ナポレオンが全盛の1812年、二人のイギリス人が
ナポレオンが後何年生きるかを賭けたようです。
だが賭けに負けた男が金を払わなかったことで裁判となり、
その裁判で判事は、賭けを無効にして二人に罰金を科しました。
賭けに勝利した男が立場が逆であった場合には、
はたして気持ち良く掛け金を支払ったんでしょうかね。
二人が友人知人同士だとすると
負けた側が払えない程の金額を賭けること自体が
どうかと思いますし、
支払える金額だったとしても法律的には同じですが、
賭けをしたのが友人知人だった場合には
負けた方は掛け金を支払い、
勝った方は、そのお金で一緒にお酒でも飲みに行って
御馳走するので良いのではないかと思うのです。
友人知人でないならば、賭けの約束が守られない可能性は
最初から十二分にあることを理解しておかなくっちゃね。
私の中学の頃、同級生と少ないこずかいを賭けて勝負して
全てを巻きあげた方の勝ち逃げは許されておらず、
お金の代わりに物品を賭けて、
また負け続けると賭けるものが次から次へと登場して
最後にはお婆ちゃんやお爺ちゃん、家の権利書まで飛び出して、
最後に元の状態に戻って終わるのが慣例でした。
なので私や同級生の婆ちゃんや爺ちゃんは、
本人が知らない所で何度も借金の方に取られていたんですよね。
この1812年のイギリスの裁判の判決は、
確か現在の日本でも違法行為の約束事は無効なので
同じ裁定が下されますよね。
ただし違法行為であっても支払い済みのお金は、
法的に返金請求は出来ないようです。
これは返金請求をすることが法的に違法というよりも
返金請求するのはご自由に、しかし、司法は、
法を犯した者の手助けはしないとの意味のようです。
友人だと信じていた者が違法な約束を理由に
高額な支払い請求をしてきたとしても
支払わなくても法的に認められているのを知っておくことと、
そのような請求をする人物との関係を断つ
勇気も持っておきたいものです。