日帳(寛永六年卯月)五日
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| (四月)五日 石本三介
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忠利牡丹ノ実ヲ植 |一、上林甚助呼、江戸ゟ被仰下候、ほたんの実取、植させ候へと、被仰下候間、自分ぬけさる様ニ植
へシム | 可被申候、なく候ハヽ、御家中ニてもらひ、うへ可申旨 御意之通、書付渡申候、
牡丹ノ種ヲ小壺ニ |一、甚助被申候ハ、ちいさき壺壱つ御詰被成候而、江戸へ御下被成可然存候由、被申候、得其意候由
詰ム | 申事、
| 阿片(熊本大学永青文庫センター編「永青文庫の古文書」p120~「上田太郎右衛門によるアヘンの製造と葡萄酒」後藤典子氏)
あひん制作ニ浅葱 |一、あひん御誘被成御用ニ、浅黄椀拾人前入申候間、上林甚助ニ可有御渡遣候、そこね申儀にてハ無
椀ヲ求ム | 之由、住江甚兵衛所へ切帋遣事、 〃
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家屋敷ヲ望ムモ鬮 |一、田辺角介・菅八左衛門登城にて、角介申候ハ、八左衛門儀今迄家ヲ持不申候、先度もくじ取仕
ニ当ラズ | 候へ共、取当り不申候、左様ニ御座候ヘハ、今度江戸にて果申蒲生猪左衛門家と、谷下総下屋敷
家奉行ニ厚相スル | ニも家御座候間、いつれ成共壱軒被下候様ニと被申候、尤にて候、左様ノ儀ハ御家奉行へ被仰候
ヲ指示ス | ハヽ、家奉行ヨリ可被申候間、家奉行衆へ被申候へと、申渡候事、
家中用ノ茶壷ハ舟 |一、式ア少輔殿ゟ、御使者にて被仰下候ハ、家中の茶壷御舟にて上り申候、来十日ニ出船仕候間、可
ニテ上ス | 被得其意旨申触候間、御舟之儀可被仰付之由被仰下候、得其意存候通申候事、
遠州灘難破ノ船頭 |一、今度遠州灘にて、破損仕候御舟之船頭林六右衛門走り申候ニ付、彼女房籠者被仰付候、六右衛門
| 置
走ルニ付女房入牢 | 養娘壱人御座候、是物当町新や與左衛門尉預り籠申候、六右衛門養のせかれ壱人四つニ成申
養娘ハ町預リトス |
養娘ノ子四才ノ処 | 候、是者おば所ニ居申候間、是もおやこ壱つニ召置候而可然之由候間、新や與左衛門預り候へは
置 |
| と先日ご家老衆にて相談合仕候、御家老衆差図にて候間、早々與左衛門預り、母と一所ニ置候
| へと可被申付之由、吉田縫殿ニ申渡、其分ニ仕置候処ニ、又今日吉田縫殿新や與左衛門同道にて
町人新や与左衛門 | 登城被仕候而、被申候は、先日預り可申と申候もの、預り可申と申候へとも、是は奉公人かた
町預ヶヲ拒ム | の者を町ゟあつかり申儀も如何にて候間、母ともニ上ヶ可申由、縫殿取次にて申候、此方ゟ申候
| は、以外先日之段々相違仕候、ひとたび御年寄衆御相談の上ニ而、預り申候ニ仕候而、又左様の申
| (ママ) (木下延俊)
木下延俊ノ宿主 | 分、ひとへにうへをかろしめたる様にて候、以来を能心得候へ、其方なとハ右衛門殿御やと、又
殿様モ御存知ノ仁 | は、殿様も御存知の仁にて候ニ、其方なとゟか様ニかたきりたる事を申候ヘハ、わき/\の町人
| なとも、縫殿申付候事かろく可存候、沙汰のかきりなる申様にて候、其上彼せかれ其方造作ニな
| 年
| るほとのものにても無之候、〇四つニ成候ものゝ儀にて候間、如何様ニ仕候而めしおき候とも、
| つかり
| 事やすき事かと存候、弥々あ■■申間敷と存候ハヽ、又々御家中老中へ申、その上にて御年寄衆被
| 〃
| 仰次第ニ可仕申候ヘハ、それまても無御座候、御奉行衆右ノ御意にて候間、早々與左衛門預り
町預ヲ承服ス | 候へと縫殿被申候、與左衛門も御意次第ニ可仕と申候而、其通ニ定候也、
|一、山村三丞、今程御算用之すきにて御座候間、在所へ参度由申候間、参候へと申渡候事、
| (頭脱) (野脱)
家中茶壷ノ回漕 |一、家中茶壷積上り候船上原久右衛門・袖九右衛門尉両人也、但、九右衛門舟一艘ニ弐人上ス、
| (正次)
|一、嶋又左衛門、大坂ゟ被罷下候時、舟壱艘かり乗被下候、其様子、寺嶋主水方ゟ被申下候状、中神
| 與兵衛ニ渡也、