まあ大学時代は救命センターだったので刑事事件がらみの診断書・証明書の類もかなり書いた。自分の一番重大で責任の重かった診断書は主治医だったので警察庁長官銃撃にからむ診断書であった。しかし確かに開業した今ではそんなに重大な診断書を依頼されることはないが、それでも「麻薬、覚醒剤中毒ではないこと」の証明を依頼されると、こちらはつい身構えてしまう。救命センターでは中毒者のスクリーニングで簡易迅速尿検査セットを用いた。しかしこれは保険が利かない。しかも開業医レベルではこのキットは置いていない。したがって開業医の自分にとって客観的判断ができないところで、中毒ではないことを証明するのは抵抗があるのである。よく考えてみれば検査もしないでの証明は無理難題なのである。