この資格は、通称電験ともよばれ、1種から3種まで3つのレベルに分かれており、強電関係の技術者には必須のものである。取得には、試験に合格するか、学歴+実務経験によって認定されるかの2通りの方法がある。1種の試験は、技術系の資格の中で最難関の一つであり、試験合格者は、電気関係の技術者の中でも一目おかれる存在となっている。(ただし、免状を見ただけでは、認定か試験合格かの区別はつかないと思うが)
私は、1種と3種を試験合格により取得しており、この資格は、私が持っているメインの資格の一つである。私は、大学の時、電験の取得をまったく考慮していなかったため、認定のために必要な単位がまったくなかった。この資格が欲しければ、試験を受けるしかなかったのである。そこで、とりあえず3種を取り、一応電験の資格を持っていると言えるようになったので、2種を飛ばして1種を受けたのである。幸いにも、両試験とも一発で合格することができ、1種の合格の際には、OHM社から記念の盾を貰ったりした。
電気主任技術者について、簡単に説明しよう。
電気は、現代人の生活にとって、無くてはならないものである。この電気を作り出し、輸送し、使う人のところに届けるための設備を「電気工作物」と呼ぶ。具体的には、発電所、変電所、送配電線をはじめ工場、ビル、住宅等の受電設備、屋内配線、電気使用設備などである。
電気は、非常に便利な反面、感電による災害やショートによる火災などの危険もある。また、「電気工作物」が故障したりすると、停電になって、電気が使えなくなり、大規模な停電が発生すると、社会問題に発展する場合もある。よって、「電気工作物」の工事や維持管理には、その「電気工作物」の種類に応じて、適切な専門知識を持った人が必要となってくる。そこで、法律(電気事業法及び電気工事士法)で、「電気工作物」の種類によって保安の監督又は電気工事を行う人に必要な資格が定められているのである。
そして、「事業用電気工作物」については、工事、維持及び運用の保安の監督を行うために、「電気主任技術者」を選任しなければならないとされているのだ。なお、最大電力500キロワット未満の需要設備及び一般用電気工作物の電気工事の作業に従事する者は電気工事士等の資格が必要である。
必要な資格は、「電気工作物」の電圧によって以下の通り定められている。もちろん、上位資格は、下位資格を包含している。
電圧が17万ボルト以上の電気工作物:第1種電気主任技術者
電圧が5万ボルト以上17万ボルト未満の電気工作物 :第2種電気主任技術者
電圧が5万ボルト未満の電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く。):第3種電気主任技術者
(この記事は、以前本館の方に掲載していたものを書き直したものです。)
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