昨日も取り上げたヘイトスピーチが反日売国左翼・在日共の日本人の言論弾圧に利用されていることを取り上げました。
この問題を分り易く 茂木弘道さんが書いてくれています。ここでも、国連が絡んでいると言うか反日売国左翼・在日共が利用して日本に法案の成立を働き懸けたようです。
全く、奴等の国連利用にまんまとやられて来た政府・外務省の怠慢に怒りを覚えます。
その手法を明らかにした杉田水脈さんが奴等に徹底的に敵視されるのも分かります。奴等にとっては最大の武器をバラされたのですから憎んでも憎みきれないものがあるのでしょう。
こうなると、やはり、7月15日、第1155回の「★『ヘイトスピーチ 法案』は『稲田二階法案』」などで取り上げたように、自民党がこの法案を作った罪は大きいですね。
やはり、北の指令でしょうか。
何時もの宮崎さんが、読者の声に取り上げてくれています絵。
宮崎正弘の 国際ニュース・ 早読みより 平成30年(2018年)8月16日(木曜日) 通巻第5792号
(読者の声4)
国連人種差別撤廃委員会96セッション。第10回・第11回日本政府報告に関するNGOレポート。その5―4、ヘイトスピーチ解消法について
人種差別に反対するNGO日本連合
人種差別に反対するNGO日本連合のレポートの4番目は「4、ヘイトスピーチ解消法について」です。
3、ヘイトスピーチ解消法について
(日本文):http://hassin.org/01/wp-content/uploads/CERD96-5.pdf
(英文): http://www.sdh-fact.com/CL/2018-08-CERD96_Japan_JNCRD-5.pdf
2016年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取り組みに関する法律」(通称ヘイトスピーチ解消法)という奇妙な名前の法律が成立しました。これは、実は国連人種差別撤廃委員会が2014年に日本政府に出した勧告がきっかけとなってできた法律です。
しかし、この法律は明らかに、日本人を差別する法律であり、人種差別撤廃条約に違反しています。
なぜかというと、この法律の趣旨は「人種差別等を理由にした不当な差別的言動の解消」に向けられるはずなのですが、「本邦外出身者にたいする」という表現になり、「日本人に対しては」問題にされないのですからです。
簡単に言えば、本邦外出身者=韓国・朝鮮人に対する不当な言動はいけないが、日本人に対しては、どんな不当な発言をしても問題にされないということです。
そもそも国連の勧告なるものは、在日系の活動家NGOが持ち込んだレポートをもとに作られたものです。
日本人のヘイトスピーチを一方的非難しており、在日韓国・朝鮮人が歴史捏造などに基づく日本非難のヘイトスピーチをしていることは一切無視したレポートが基になっているわけです。
この法律は、「ヘイトスピーチ」の定義があいまいなこと相俟ってすでに日本人の表現の自由を抑圧するケースが起きています。
1919年に日本が国際連盟に人種差別撤廃提案をしてから、100年になろうとする今、世界にまれな人種差別法案が日本に存在していることは、はなはだ残念であり、悲しいことです。一刻も早くこの差別法案は撤廃すべきであります。(「史実を世界に発信する会」 茂木弘道)
この法を利用して日本人の言論弾圧を目論んでいるのが神奈川県・京都府・大阪府などと言うだけで誰が仕掛けたのかが明らかでしょう。