余命3年時事日記で 期待していた「戦 時作戦統制権は2015年に韓国軍に移管」が第 353回の「米韓相互防衛条約終了の見直し」で延期もあるとオバマ大統領が余計な発表をしてがっかりしまし た。
こうなると、もう一つ密かに期待していた韓国人の犯罪の元凶とも言える通名廃止ま で延期なんてことにならないかと心配します。
これは、今さら変更は無理だと思われるのだ大丈夫とは思いますが、自民党のことで すから何を遣り出すかと心配は絶えません。
余命3年時事日記よ り 4月21日
永 住者カードと強制送還
…略
2015年 以降の通名問題....これもカットしていた記事です。
2015年 7月8日に更新みなし期間が終了します。旧外国人登録証の有効期間は3年ですから全ての外国人に期限がくるというこ とです。この日までに新制度カードに切 り替えしなかった者は全て不法滞在ということになります。ただし新規のカードからは永住者カードも有効期間は5年となります。
2012年、 法改正以前に旧登録証で更新した者の半数以上は期限更新を迎えているわけで、たとえば2013年 に更新期限を迎えているにもかかわらず放置しているというような場合は、明らかに不法滞在です。基本、改正前約3年 間とみなし期間3年間を周知期間としておりますから、それでも知らなかったは通りません。にもかかわらず2015年 7月8日まで取り締まりをしないのは善意のみなし期間として許容しているだけです。ただしこれには各自治体によって 差があって、最長3年近い場合でもOK、一方では1年でもアウトとなるケースがでそうです。いずれにしても2015年 7月9日以降は不法滞在一発永住許可取り消し強制送還となりますから気をつけた方がいいですね。登録カードは本名し か記載されませんがそれは当たり前のことです。
在日の皆さんにはできるだけ早く法律に従って手続きをすることをおすすめしま す。
現在すでに期限が過ぎて不法滞在状態になっている場合、登録住民票にその旨通 報記載されていますから、保険証含め全ての社会保証サービスは受けられません。自治体によっては不法滞在者としての 通告まであり得ます。この場合免許証の更新もできません。
またこの不法滞在状況の場合、有事となって通名使用となれば自衛隊ならゲリラ扱 いで一発処刑、民間人に拘束されてもただではすまないでしょう。危険すぎます。
通名の場合は、有事に拘束され、カードが本名であってもゲリラ扱いです。要注 意です。
新法あるいは改正法が施行される場合、それに伴う様々な問題は施行規則で補足 します。
ただそれでも解決できない問題はでてきます。
一例として永住者カード移行における一番の問題点が免許証です。たとえば2012年 6月に通名ゴールドで更新した場合、更新期限は2017年 5月です。そして2012年 7月に永住者カード切り替えをした場合、有効期限は5年で2017年 6月まで有効です。この場合は免許証は通名、永住者カードは本名というダブルスタンダードが約5年もあるのです。改 正法ではカードの常時携帯は義務づけら れていませんから、通称名の免許証が身分証明書となります。実態は完璧なですね。個人証明だけであればまだしも公的証明に使われる場合は当然問題が出てき ます。一度取り上げておりますがタクシー運転手の車内掲示が義務づけられている付き乗務員証明書がそれで、や大阪で は公的機関が免許証に基づいて発行して います。以外の都市では発行されていないか、少なくとも車内掲示は義務ではないようです。恐ろしい話ですね。
女が命を預けて乗車しているタクシーが在日の日本人なりすましという事態は絶 対に許してはならないことですが、チェック機能を果たすべき会社自体が、か の有名な京都MKタクシーのように経営が青木というような在日であれば、もはや安全の確保は不可能です。何らかの法的手段が必要です。
すでにこのような事態になっているということを日本人は意識すべき時がきまし たね。…以下略
これだけは何としても実現してもらいたいものです。これが、上手く行けば日 本人の悲願が一つ達成と言うことになるのでしょうか。犯罪が減れば良いのですが。
心配になって、サーチしてみたら、どうやら間違いはなさそうです。
入国管理局ホー ムページより
特別永住者 の制度が変わります!
ここが変わります!
「特別永住者証明書」が交付されます
「外国人登録証明書」が廃止され,「特別永住者証明書」が交付されます。
*原則として,交付される場所は従来どおり市区町村の窓口です。
※市区町村の窓口へ住居地に関する届出にお越しの際は,必ず特別永住者証明書を 持参してください。
現在お持ちの外国人登録証明書は,施行日(2012年 7月9日(月))以降の一定期間は特別永住者証明書とみなされますので,その一定期間内に特別永住者証明書に切り替 える手続をしていただくこととなります。
なお,特別永住者の方が希望される場合には,施行日前であっても,2012年 1月13日(金)から,現在お住まいの市区町村の窓口で,特別永住者証明書の事前交付申請を行うことができます。 …中略
「特別永住者証明書」は,このようなカードです。
氏名については,アルファベット表記を原則としていますが,漢字(正字)表 記を併記することができます。その場合,漢字表記に変更が生じた場合にも変更届出が必要となりますのでご注意くださ い。
外国人登録証明書に記載されていた「通称名」については,特別永住者証明書には 記載されません。…以下略
リンク元には証明書の画像もありますので是非参考にしてください。
役所言葉なので分かり難いところはありますが、まず間違いないようです。さ て、どんな効果が出るか楽しみです。