「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

日本全国に配信します。8/23金19時~於東京都・中央区 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』

2013-08-21 15:41:11 | 国政レベルでなすべきこと

 8/23金曜日の川内博史氏講演会『この国の真実を語る』

 ジャーナリスト岩上安身氏のIWJにお願いしたところ、快く全国配信にご協力いただけることとなりました。

 当日遠方にて、会場に来られない方は、ぜひ、岩上安身氏ホームページのIWJ上の配信http://iwj.co.jp/をご利用ください。


 また、当日、下記、福島第一原発1号炉建屋内映像を適宜使用します。

 お時間ございましたら、ご覧いただいて来られるとさらに理解が深まると思います。

 YOUTUBEにアップしております映像ののURLをお知らせします。

福島第一原発1号炉建屋内映像
http://www.youtube.com/watch?v=xMO3Wb9inFg

 

********講演会 ご案内*******

 川内博史前衆議院議員が、全国どこにでも駆けつけて、勉強会を開催下さると情報発信されたご厚意に対し、是非ともここ中央区でもお願いし、下記、企画をするに至りました。

 じっくりと、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。

 科学的根拠、データに基づき、考えたいと思います。
 川内先生からは、すでに詳細な資料約80ページをいただき、配布できる準備を整えました。

 これからの日本がどうなっていくのか、国政がどうなっていくのか、是非、ご一緒に考えましょう。
 お気軽にご参加ください。


       記

 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』
  

日時:平成25年8月23日(金)19時~

場所:月島区民館
   東京都中央区月島二丁目8番11号
  電話 03-3531-6932
https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html 

交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分


テーマ:日本の重要問題について

  〇福島第一原子力発電所 一号機建屋内視察含め

  (今後、皆様のご希望を伺いながら、テーマを詰めていきます。)


   *語ってほしいテーマがございましたら、メールでご連絡下さい。
    前もって、川内氏にお伝えします。


もし、参加することがお分かりのかたがおられれば、メールでご連絡下さい。


事務局:小児科医師 小坂和輝
    メール: kazuki.kosaka@e-kosaka.jp
    ℡  :03-5547-1191(クリニック兼用)
    fax:03-5547-1166
    

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憲法21条を理解するために

2013-08-21 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 自民党改憲案の問題点の分析、21条を考える前に、知識の整理をしておきます。

 
(かつてのブログ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/7ddf217e3a7af1c482364e1eb34d335d)
******************
以下、表現の自由に関する問答集をつくってみました。

 想定として、中央区立A小学校の6年生B君と、同校社会科C先生の会話です。

C先生:憲法21条を読んでみてください。

B君:
第21条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 憲法21条の表現の自由には、どんな大切な価値が含まれているのですか?

C先生:憲法21条で謳われている表現の自由は、とても大切な条文です。
    そして、その自由には、3つの価値を含んでいます。

    自己実現、自己統治、思想の自由市場の3つです。

B君:それぞれ、どんな内容なんですか?

   まず、表現の自由が、自己実現につながるのは、どうしてですか。

C先生:自己実現ですね。
 私たちは、話したり、表現したりすることを通じて、自分自身を成長させることができることができます。

 皆さんも、ひとと話す、コミュニケーションをとるそのやり取りで、毎日成長しています。
 
 時には、批判され反省の念を感じつつ、成長します。難しい言い方では、人格を形成するのです。

 また、自由研究で皆さんも調べものをすると思いますが、いろんな情報を集め、分析することで、難しい問題にぶつかっても、先生に教えてもらうことなく、自分で判断できるようになります。自己決定をすることができるようになるのです。

 皆さんも、漫画家になりたいと思うひともいると思います。小説家になりたいと思うひともいるでしょう。
 クリエイティブな活動をする職業の方は、表現の自由が有るからこそ、それが自分の職業にもなるし、自己実現にも直結しています。

B君:表現の自由は、作家や漫画家、画家、表現活動をされる職業のかたのみを対象にするのですか。

C先生:いいえ。
   B君自身にも、私たち、ひとりひとりにあてはまります。

 次に、自己統治ですが、これは、私たちの社会の大切な仕組みである、民主主義を支えるとても大切な価値です。

 自己実現でも述べましたが、ひとりひとりが、社会に起きている事柄について、情報を集め、分析することで、社会がどうあるべきかについての意見を自己決定することができます。

 話し合いに参加し、議論/討論し、そして、結論を出し、社会がどんな形であったらみんなが幸せになることができるかを決めるのです。
 自分たちの地域のことは、そのような話し合いで解決して行きますが、区市町村、都道府県、国という風に、もっと範囲が大きくなると、政治家という代表者を選び、その代表者が、区市町村議会、都道府県議会、国会でそれぞれ議会を開き、そこで決定します。
 そこに出る政治家を、選挙を通じて選びますが、その時に、ひとり一票持ち、投票によって選ぶことになります。
 皆さんも、20歳になると、ひとり一票の選挙権を持つことができるようになります。
 
 だれを選ぶかは、表現の自由がきちんと守られた社会であるからこそ、正しい情報を得て、政治家を選ぶことができるのです。
 
 政治家を選び、その政治家が、私たちの未来の社会を決めるのですから、その判断材料となる情報は、とても大切であることが分かりますよね。

 表現の自由の中でも、この政治にかかわる情報は、一番手厚い保護を与えて行かねばならないと考えられています。

B君:政治に関する情報や、知的レベルの高い表現活動にだけ手厚い保護を与えられるってことですか。

C先生:いいえ。
 そうではありません。原則として、あらゆる情報を保護することが求められるし、国が表現内容に対する規制は、原則してはなりません。
 よい情報か、悪い情報かは、国民自身が決めればよいのです。

 このことは、三つ目の思想の自由市場とも関係することです。

 表現の自由が認められていれば、社会の中で、よい考え方、意見が残り、悪い考え方、意見は、取捨選択されていきます。
 古い考え方は、新しいよい考え方に更新されて行きます。


B君:思想の自由市場ということは、私たちは小学校で、いろんな意見、考え方があることを教わっているのですか?

C先生:とても大切な質問ですね。
 小学校では、いろんなことが、基本的には、「答えがひとつ」として、教わっています。

 一方、社会には、いろんな意見、考え方があって、今述べている思想の自由市場で、どれが本当によい意見、考え方であるか、見え隠れすることでしょう。
 それらを皆さんが、小中学校で学んできた知識をもとに、自分がよいと思う意見や考え方を持てばよいのです。

 小学校で使われる教科書は、教科書検定を通過したものの中で、教育委員会で選ばれたものを使用しています。
 ある意味、ひとつの正しさを国が決める仕組みになっています。

 本来ならあらゆる考え方を書けばよいのですが、そうすれば、教科書はものすごく分厚いものになることでしょう。
 限られた時間内で教えきれるように、分量を減らさねばなりません。
 高校、大学で入試がありますから、そのための基準となる知識は統一する必要もあります。

 皆さんの脳は、素直に、いろんなことを吸収する能力が有ります。
 素直に吸収されるからこそ、逆に、私たち教える側でも慎重には慎重を期さなくてはならないと思っています。

 大学等高等教育では、教わる側で、教わる先生を選択できますが、皆さんには、そのような選択することもできません。
 なおさら、教わる内容、指導法は、一定水準以上をどこでも確保されるように慎重を期さねばならないところです。


B君:早く、大きくなって、いろんなことをもっと学びたいな。

C先生:そうだね。
 大きくなると、いろんな考え方があることが分かって、もっともっと学ぶことが楽しくなるよ。
 そして、そこでは、憲法23条(学問の自由)「学問の自由は、これを保障する。」が、皆さんが学ぶこと、自由な研究活動を保障してくれます。

 がんばってくださいね。
 
以上


<補足>

表現の自由、知る自由を最高裁では、どう判事しているか。

*****最高裁判例より******
損害賠償請求事件

【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和52年(オ)第927号
【判決日付】 昭和58年6月22日


およそ各人が、自由に、さまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成・発展させ、社会生活の中にこれを反映させていくうえにおいて欠くことのできないものであり、また、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも、必要なところである。それゆえ、これらの意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞紙、図書等の閲読の自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び良心の自由の不可侵を定めた憲法一九条の規定や、表現の自由を保障した憲法二一条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところであり、また、すべて国民は個人として尊重される旨を定めた憲法一三条の規定の趣旨に沿うゆえんでもあると考えられる。


********************************
メモ採取不許可国家賠償請求事件

【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和63年(オ)第436号
【判決日付】 平成元年3月8日
 
憲法二一条一項の規定は、表現の自由を保障している。そうして、各人が自由にさまざまな意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会をもつことは、その者が個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であつて、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、右規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれるところである(最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日大法廷判決・民集三七巻五号七九三頁参照)。市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「人権規約」という。)一九条二項の規定も、同様の趣旨にほかならない。
 

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憲法20条、自民案は大問題!宗教団体の「政治上の権力を行使しない」文言の削除、信教の自由の危機。

2013-08-20 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 自民党案の問題点の考察。

 憲法20条は、信教の自由と、政教分離を規定しています。

 基礎知識の整理の内容を前のブログhttp://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d5079cb7244faa30b68526e77dab9dd9で書きました。

 政教分離において大事なことは、「個人の信教の自由を厚く保障するとともに、国家と宗教の分離を明確化」することです。
 それは、明治憲法の下、国粋主義の台頭とともに、神社に与えられた国教的地位とその教義は、国家主義や軍国主義の精神的な支柱となった」苦い歴史に基づいてのことです。
 (「 」は、憲法学者故芦部先生『憲法 第5版』150-151ページ)

 最高裁もその経過を、「わが国では、過去において、大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)に信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられた等のこともあつて、旧憲法のもとにおける信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかつた。」と述べています(津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13)。


 自民案を見るに当たり、大事なことは、1)信教の自由が果たして保障されるのか、という視点と、2)政教分離が約束されるのかという視点です。

 以下、自民案と現行憲法の比較ですが、両者1)2)が自民案では、保障されません。



*************
日本国憲法
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


自民案
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
*************

1)自民案で、信教の自由が果たして保障されるのか

信教の自由で大事な20条1項後段において、自民案は、こっそりと宗教団体の「政治上の権力を行使してはならない。」との文言が削除されています。

宗教団体が、「政治上の権力」を行使できるようにするためではないでしょうか。
結果、明治憲法下で、そうであったように、政治上の権力を行使しうる宗教団体が出る一方で、弾圧される宗教も同時に生じることになります。



2)自民案で、政教分離が果たして約束されるのか

政教分離で大事な20条3項において、

現行憲法:宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない

自民案:特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない

自民案では、二つの意味で国家が宗教活動をすることを可能にしています。

ひとつは、「特定の宗教のための教育」とわざわざ現行憲法では「宗教教育」だったものを限定的に書いています。文言を限定的に書くことは、例外も増えることにつながると思います。

もうひとつは、「ただし書」を付け加え、堂々と国家が宗教活動できる場合を導入したことです。現行憲法下でも、習俗的行為が行えているにも関わらずです。今後は、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないもの」という漠然不明確な文言を利用して、国の解釈を広げることで、国が行える宗教活動が拡げられていく可能性があります。



 以上、自民案20条にすることは、たいへん危険なことだと思います。

 宗教団体の皆さん、国民の皆さん、本当に自民案でよいですか?
 自民案になれば、「政治的権力を行使」してくる結果、宗教弾圧が生じることが目に見えています。

 冒頭にも趣旨を述べましたが、宗教とよからぬものが結び付くと、悪い戦争への歴史の繰り返しです。

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当然の憲法解釈 集団的自衛権の行使 見直したいのであれば憲法改正が必要

2013-08-20 17:25:17 | 国政レベルでなすべきこと
 憲法学上、当然の憲法解釈です。

 念のための以下、確認。

*****NHK*****
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130820/j60789910000.html

最高裁判事 集団的自衛権言及
8月20日 17時5分


内閣法制局長官から最高裁判所の新しい判事に任命された山本庸幸氏(63)が会見し、集団的自衛権の行使を巡る憲法解釈の見直しに関する議論について「半世紀以上維持されてきた憲法解釈であり、個人的には見直すことは難しいと思う。見直したいのであれば憲法9条を改正する方が適切ではないか」と述べました。
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いよいよ、今週8/23金19時~月島区民館(東京・中央区)、川内博史氏講演会『この国の真実を語る』

2013-08-20 12:19:17 | 国政レベルでなすべきこと
 川内博史前衆議院議員が、全国どこにでも駆けつけて、勉強会を開催下さると情報発信されたご厚意に対し、是非ともここ中央区でもお願いし、下記、企画をするに至りました。

 じっくりと、日本の重要問題について、会場からの双方向のやりとりを交えながら、考えたいと思います。

 科学的根拠、データに基づき、考えたいと思います。
 川内先生からは、すでに詳細な資料約80ページをいただき、配布できる準備を整えました。

 これからの日本がどうなっていくのか、国政がどうなっていくのか、是非、ご一緒に考えましょう。
 お気軽にご参加ください。


       記

 川内博史氏講演会『この国の真実を語る』
  

日時:平成25年8月23日(金)19時~

場所:月島区民館
   東京都中央区月島二丁目8番11号
  電話 03-3531-6932
https://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/syukaisisetu/syukaisisetu14/index.html

交通機関:・東京メトロ有楽町線または都営地下鉄大江戸線月島駅下車9番出口 徒歩2分


テーマ:日本の重要問題について

  〇福島第一原子力発電所 一号機建屋内視察含め

  (今後、皆様のご希望を伺いながら、テーマを詰めていきます。)


   *語ってほしいテーマがございましたら、メールでご連絡下さい。
    前もって、川内氏にお伝えします。


もし、参加することがお分かりのかたがおられれば、メールでご連絡下さい。


事務局:小児科医師 小坂和輝
    メール: kazuki.kosaka@e-kosaka.jp
    ℡  :03-5547-1191(クリニック兼用)
fax:03-5547-1166
    



以上

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一人の判断の誤りの問題ではなく、一人の判断の誤りを組織自ら是正できなかったところに問題がある。

2013-08-20 10:29:29 | 教育
 どのような組織においても、たとえひとりの判断が誤ったとしても、それに気づき是正する何重ものチェックやセーフティーネットが必要。


 ひとりの判断の誤りが、自らの力で、今まで是正されて来なかったことにこそ、問題があると思います。

 閲覧制限がかけられた時、疑問に思う現場の教師、図書館職員、ジャーナリスト、保護者、小中学生達、松江市民は、きっとおられたはず。その声をきちんと届けること、受け止めることが、行政側でできなかったところに問題があるのではないでしょうか。

 今頃、スケープゴートを持ち出すこと自体、ナンセンスだと思います。


**********毎日新聞(2013/08/20)******
http://mainichi.jp/select/news/20130820k0000m040125000c.html

はだしのゲン:閲覧制限 前教育長、教育委員に諮らず決定

毎日新聞 2013年08月20日 07時30分


 松江市教委が故中沢啓治さんが自らの被爆体験を基に描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を全小中学校に求めている問題で、当時のA教育長が自身を含めた教育委員(5人)の会議に諮ることなく判断したことが19日、分かった。同市教委は22日の定例会議で委員に説明するが、委員から「少なくとも(委員に)報告するべきだった」との声があがっている。同市教委には19日夕までに1253件の意見がメールや電話などで寄せられ、9割が批判する内容だったという。

 古川康徳・副教育長によると、昨年8月に学校図書室からゲンの撤去を求める陳情が同市議会に提出され、当時の前教育長と副教育長2人、同市教委の課長2人の計5人で対応を協議。旧日本軍がアジアの人々の首を切ったり、女性に乱暴するシーンなどを問題視し、12月の校長会で教師の許可なく閲覧できない閉架にするよう口頭で求めた。教育委員に説明しなかったという。

 ある委員は「教育委員に報告するなり、会議にかけて決定する話だと思う」。別の委員も「これだけ全国的にも話題になっている。もう1回話し合う必要がある」と批判した。

 A・前教育長は取材に「全教育委員に諮らなければならない事例とは思わなかった。反省している。私も全巻を読んで性描写のショックが大きく、簡単に子供が閲覧できる状況にしてほしくなかった。作品を否定するつもりはなく、見せ方を工夫してほしいというつもりだった」との見解を示した。

 一方、同市教委には19日夕までに全国からメールで979件、電話で205件などの意見が寄せられた。9割は苦情や抗議といい、子供の知る権利や表現の自由などを求める声が多かったという。【曽根田和久、金志尚】


*********中国新聞(2013/08/20)*******
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201308200051.html
他市町村は「ゲン」閲覧可能


 松江市教委が漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を小中学校に要請していた問題で、広島、山口、島根の3県では、松江市と担当者が不在だった出雲市、島根県奥出雲町以外の計58市町村教委が閲覧制限の要請や指示をしておらず、今後も予定していないことが19日、分かった。中国地方の5県教委も同様に制限をしていない

 はだしのゲンを学校の図書室や教室に置いたり、貸し出したりすることを制限しているかどうかを同日、中国新聞社が聞いた。

 広島県の全23市町教委と山口県の全19市町教委、島根県の16市町村教委は各校に要請も指示もしていない。大竹市教委の大石泰教育長は「長い間、読み継がれてきた名作。問題になったことはない」と話した。

 5県教委も制限をしていない。広島県教委は「日本図書館協会の『図書館の自由宣言』は図書館に資料の収集、提供の自由を保障している。国民の知る権利をむやみに制限をしてはならない」と説明する。

 学校の図書室の図書選定は、基本的に各校に委ねられている。山口県教委は「各校が購入時にふさわしいか判断している」、島根県教委は「どの図書を選び配架するかは学校図書館の自由」との見解を示した。

 はだしのゲンを平和学習の教材で活用している広島市教委。学校に置く児童、生徒向けの本は各校の教職員たちが議論し、校長が最終決定する。市子どもの読書活動推進計画や学校図書館法に照らし合わせているという。

 各県、市町村教委への聞き取りで、他に学校の図書室で閲覧が制限されている本はなかった。


*********NHK********
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130820/k10013896451000.html
「はだしのゲン」鳥取市でも閲覧制限
8月20日 13時37分

中沢啓治さんの漫画「はだしのゲン」を、松江市教育委員会が一部に過激な描写があるとして市内の小・中学校の図書室で子どもが自由に読むことができなくするよう学校側に求めていた問題で、鳥取市の市立図書館も、おととしから本を事務室に移し、自由に読むことができない状態にしていたことが分かりました。

漫画「はだしのゲン」は、去年12月亡くなった被ばく者で漫画家の中沢啓治さんが、原爆の被害を受けた広島で力強く生きていく少年の姿を描いた作品です。
この「はだしのゲン」について、松江市教育委員会は去年12月、一部に過激な描写があるとして、子どもが図書室などで自由に読むことができなくなる「閉架」の措置を小・中学校に口頭で要請していました。
この問題で鳥取市の市立中央図書館もおととし、本を児童書のコーナーから事務室に移し、自由に読むことができない状態にしていたことが分かりました。
理由について図書館では「女性を乱暴するなど性的な描写がある」と保護者から指摘を受けたためとしていて、希望する人の閲覧や貸し出しには応じていたということです。
鳥取市立中央図書館の西尾肇館長は「一時的に本を移して、今後の対応を協議しようと思っていたが、怠っていた。8月29日の職員会議で今後の対応を決めたい」と話しています。
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憲法20条を理解するために 

2013-08-19 18:18:47 | 国政レベルでなすべきこと

 自民党改憲草案の問題点を考える。

 20条 政教分離を考えるための知識の整理をします。



 政教分離原則 憲法20条3項により禁止される国の宗教的活動とは。津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13

(かつてのブログ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c3a20ef9c340b06472164eb74cf66b83  )
***************************
 政教分離規定は、「制度的保障の規定」であり、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由を保障しようとしています。

 日本が、政教分離を打ち出したことには、過去において、信教の自由が保障されていなかったという歴史的経過があります。
 すなわち、大日本帝国憲法に一応は信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請されました。他方、一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられたこともありました。

 第二次世界大戦終了とともに、憲法は、国家と神道が密接に結び付くことで生じた種々の弊害をかんがみ、信仰の自由を無条件に保障するとし、さらに、その保障を一層確実にするために、政教分離規定を設けました。
 国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしました。
 
 それにより、実際に、完全な国家と宗教との分離が完全になされているかというと、実現不可能であり、一定の限界があります。

 なぜなら、宗教は、信仰という個人の内心的な事情としての側面を有するにとどまらず、同時にきわめて多方面に外部的な社会事象としての側面をともない、教育、福祉、文化、民族風習など広範な場面で社会生活と接触することになり、その当然の帰結として、国家が、社会生活に規制を加え、あるいは、教育、福祉、文化などに関する女性、援助等の諸施策を実施するにあたって、宗教との関わり合いを生じることを免れえなくなっているからです。
 完全に政教分離を貫こうとすれば、社会生活の各方面に不合理な事態を生じることも免れ得ないといえます。
 例えば、宗教系私立学校に対する公的助成、文化財である寺社などへの補助金支出、刑務所における教誨活動などが許されないことになります。

 よって、政教分離の原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するが、国家と宗教とのかかわりを全く許さないとするのではなく、宗教とのかかわりあいをもたらす行為の目的及び効果にかんがみそのかかわりあいが相当とされる限度を超えるものと認める場合に、許さないと解すべきであります。

 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動とは、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきとされています。

 典型的には、宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動。
 そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきものである限り、当然、これに含まれます。
 そして、この点から、宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、
 *当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、
 *その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうか
など、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、
 *当該行為の行われる場所、
 *当該行為に対する一般人の宗教的評価、
 *当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、
 *当該行為の一般人に与える効果、影響等、
諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければなりません。


 

 

******************************
 

憲法20条

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
○2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
○3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。


********津地鎮祭事件最高裁判例S52.7.13 判決文 抜粋**********************

→日本で、政教分離原則が問題として本格的に争われた初めての訴訟として重要な判例

行政処分取消等請求事件

【事件番号】 最高裁判所大法廷判決/昭和46年(行ツ)第69号
【判決日付】 昭和52年7月13日




 (一) 憲法における政教分離原則
 憲法は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。」(二〇条一項前段)とし、また、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」(同条二項)として、いわゆる狭義の信教の自由を保障する規定を設ける一方、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」(同条一項後段)、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」(同条三項)とし、更に「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、…………これを支出し、又はその利用に供してはならない。」(八九条)として、いわゆる政教分離の原則に基づく諸規定(以下「政教分離規定」という。)を設けている。

 一般に、政教分離原則とは、およそ宗教や信仰の問題は、もともと政治的次元を超えた個人の内心にかかわることがらであるから、世俗的権力である国家(地方公共団体を含む。以下同じ。)は、これを公権力の彼方におき、宗教そのものに干渉すべきではないとする、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を意味するものとされている。もとより、国家と宗教との関係には、それぞれの国の歴史的・社会的条件によつて異なるものがある。

 わが国では、過去において、大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)に信教の自由を保障する規定(二八条)を設けていたものの、その保障は「安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ」という同条自体の制限を伴つていたばかりでなく、国家神道に対し事実上国教的な地位が与えられ、ときとして、それに対する信仰が要請され、あるいは一部の宗教団体に対しきびしい迫害が加えられた等のこともあつて、旧憲法のもとにおける信教の自由の保障は不完全なものであることを免れなかつた。しかしながら、このような事態は、第二次大戦の終了とともに一変し、昭和二〇年一二月一五日、連合国最高司令官総司令部から政府にあてて、いわゆる神道指令(「国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並ニ弘布ノ廃止ニ関スル件」)が発せられ、これにより神社神道は一宗教として他のすべての宗教と全く同一の法的基礎に立つものとされると同時に、神道を含む一切の宗教を国家から分離するための具体的措置が明示された。昭和二一年一一月三日公布された憲法は、明治維新以降国家と神道とが密接に結びつき前記のような種々の弊害を生じたことにかんがみ、新たに信教の自由を無条件に保障することとし、更にその保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至つたのである。
 元来、わが国においては、キリスト教諸国や回教諸国等と異なり、各種の宗教が多元的、重層的に発達、併存してきているのであつて、このような宗教事情のもとで信教の自由を確実に実現するためには、単に信教の自由を無条件に保障するのみでは足りず、国家といかなる宗教との結びつきをも排除するため、政教分離規定を設ける必要性が大であつた。これらの諸点にかんがみると、憲法は、政教分離規定を設けるにあたり、国家と宗教との完全な分離を理想とし、国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの、と解すべきである。


 しかしながら、元来、政教分離規定は、いわゆる制度的保障の規定であつて、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするものである。ところが、宗教は、信仰という個人の内心的な事象としての側面を有するにとどまらず、同時に極めて多方面にわたる外部的な社会事象としての側面を伴うのが常であつて、この側面においては、教育、福祉、文化、民俗風習など広汎な場面で社会生活と接触することになり、そのことからくる当然の帰結として、国家が、社会生活に規制を加え、あるいは教育、福祉、文化などに関する助成、援助等の諸施策を実施するにあたつて、宗教とのかかわり合いを生ずることを免れえないこととなる。したがつて、現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離を実現することは、実際上不可能に近いものといわなければならない。
 更にまた、政教分離原則を完全に貫こうとすれば、かえつて社会生活の各方面に不合理な事態を生ずることを免れないのであつて、例えば、特定宗教と関係のある私立学校に対し一般の私立学校と同様な助成をしたり、文化財である神社、寺院の建築物や仏像等の維持保存のため国が宗教団体に補助金を支出したりすることも疑問とされるに至り、それが許されないということになれば、そこには、宗教との関係があることによる不利益な取扱い、すなわち宗教による差別が生ずることになりかねず、また例えば、刑務所等における教誨活動も、それがなんらかの宗教的色彩を帯びる限り一切許されないということになれば、かえつて受刑者の信教の自由は著しく制約される結果を招くことにもなりかねないのである。これらの点にかんがみると、政教分離規定の保障の対象となる国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界があることを免れず、政教分離原則が現実の国家制度として具現される場合には、それぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし、国家は実際上宗教とある程度のかかわり合いをもたざるをえないことを前提としたうえで、そのかかわり合いが、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で、いかなる場合にいかなる限度で許されないこととなるかが、問題とならざるをえないのである。
 右のような見地から考えると、わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。


 (二) 憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動
 憲法二〇条三項は、「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」と規定するが、ここにいう宗教的活動とは、前述の政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。
 その典型的なものは、同項に例示される宗教教育のような宗教の布教、教化、宣伝等の活動であるが、そのほか宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、その目的、効果が前記のようなものである限り、当然、これに含まれる。そして、この点から、ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従つて、客観的に判断しなければならない。

 なお、憲法二〇条二項の規定と同条三項の規定との関係を考えるのに、両者はともに広義の信教の自由に関する規定ではあるが、二項の規定は、何人も参加することを欲しない宗教上の行為等に参加を強制されることはないという、多数者によつても奪うことのできない狭義の信教の自由を直接保障する規定であるのに対し、三項の規定は、直接には、国及びその機関が行うことのできない行為の範囲を定めて国家と宗教との分離を制度として保障し、もつて間接的に信教の自由を保障しようとする規定であつて、前述のように、後者の保障にはおのずから限界があり、そして、その限界は、社会生活上における国家と宗教とのかかわり合いの問題である以上、それを考えるうえでは、当然に一般人の見解を考慮に入れなければならないものである。右のように、両者の規定は、それぞれ目的、趣旨、保障の対象、範囲を異にするものであるから、二項の宗教上の行為等と三項の宗教的活動とのとらえ方は、その視点を異にするものというべきであり、二項の宗教上の行為等は、必ずしもすべて三項の宗教的活動に含まれるという関係にあるものではなく、たとえ三項の宗教的活動に含まれないとされる宗教上の祝典、儀式、行事等であつても、宗教的信条に反するとしてこれに参加を拒否する者に対し国家が参加を強制すれば、右の者の信教の自由を侵害し、二項に違反することとなるのはいうまでもない。
 それ故、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動について前記のように解したからといつて、直ちに、宗教的少数者の信教の自由を侵害するおそれが生ずることにはならないのである。

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憲法19条内心の自由 自民案の問題点 なぜ、「侵してはならない」と言い切らないのか?

2013-08-19 00:00:01 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。

 本日、8月19日は、自民党改憲案の19条の問題点を考えます。


 第三章の人権規定に入り、重要な条文が続いています。

 19条以下条文の規定内容がより具体的になりさらに重要性が増します。

 一度、第三章を整理し、現段階の位置づけを行いたいと思います。

 19条は、自由権の中の精神的自由の既定の一つです。
 19、20、21、23と精神的自由が続きます。

 

********整理*********
<憲法3章 国民の権利及び義務(10条~40条)の規定の整理>

  ○包括的人権(13条、14条、24条、31条)
  包括的基本権(総則的規定)                 13条 幸福追求権
  法の下の平等(総則的規定)                 14条 平等権

 
  ○国務請求権(15条、16条、17条、32条、40条)
  参政権(公務員の選定権・選挙権・国民投票をする権利)    15条
  請願権                                                       16条
  国家賠償および補償請求権                                    17条 
  裁判を受ける権利                                             32条 
  刑事補償請求権                                              40条
 

 ○自由権 精神的自由 19条 20条 21条 23条 
         経済的自由 22条 29条
         人身の自由 18条 31条、33~39条
 

○社会権 25条 26条 27条 28条
 

  *国民の要件:10条

  *三つの義務:
  教育を受けさせる義務 26条
  勤労の義務      27条
  納税の義務      30条

***************************



 19条、「思想及び良心の自由」、思想と良心を合わせて「内心の自由」についての規定で、とても重要です。

 重要であるからこそ、「侵してはならない」と強い表現で、規定が置かれています。

 特に、明治憲法下において、治安維持法の運用にみられるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくありませんでした。日本国憲法が、精神的自由に関する諸規定の冒頭において、思想・良心の自由をとくに保障した意義は、そこにあります。(『憲法 第5版』芦部信喜 147ページ)

 「思想及び良心」とは、世界観、人生観、主義、主張など個人の人格的な内面的精神作用を広く含むものと解されます。


 思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、憲法学者故芦部先生は、以下、説明されています。(『憲法 第5版』芦部信喜 147-148ページ)

 「このような思想・良心の自由を「侵してはならない」とは、第一に、国民がいかなる国家観、世界観、人生観をもとうとも、それが内心の領域にとどまる限りは絶対的に自由であり、国家権力は、内心の思想に基づいて不利益を課したり、あるいは、特定の思想を抱くことを禁止することができない、ということである。

  (中略)

  第二の意味は、国民がいかなる思想を抱いているかについて、国家権力が露顕を強制することは許されないこと、すなわち、思想について沈黙の自由が保障されることである。国家権力は、個人が内心において抱いている思想について、直接または間接に、訊ねることも許されないのである。」




***********
日本国憲法
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

自民党案
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する
***********


 さて、このような大事な19条を、自民案は、「侵してはならない」という文言を、こっそりと「保障する」に置き換えています。

 「侵してはならない」とはっきりと断言をするべきもので、「保障する」と表現を弱めては決してならないと考えます。

 「保障した」けど「侵された」とかいうように、国家権力が、言い訳をする余地が生まれないだろうか。


*****同様の手口で、保障の程度を弱めてしまっている例、弱めなかった例******
〇財産権の29条1項
日本国憲法
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 自民案
(財産権)
第二十九条 財産権は、保障する
2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない。
3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。

 

〇22条2項
日本国憲法
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない

(居住、移転及び職業選択等の自由等)
第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 全て国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を有する



〇さすがの自民案でも、保障の程度をゆるめなかった憲法21条2項検閲
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない

 自民案
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない

*****************************



 あと、自民党案では、19条の2を下記のように新しいものを新設しています。
***********
自民党案
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。〔新設〕
***********

 憲法の考え方(参照 日本国憲法99条)で規定を置くならば、主語が逆です。

 「国民が、○○してはならない。」ではなく、「国民が、○○されないよう、国が○○しなければならない。」と書くべきで、
 すなわち、
 「何人も、個人に関する情報が不当に取得され、保有され、又は利用されてはならない。」のような言い回しが、少なくとも必要です。
 守られるべきは、国民の個人情報で、遵守すべき主体は、国民よりもまずは、国だからです。
 

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憲法19条

2013-08-18 11:27:39 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。

 明日、8月19日は、自民党改憲案の19条の問題点を考えます。

 19条を予告として、掲載します。

 私は、この変更、まずいと考えています。


***********
日本国憲法
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない

自民党案
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する
***********

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憲法18条人身の自由の重要規定。自民案は、政治的関係の奴隷的拘束を許している。徴兵制導入の下準備か。

2013-08-18 10:18:51 | 国政レベルでなすべきこと

 もともとやろうとは思っていましたが、ちょうど「ナチスに学べ」の麻生発言にも触発されて8月1日から始めた一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。
 
 今日8月18日は、憲法18条です。

 18条は、人権保障の基本とも言うべき奴隷的拘束からの自由を定めた重要規定です。

 自民党案は、これまた、大問題があります。


 ひとことでいうと、まずは、18条前段の適用範囲を巧妙に狭めることで、徴兵制の下準備がなされています。

 以下、説明します。


*************
日本国憲法
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

自民党案
(身体の拘束及び苦役からの自由)
第十八条 何人も、その意に反すると否とにかかわらず、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。
2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
*************

 憲法学者故芦部先生は、「憲法18条は、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない」と定め、人間の尊厳に反する非人道的な自由の拘束の廃絶をうたっている。
 (中略)
 「その意に反する苦役」とは、広く本人の意思に反して強制される労役(たとえば、強制的な土木工事への従事)を言う。もっとも、消防、水防、救助その他災害の発生を防御し、その拡大を防止するため緊急の必要があると認められる応急措置の業務への従事は、本条に反しない(災害対策基本法65条・71条、災害救助法24条・25条等参照)。しかし、徴兵制は「本人の意思に反して強制される労役」であることは否定できないであろう。」と説明されています。(『憲法 第5版』岩波書店 234-235ページ)

 憲法18条は、徴兵制を否定する重要な条文でもあることがわかります。

 
 その18条において、自民党案がなぜ、「いかなる」という文言を削除して、「社会的又は経済的関係において」という、漠然不明確な文言に置き換えたたのか、意味不明です。
 法律でさえ、漠然不明確な文言を使っただけで、法律で規定されている内容を吟味することなく、それ以前の問題として、その法律は違憲無効になります。よって、憲法で漠然不明確な文言は使用できないことは自明のことです。
 自民党改憲案Q&Aを見ても、「社会的又は経済的関係において」という内容について書かれていませんでした。


 この点に関し、考えてみるに、憲法18条の適用の範囲を、自民党案では、巧みに狭めています。
 「社会的又は経済的関係において」と、身体を拘束されない場面が、限定的に書かれています。
 ならば、「政治的関係」ではどうなのでしょうか?
 自民案からだと、「社会的又は経済的関係において」という規定の範囲外であるから、身体を拘束されないことの例外になり、「政治的関係において」は拘束を可能にせしめます。

 徴兵制をも否定する基本的人権の重要規定の適用範囲を狭めては絶対になりません




(芦部先生の引用文内にあった法律の条文) 
*****災害対策基本法65条、71条*********

第六十五条  市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。
2  第六十三条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
3  第一項の規定は、市町村長その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執行について準用する。この場合において、同項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

(都道府県知事の従事命令等)
第七十一条  都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、第五十条第一項第四号から第九号までに掲げる事項について応急措置を実施するため特に必要があると認めるときは、災害救助法 (昭和二十二年法律第百十八号)第二十四条 から第二十七条 までの規定の例により、従事命令、協力命令若しくは保管命令を発し、施設、土地、家屋若しくは物資を管理し、使用し、若しくは収用し、又はその職員に施設、土地、家屋若しくは物資の所在する場所若しくは物資を保管させる場所に立ち入り検査をさせ、若しくは物資を保管させた者から必要な報告を取ることができる。
2  前項の規定による都道府県知事の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を市町村長が行うこととすることができる。



*****災害救助法24条、25条***********

第二十四条  都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
○2  地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第三十一条の規定に基づく厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
○3  第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。
○4  第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。
○5  第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。

第二十五条  都道府県知事は、救助を要する者及びその近隣の者を救助に関する業務に協力させることができる。

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東京都中央区月島 こども元気クリニック・病児保育室、8/18(日)の急病対応について

2013-08-18 00:22:00 | 小児医療
 8月18日の日曜日、午前中、日曜日実施の予防接種のため、クリニックに待機いたしております。


 個別にお伝えしているところですが、万が一の場合、併せて急病対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

 また、月曜日からの登園登校に備え、「治癒証明」が必要な場合、日曜日に書かせていただきます。月曜日わざわざクリニックによる必要がなくなると思いますので、ご利用下さい。



 mission:日本の小児医療救急問題の解決と、地域の子ども達の24時間365日の安全安心。
     


医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

電話03-5547-1191

*********8月の小坂クリニックのお知らせ******

 それぞれの小児科がずらして夏休みのお休みをとると、その地域の患者さんは、小児科探しで困らないのにと常々思います。

 ということで、開業以来続けていることですが、8月は、お盆期間も含め通常診療致します。



<小坂クリニック 8月のお知らせ>

【1】8月は、お休みなしで診療致します。(お盆の期間も通常診療いたします。)

ただし、
〇8/3(土)は、午前8:30~9:30で急病対応のみとさせていただきます。 

〇8/6(火)は、宇佐美学園での「自然と触れ合おうわんぱくkids」への医療協力のため、午前・午後診療ともに小児科牧本先生の代診とさせていただきます。



【2】日曜日の予防接種を実施中です。(同時に急病対応もいたします。)

患者様からの御要望にお応えし、日曜日の予防接種(予約制)を実施することになりました。

ご希望の方は、お電話でお申し込み下さい。

お子様の夏休み期間中に、お忘れの予防接種があれば、実施されることをお勧めします。

日曜日予防接種実施に伴い午前中はクリニックに待機いたしますので、急病対応も可能です。
月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。



【3】ご旅行中のお薬は、大丈夫ですか?

ご旅行中に、ご病気の際、軽い風邪やおなかのお薬を持参されると安心です。
定期内服薬もきらさないようにお願いいたします。

ご旅行の際の持参薬について、お気軽にご相談下さい。

また、実際にご旅行中の際のご病気でお困りの場合、クリニックにお電話下さい(国内03-5547-1191、海外81-3-5547-1191)。万が一、留守番電話の場合、ご連絡先を入れてください。折り返しの対応をさせていただきます。
さっそく、ハワイから、国際電話いただきました。



【4】万が一に備えて、知っておくべき子どもの病気の知識について勉強会開催

 8月26日月曜日午後1時~2時に「万が一に備えて、知っておくべき子どもの病気の知識」の勉強会を企画いたします。
〇救急受診すべきポイントについて
〇よくある病気の対応について
〇万が一の心肺蘇生とAEDについて等
 わかりやすくご説明させていただきます。

参加ご希望のかたは、クリニックにご連絡下さい。
これからも、定期的に開催していく予定です。

以上です。

暑い日が続きますが、体調をくずされませんように。
水分補給を忘れずに、十分に休眠休息をとってお過ごしください。



*****************
「日曜日の予防接種開始のお知らせ」と、
「大人の風しんワクチンの無料接種のお知らせ」を致します。


<こども元気!!クリニックの日曜日の予防接種実施のお知らせ>

このたび、患者様からの御要望にお応えし

日曜日の予防接種(予約制)を

実施することになりました。

ご希望の方は、受付へ申し込みください。

ご利用お待ちしております。



<大人の風しん予防接種費用の無料化について>

風疹がたいへん流行しています。

先天性風しん症候群緊急対策として、

中央区は、大人のかたへの風疹予防接種費用助成を、

〇妊娠を予定又は希望している女性(接種期限 平成26年3月31日)

〇妊娠している女性の夫(接種期限 平成25年9月30日)

を対象者として行っています。

接種費用は無料となりますが、接種期限もあり、ご注意ください。

当院でも、この事業に伴う予防接種も実施しておりますので、ご利用ください。



なお、対象でない方も、風しんにかかったことがないかたは、接種されることをお勧めします。

ワクチン不足も言われており、お考えの方はお早めにお申込み下さい。

*関連の中央区ホームページ:
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/hokenzyo/sessyu/senntennseihusinnkinnkyuutaisaku/index.html


*先天性風しん症候群:妊娠のはじめの時期に風しんに感染すると、高い確率でおなかの中の赤ちゃんが、心奇形・難聴・白内障などを持って生まれてくる病気です。だからこそ、妊娠されるかたを中心に接種事業が積極的に行われています。



医療法人小坂成育会
こども元気!!クリニック・病児保育室

東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4階

電話03-5547-1191
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憲法17条 自民案で今後「裁判所は損害賠償の訴訟を受理せず」とならぬことの監視を!

2013-08-17 23:00:00 | 国政レベルでなすべきこと

 一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。

 本日、8月17日は、自民党改憲案の17条の問題点を考えます。


*****************
日本国憲法
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


自民党改憲案
(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

****************

 ほぼ同じです。
 大日本帝国憲法回帰の方向性をもつ自民党案では、以下に、説明しますが、今後「裁判所は、損害賠償の訴訟を受理せず」などの文言へ、内容が後退しないか、注意が必要です。


 
 憲法17条は、国家賠償を定めた規定です。

 
 大日本帝国憲法には、国家賠償制度に関する規定はなく、法律でも「行政裁判所ハ損害要償ノ訴訟ヲ受理セス」(行政裁判所法16条)とされていたため、公権力の行使によって私人に損害が発生しても、国も公務員も責任を負いませんでした(国家無答責の原則)。

 
 本条に該当する規定は、マッカーサー草案にも政府草案にも存在せず、衆議院の修正で付加されました。


(参考文献 『判例憲法』第一法規 290ページ)


*****以前17条について書いたこと****
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5c880b2427a128c1eb6c1b55eb418cd8

[憲法]公務員による不法行為 憲法17条によって、公務員の不法行為によって損害を受けたとき、憲法でその賠償を求めることが出来る対象として明記されているのは、公務員を雇用または使用している国または公共団体に対してのみである。国家賠償法1条の根拠とも言えます。

[国家賠償法] 通称「国賠」。あまり馴染みのないこの法律。条文は少なく、六条しか規定されていません。ならば理解するのも簡単かと言うとそうでもなく。国賠の対象は公権力の行使にあるが、では公権力とはなにか?公権力に過失がなくても国賠の対象となりうるのか?
(考える社会人大学生高校生のためのBOT ‏@totoro2sei)


 実際に見てみます。

日本国憲法
第十七条  何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


 実際に、法律としての規定は、国家賠償法によります。

 短い法律です。

 短い法律だから、全文掲載します。

 法律の文言は、「公共団体」であって、「地方公共団体」ではありません。
 それによって、弁護士会のような団体も、「公共団体」に含まれ、国会賠償法が適用されることになります。

 法6条では、その国に日本人に対しても国家賠償法同様の規定がある場合、その国の外国人に、日本の国家賠償法が適用されることが規定されています。


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国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)



第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

第三条  前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。

第四条  国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。

第五条  国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。

第六条  この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

   附 則 抄


○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6  この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。

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とうとう、表現の自由の不当な制限が始まりました。

2013-08-17 00:33:44 | メディア・リテラシー

 とうとう、不当な表現の自由の制限が始まりました。

 「はだしのゲン」は、普通に小学生から読める文学作品です。
 自分も小学生の頃、読みました。
 教室においており、皆が読むため、ぼろぼろになっていたのを覚えています。 


 万が一、自民党改憲案が現実になると、さらに悲惨な状況が生じます。
 表現の自由を規定した憲法21条において、自民党案では、今までなかった、条文が2項に追加され、1項が無力化される結果となっています。すなわち、公の秩序という言い訳のもと、容易く表現の自由が奪われる仕組みになっています。

*****憲法21条の対比****
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。


自民党改憲案
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。〔新設〕
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
*****************

メモ:https://www.change.org/ja/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%B3/%E7%94%9F%E3%81%8D%E3%82%8D%E3%82%B2%E3%83%B3-%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E5%B8%82%E6%95%99%E8%82%B2%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E3%81%AF-%E3%81%AF%E3%81%A0%E3%81%97%E3%81%AE%E3%82%B2%E3%83%B3-%E3%82%92%E6%9D%BE%E6%B1%9F%E5%B8%82%E5%86%85%E3%81%AE%E5%B0%8F%E4%B8%AD%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E3%81%A7%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%8C%E8%87%AA%E7%94%B1%E3%81%AB%E8%AA%AD%E3%82%81%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E6%88%BB%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%BB%E3%81%97%E3%81%84?utm_campaign=twitter_link_action_box&utm_medium=twitter&utm_source=share_petition

*******朝日新聞******
http://www.asahi.com/edu/articles/OSK201308160095.html
「はだしのゲン」閲覧を制限 松江市教委「描写過激」

 【藤家秀一、武田肇】広島での被爆体験を描いた、漫画家の故中沢啓治さんの代表作「はだしのゲン」(全10巻)が、昨年12月から松江市内の市立小中学校の図書館で子どもたちが自由に見ることができない閉架の状態になっていることが分かった。市教育委員会が作品中の暴力描写が過激だとして、各校に閲覧の制限を求めた。

 市教委によると、描写が残虐と判断したのは、旧日本軍がアジアの人々の首を切り落としたり、銃剣術の的にしたりする場面。子どもたちが自由に見られる状態で図書館に置くのは不適切として、昨年12月の校長会で全巻を書庫などに納める閉架図書にするよう指示したという。

 現在は作品の貸し出しはしておらず、教員が校内で教材として使うことはできる。市の調査では市立小学校35校、中学校17校のうち、約8割の図書館がはだしのゲンを置いている。

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似て非なるもの。集団的自衛権と集団安全保障。安倍首相は混同してないか?

2013-08-16 17:57:58 | 国政レベルでなすべきこと
 似て非なるもの。

 集団的自衛権と集団安全保障。
 まったく別物です。

 集団的自衛権は、現行日本国憲法では、認めることができません。

 両者を明確な区別をして、論議していかねばなりません。

 

*****時事ドットコム(2013/08/16)*****
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2013081600671
集団的自衛権と集団安全保障


 集団的自衛権と集団安全保障 

 集団的自衛権は同盟国などが武力攻撃を受けた場合、自国への攻撃とみなして反撃する権利。

 一方、集団安全保障は平和を破壊した国に対して国際社会が一致して制裁を加えることを柱とする制度で、戦後は国連の下で運用されてきた。国連憲章が定める正規の国連軍が組織されたことはない。

 ただ、1990年にイラクがクウェートに侵攻した際、国連安全保障理事会が多国籍軍の編成を許可し、侵略を排除した例などがある。自衛隊が参加する国連平和維持活動(PKO)も集団安全保障の一環とみなされている。(2013/08/16-17:46)


http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013081600669
集団安全保障も全面容認を=政府有識者懇が提言へ

 安倍晋三首相が設置した有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」が年内にもまとめる報告書で、集団的自衛権の行使に加え、国連が主導する集団安全保障への自衛隊の参加も憲法上制約されないとする新たな解釈を提言する方向で検討していることが分かった。座長代理の北岡伸一国際大学長が時事通信のインタビューで明らかにした。
 政府はこれまで、国連憲章に基づいて侵略国家に軍事的・経済的制裁を加えることを柱とする集団安全保障への参加について、武力の行使や武力による威嚇を伴う場合は、憲法9条が許容する「必要最小限度の範囲」を超えるため許されないとの解釈を取っている。
 しかし、北岡氏はこうした解釈を「全く間違いだ。集団安全保障は(国連加盟国の)義務だ」と批判。武力行使について「憲法上は制約されない」と述べ、国連安全保障理事会決議に基づく多国籍軍や国連軍への参加も可能とする新たな憲法解釈を提言する意向を示した。
 集団安全保障の一形態とされる国連平和維持活動(PKO)参加の際の武器使用についても「国連標準に合わせればいい」として、要員の生命・身体の防護などに限った日本独自の基準は不要との考えを示した。 
 一方、北岡氏は現行の憲法解釈で許されないとされている集団的自衛権行使についても「『必要最小限度の範囲』に含まれる」と述べ、憲法上の制約の撤廃を提唱する考えを表明。「何ができるかは法律で決めればいい」と語り、行使への歯止めは憲法ではなく法律でかけるべきだとした。防衛の対象も「同盟国だけという線は引けない」として、米国以外への拡大も可能とする
 安保法制懇の今後の活動に関しては、9月上旬にも議論を再開し、早ければ11月後半に報告書を提出したいとの考えを示した。憲法解釈変更の方法としては、(1)首相が談話などで宣言(2)閣議決定(3)安全保障基本法を制定-の三つを挙げた。(2013/08/16-17:45)
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憲法17条

2013-08-16 17:16:43 | 国政レベルでなすべきこと
 一日一条の自民党改憲案の問題点の考察。

 明日、8月17日は、自民党改憲案の17条の問題点を考えます。

 17条を予告として、掲載します。



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日本国憲法
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


自民党改憲案
(国等に対する賠償請求権)
第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。

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