吉田クリニック 院長のドタバタ日記

日頃の診療にまつわることや、お知らせ、そして世の中の出来事について思うところ書いています。診療日には毎日更新しています。

不可抗力?と責任追及 その2

2015年04月30日 06時07分29秒 | 日記
 2011年に地裁判決で小学生の責任は棄却されたが、両親に対して1500万円の損害賠償を認めたのである。二審の高裁でも、両親に対して監督責任があるとのことで1180万円の判決が下された。そしてこの裁判は最高裁までもつれ込み、この4月に高裁は1180万円の損害賠償を命じた二審判決を破棄し、遺族側の請求を退けたのである。「責任能力を欠く12歳未満の子供の起こした事故は、監督義務者(この場合両親)がその責務を負う」という条文があるとのことであるが、最高裁判決では「日常的な行為の中で起きた予想できない事故については両親に監督責任はない」としたのである。今では成人したであろう当時の小学生は、この人格形成期である多感な時期を、自分が結果的に引き起こした裁判の「当事者」として送ったのである。かなり厳しい青春時代ということになる。