寛永十六年卯月廿七日付、長岡佐渡守・有吉頼母佐・長岡監物宛の忠利書状に次のようなものが有る。(抜粋)
立允 上様へ御奉公之事黒田殿子達の様ニご奉公させたきとの三齋様御内意と申候 其段加賀殿なと御申候様ニ聞申候處三齋様いか様之御このミもいまたしれ不申候 御老中之御相談たるへきと存候 先此段もさた不入事色々之儀を申物にて候間如此候事
「黒田殿子達の様に・・」とは、元和9年(1623年)黒田長政の3男・長興が福岡藩より5万石を分知され秋月藩を立藩したことを指すものであろう。
立孝は東方立允と称し城州愛宕山福寿院に在ったが、寛永七年還俗し立孝と改めた。
寛永九年十二月父・三齋と共に八代に入城、翌十年七月忠利より正式に三万石を内分されている。同十一年婚姻(五条中納言為適卿女・鶴)、同十四年十二月三齋の陣代として嶋原一揆に出陣、そして上の書状にある十六年には二月五日父三齋から数々の宝物を伝授せられ七万石を内分することを内定している。
そんな時期の「黒田殿子達の様に・・」という三齋の発言が面白い。
立允 上様へ御奉公之事黒田殿子達の様ニご奉公させたきとの三齋様御内意と申候 其段加賀殿なと御申候様ニ聞申候處三齋様いか様之御このミもいまたしれ不申候 御老中之御相談たるへきと存候 先此段もさた不入事色々之儀を申物にて候間如此候事
「黒田殿子達の様に・・」とは、元和9年(1623年)黒田長政の3男・長興が福岡藩より5万石を分知され秋月藩を立藩したことを指すものであろう。
立孝は東方立允と称し城州愛宕山福寿院に在ったが、寛永七年還俗し立孝と改めた。
寛永九年十二月父・三齋と共に八代に入城、翌十年七月忠利より正式に三万石を内分されている。同十一年婚姻(五条中納言為適卿女・鶴)、同十四年十二月三齋の陣代として嶋原一揆に出陣、そして上の書状にある十六年には二月五日父三齋から数々の宝物を伝授せられ七万石を内分することを内定している。
そんな時期の「黒田殿子達の様に・・」という三齋の発言が面白い。
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