお付き合いを遠慮したいという気持ち。
事業所次第でケアマネジャーは変わりますから、気づき、ですよ。
で、佐賀新聞web版「介護Gメン・2300万円の”不正”指摘、佐賀中部広域連合」という記事7月15日付け。

介護請求もしくは介護給付管理の手続き、どうしてます。
通常、事業者の実績報告と介護計画と照らし合わせて実績にあわせてますようね、それでいいのでしょうか。
介護計画があってそれを国保連にあげる、保険者からの保険者情報と被保険者情報が居宅介護支援事業所からの情報と照合、さらに居宅介護支援事業所の情報と提供実績との照合、その結果、給付の実行、でしょう。
不思議なのは提供事業所の実績にあわせる形で給付管理を行うか。佐賀新聞の記事も居宅介護支援事業所が介護計画に基づく給付請求を行うことで問題の発生は起こらない、不正請求か過誤請求かは別としてそういうことは居宅介護支援事業所が分離していれば起こらないこと、そして、請求方法を間違えないこと、で不正請求過誤請求は起こらないと、
思う。