「生命保険金と税金」意外と 一般には理解されて
いないようだ。
父親が亡くなり、保険会社から「死亡保険金」を受け
取ったAさん。相続税はかからぬものと思って、兄弟で
分け、全部使ってしまった。すると、2年も経ってから、
所得税と住民税の追徴金が「200万円」ほど請求きて
びっくり。
父親が入院し、「生命保険の保険料が支払えない」と
いうので、契約者をAさんに変更して、Aさんの口座
から引落としする手続きをしていたのだ。
その直後、父親は亡くなり「1000万」の保険金が
Aさんに支払われた。
元の契約のままだったら、「被保険者と契約者が
同一人(父親)」なので、「保険金」には 相続税は
かからなかった。
契約者が別だと「一時所得」となるから、父親が
払えないというなら、Aさんが、父親の通帳に送金
するなどして、あくまで「契約者は父親本人」に
しておくべきだったのだ。
ちょっと待って「保険料はずっと父親が払っていた」と
主張すると、今度は、「生前に生命保険を贈与された」
ことになり「贈与税」が課せられる。
また、Aさんは、「受け取った保険金を兄弟で分配した」
と主張すると、今度は、それぞれに贈与税が課せられる。
泣きっ面に蜂だ。
子供に保険を掛ける場合など、契約者が親になっている
ケースは多い。この場合も、子供が亡くなって保険金を
受け取ると「所得税」が課せられます。ご用心、ご用心。
いないようだ。
父親が亡くなり、保険会社から「死亡保険金」を受け
取ったAさん。相続税はかからぬものと思って、兄弟で
分け、全部使ってしまった。すると、2年も経ってから、
所得税と住民税の追徴金が「200万円」ほど請求きて
びっくり。
父親が入院し、「生命保険の保険料が支払えない」と
いうので、契約者をAさんに変更して、Aさんの口座
から引落としする手続きをしていたのだ。
その直後、父親は亡くなり「1000万」の保険金が
Aさんに支払われた。
元の契約のままだったら、「被保険者と契約者が
同一人(父親)」なので、「保険金」には 相続税は
かからなかった。
契約者が別だと「一時所得」となるから、父親が
払えないというなら、Aさんが、父親の通帳に送金
するなどして、あくまで「契約者は父親本人」に
しておくべきだったのだ。
ちょっと待って「保険料はずっと父親が払っていた」と
主張すると、今度は、「生前に生命保険を贈与された」
ことになり「贈与税」が課せられる。
また、Aさんは、「受け取った保険金を兄弟で分配した」
と主張すると、今度は、それぞれに贈与税が課せられる。
泣きっ面に蜂だ。
子供に保険を掛ける場合など、契約者が親になっている
ケースは多い。この場合も、子供が亡くなって保険金を
受け取ると「所得税」が課せられます。ご用心、ご用心。