一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。
本日、8月19日は、自民党改憲案の19条の問題点を考えます。
第三章の人権規定に入り、重要な条文が続いています。
19条以下条文の規定内容がより具体的になりさらに重要性が増します。
一度、第三章を整理し、現段階の位置づけを行いたいと思います。
19条は、自由権の中の精神的自由の既定の一つです。
19、20、21、23と精神的自由が続きます。
********整理*********
<憲法3章 国民の権利及び義務(10条~40条)の規定の整理>
○包括的人権(13条、14条、24条、31条)
包括的基本権(総則的規定) 13条 幸福追求権
法の下の平等(総則的規定) 14条 平等権
○国務請求権(15条、16条、17条、32条、40条)
参政権(公務員の選定権・選挙権・国民投票をする権利) 15条
請願権 16条
国家賠償および補償請求権 17条
裁判を受ける権利 32条
刑事補償請求権 40条
○自由権 精神的自由 19条 20条 21条 23条
経済的自由 22条 29条
人身の自由 18条 31条、33~39条
○社会権 25条 26条 27条 28条
*国民の要件:10条
*三つの義務:
教育を受けさせる義務 26条
勤労の義務 27条
納税の義務 30条
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19条、「思想及び良心の自由」、思想と良心を合わせて「内心の自由」についての規定で、とても重要です。
重要であるからこそ、「侵してはならない」と強い表現で、規定が置かれています。
特に、明治憲法下において、治安維持法の運用にみられるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくありませんでした。日本国憲法が、精神的自由に関する諸規定の冒頭において、思想・良心の自由をとくに保障した意義は、そこにあります。(『憲法 第5版』芦部信喜 147ページ)
「思想及び良心」とは、世界観、人生観、主義、主張など個人の人格的な内面的精神作用を広く含むものと解されます。
思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、憲法学者故芦部先生は、以下、説明されています。(『憲法 第5版』芦部信喜 147-148ページ)
「このような思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、第一に、国民がいかなる国家観、世界観、人生観をもとうとも、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、内心の思想に基づいて不利益を課したり、あるいは、特定の思想を抱くことを禁止することができない、ということである。
(中略)
第二の意味は、国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制することは許されないこと、すなわち、思想について沈黙の自由が保障されることである。国家権力は、個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に、訊ねることも許されないのである。」
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日本国憲法
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
自民党案
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
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さて、このような大事な19条を、自民案は、「侵してはならない」という文言を、こっそりと「保障する」に置き換えています。
「侵してはならない」とはっきりと断言をするべきもので、「保障する」と表現を弱めては決してならないと考えます。
「保障した」けど「侵された」とかいうように、国家権力が、言い訳をする余地が生まれないだろうか。
*****同様の手口で、保障の程度を弱めてしまっている例、弱めなかった例******
〇財産権の29条1項
日本国憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
自民案
(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する。
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。
〇22条2項
日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する。
〇さすがの自民案でも、保障の程度をゆるめなかった憲法21条2項検閲
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
自民案
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
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あと、自民党案では、19条の2を下記のように新しいものを新設しています。
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自民党案
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。〔新設〕
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憲法の考え方(参照 日本国憲法99条)で規定を置くならば、主語が逆です。
「国民が、○○してはならない。」ではなく、「国民が、○○されないよう、国が○○しなければならない。」と書くべきで、
すなわち、
「何人も、個人に関する情報が不当に取得され、保有され、又は利用されてはならない。」のような言い回しが、少なくとも必要です。
守られるべきは、国民の個人情報で、遵守すべき主体は、国民よりもまずは、国だからです。