吉田クリニック 院長のドタバタ日記

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保釈判断「妥当」「疑問」=実刑後の許可も増加-逃走事件で専門家 その1

2019年07月02日 06時30分49秒 | 日記
6/25(火) 7:21配信 JIJI.COM 時事通信社
 実刑が確定した小林誠容疑者(43)が逃走した事件では、そもそも保釈されたことに疑問の声が上がる一方、身柄拘束を最小限にとどめようとした裁判所の判断に理解を示す意見も聞かれた。裁判官の意識が変化する中、新たな課題が浮き彫りになったと言えそうだ。
 横浜地検などによると、逮捕された小林容疑者は、窃盗や覚せい剤取締法違反などの罪で起訴され、罪を認めたことなどから、一審公判中の2018年7月に保釈。懲役3年8月の実刑判決を受けた後の同年10月、再び保釈された。
 裁判官は証拠隠滅や逃亡の恐れなどを考慮し、保釈の可否を判断する。ベテラン裁判官は保釈の問題ではなく、収容の不手際だとした上で、「(小林容疑者は)自白し、前科も重くない。保釈は妥当」と分析。元東京高裁部総括判事の三好幹夫弁護士も「逃亡の恐れは保釈保証金などで担保するもの。保証金の額が相当であれば、不当な判断とは言えない」と話す。
 だが、法務省によると、18年末の段階で26人が実刑確定後も収容に応じず、刑の執行を逃れている。17年には246人が保釈中に別の事件を起こして起訴されており、罪名は小林容疑者の実刑が確定した覚せい剤取締法違反と窃盗が多い。
 元検事の高井康行弁護士は「検察は保釈に反対しており、前科などから素直に収容に応じない可能性を想定できたのではないか。裁判所の判断は甘いと言わざるを得ず、今後はもう少し慎重になるべきだ」と語った。