今回の最高裁の判決では、両親にも監督義務はないとの判断であった。どちらが正しいか正しくないかの問題ではない。法的な救済を求める遺族の感情も理解できる。しかし校庭で起きた事故において保護者がどのくらいの責任を負うのかと言うところも難しいところである。それよりも地裁の段階であるが、年端の行かない小学生も賠償責任があると遺族側から矢面に立たされたわけである。まだ思春期にも遠い子供に突き付けられた責任問題はかなり重いものであった。とりあえず判決で男児に責任はないとされたのであるが、一生この子供は精神的な十字架を背負わされたのである。それが原因でこの男児の精神的トラウマにならないことを祈るばかりである。このような場合でも、裁判と言うのは容赦なく誰にでも突きつけられてしまうものなのかと畏怖してしまう。